• ベストアンサー

男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法に 第5条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。 とありましたが、男性に女性と均等な機会を与えないのは違法にならないのでしょうか? そうだとすると均等とは言えないような…

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8234
noname#8234
回答No.3

おっしゃるように、文言だけを見れば、女性だけに均等な機会を与えるように読めますね。 この法律は厳密にいえば、全ての職業において男女間の差別や区別も一切許さない、というのが趣旨だと思います。  従って、本来ならそのように表記すればよかったんでしょうが、今まで女性は一方的に虐げられてきた、被害者だ、という固定観念に凝り固まった人たちが中心になって、この法律が制定されたので、このようは表記になってしまったと考えられます。 いわゆる言葉のあや、と言うものかもしれませんね。 でも、この法律のおかげで、男女別の募集が厳しく禁止されたため、逆に就職や再就職を希望する人たちの間で大きな混乱が生じている現状を、当時推進した議員たちはどう感じているでしょうねえ ・・・  女性が募集要綱だけを見て応募したら、どう考えても男性しか働けないような職場だったりして、それだったら、最初から男○人募集、と明記してくれた方がよかったのに、という声を非常に多く聞きますよ。

nanasegawa
質問者

お礼

まさにそうですよね。性別で縛りがあるなら初めから書いてくれれば分かりやすいのに…。中途半端な法律ですね~。

その他の回答 (2)

  • azicyan
  • ベストアンサー率21% (368/1747)
回答No.2

機会均等といっても、 条件的に差別できることになっています。 重いものを持つ重労働や、極端に残業が多い場合などです。 ですが、結論からもうしますと、断り方さえ変えれば、 何でも断ることが出来ますから、 「雇用機会均等法」 なんてあってないような法律だとおもいます。

nanasegawa
質問者

お礼

例外規定があるみたいですね。 そうなんですよ。結局はハローワークで仕事を探す時にかえって不便になっただけみたいです。

  • kopin
  • ベストアンサー率18% (39/212)
回答No.1

たとえばどのような職業でしょうか? 最近では今まで女性の職業であった分野にもかなり男性が入り込んでるみたいですが。 ただ、差別はないみたいですが採用されるか否かは別です。 たとえば前は看護婦だったのが最近は看護師なんて呼ばれ方してますね。

nanasegawa
質問者

お礼

職安で「事業主が女性を望んでいるから」と断られたことがあります。それはそれでしょうがないと思いますが、まあ、ちょっと気になったもので。 具体的にどの仕事というか、男女雇用機会均等法の文を読む限り…ということです。

関連するQ&A

  • 男女雇用機会均等法について

    (1) 募集、採用について性別を理由とする差別的取扱いを禁止 これについてですが、 とある飲食店に「アルバイト募集・ウェイター募集」のように書いてあったので電話をしたら「女性のみの募集です」と言われた、 化粧品のテレフォンセンタースタッフの求人に応募したところ「女性のみの募集です」と言われた、 という場合、これに当りませんか? あと、例えばキャバクラのボーイとキャバ嬢とで、同じ店内で接客をしてるのに、給料が違うのは男女雇用機会均等法で言えば問題ありませんか? また、男女差別という点で言えば、男性の公衆浴場に女性清掃員が入ってくるのに、女性の方には男性清掃員が入らないだとか、プリクラコーナーに男性立ち入り禁止だったり、非常に問題あると思うのですが。 完全に性別の違いを理由にしてる辺り、男女差別だと思われるのですが。

  • 男女雇用機会均等法について

    男女雇用機会均等法について 上記の件でお尋ねしたいことがあります。この法律の施行によって、求人を出す際に性別の区別をしてはならないということになりました。私は、現在大学生なのですが、就職活動をしている先輩に話を聞いても、男性(女性)のみの募集をかけている企業は見たことがないという話でした。しかし、応募は男女ともに可能であるが、実際に採用するのは男性(女性)のみであるという場合も多々あると思います。私が聞いた話ですと、例えば大手企業の総合職はほとんど男性のみ、空港のグランドスタッフは女性のみの採用である(国内大手企業の場合)というのが実情であるということです。私の個人的な考えですが、これでは真に男女の雇用機会が均等であるとは言えないと思います。そこで、 1.現行の法律では、このような事態を打開することはできないのでしょうか。 2.(1.で打開できる場合)メディアや国の関連機関が法律を遵守するよう呼びかけた場合、企業側はこの旨を理解して採用活動を行うようになると思われますか。 3.(1.で打開できない場合)今後法律が改正されて、職種や業種に関係なく、求人だけでなく採用においても男女の雇用機会を均等にする旨が記載される可能性はあるでしょうか。 4.(3.の法律が仮に施行された場合)企業側が法律を遵守して、採用活動を行うようになると思われますか。 以上4点についてお答えいただければと思います。なお、1.で「打開できる」とお答えいただいた場合にはそのまま2.の問いに、1.で「打開できない」とお答えいただいた場合には3.、4.の問いに回答をお願いいたします。

  • 雇用機会均等法

    雇用機会均等法は法の上では男女の立場が同等であると されていますが 女性の深夜の労働 残業の制限はないのですか? 又 生理休暇も無くなったのでしょうか?

  • 女性のみ募集は男女雇用機会均等法違反か

    たとえば新しく美容室を開きたいと考えていて、男性美容師が嫌な人のために女性スタッフのみの店を作ろうとしたとき、募集を女性に限定するのは男女雇用機会均等法に違反しますか?

  • 男女雇用均等法

    求人情報に男性のみ女性のみとは書けなくなりました。 男女雇用機会均等法によって禁止されているようですが、 実質、職安で求人に応募しても、どう見ても男女別に する仕事ではないのに女性のみの募集と言われる事が あります。 そもそも何の為に男性のみ女性のみと書けないように したのですか。求人に書いてなくても中身は男性のみ 女性のみの区別がある会社なら、むしろそう書いて 貰った方が分かりやすいのに。雇用均等法が求人に 男女の区別を付けてはならないという物ならば 表向きだけなので意味が無いと思います。 特に職安は求人誌のように「女性が活躍している職場」 のような表記も無いので分かりにくいです。 なぜこのように男性のみ女性のみと書けないように したのか分かる方いたら教えて下さい。

  • 男女雇用機会均等法

    最近、職場に女性進出が目立つようになっていると思います 女性ばかりになってしまっている職場も有ります 男は押され気味です、男女雇用機会均等法道理でなくなってきています これは社会現象なのでしょうか、

  • 男女雇用機会均等法

    よく女性は就職に不利だ、雇用機会を均等にしろ、とか聞きます。 僕は理系の学生なのですが、理系の女性ってほとんどいません。 学科50人中1人か2人です。 学部全体でも10人いるかいないかです。 あと文系の中でも理系寄りな経済学部もほとんど男だけです。 この現状を見てて、そもそも 「女性は働く気がない人が多いんじゃないか?」 と思えてしまいます。 働く気がない=文系ではもちろんありませんが、 男と同じくらい働く気があれば、そこそこ 「理系、文系に4:6」くらいに分かれる気がします。 男は「将来○○を作りたい!」みたいな感じで、 数学が難しくて嫌でも頑張って勉強して理系へ進むやつがいっぱいいます。 でも女性はそこまで思ってなくて、 「数学が嫌だから、とりあえず文系。将来はなんでもいい。」 って選んでる気がします。 だから会社側からすると、そりゃあやる気の違いから 男性を優先して選ぶだろう、と思うのです。 男女雇用機会均等法というのは、一生懸命頑張ってる女性が 他の頑張らない女性のせいで雇用機会を失うのを防ぐためのもの なのか、それとも 単に女性と男性同じくらいの確率で就職できるようにするもの なのか、どちらなのでしょうか? また、上記の僕の考えについて、皆さんはどう思いますか?

  • 男女雇用機会均等法違反?

    実際に私(♀)の身の上で起きた(と言うと大袈裟ですが)話です。 A社という会社の紹介予定派遣の派遣社員募集に応募しようと思い、派遣会社Bに派遣登録しました。 すると派遣会社Bは、派遣登録自体はさせてくれたのですが「A社は男性を募集しているので女性であるあなたでは不可」との回答を得ました。 なんでも、紹介予定派遣は「人材を募集する企業が、欲しい人材の性別を判断できる」とのことでしたので、仕方なく諦めました。 後日、また似たような会社の紹介予定派遣前提の派遣社員募集広告が出ていたため、派遣会社Cに登録をしてその会社を紹介していただくことになりました。 すると、派遣会社Cで紹介されることになった派遣先企業は、派遣会社Bで女性であるために不可とされたA社だったのです。 そこでわたしは派遣会社Bに、上記「紹介予定派遣は性別の指定が~」を相談したところ「男女雇用機会均等法があるので、企業側でも初期の段階で性別での受付可否はできないので大丈夫だ」と言われました。 現在はまだエントリーのみした状態で、企業側からの回答は来ていないのですが・・・ 男女雇用機会均等法と紹介予定派遣制度、この絡みがよくわかりません。。 わたしも派遣会社Cの言っていることが正しいような気がします。(もちろんA社の都合もあるかと思いますが) この場合、極論ですが、A社は男女雇用機会均等法違反、派遣会社Bは男女雇用機会均等法違反ほう助になるのでしょうか? 特に訴えたりする予定はありませんが、ちょっと気分が悪かったもので・・・ 教えてください。よろしくお願いいたします。

  • 労働基準法 男女雇用機会均等法

    至急回答お願い致します。 労働基準法では許されているのに、男女雇用機会均等法では許されていない条例を教えて下さい!

  • 労働基準局・男女雇用機会均等室

    1年以上前から職場のセクハラの被害で男女雇用機会均等室に相談しています。 同一の案件で、男女雇用機会均等室の担当者は同一の人物(女性)です。 セクハラがあることを雇用者側に説明する段階で、嘘の証言をする人物(課長職)が居るために、セクハラ問題が解決しない。雇用者側は役職が高い課長職の言うことを(無条件に)信じると言っている。 という内容を男女雇用機会均等室に相談したところ、 それは男女雇用機会均等室の管轄ではない。第11条に違反していないことは扱わない。 という旨の返答が返って来ました。 どこに相談したらいいですか? また、1年以上前から相談しているわけですので、事が起こったのはそれ以前なのですが、 「行為者(加害者)に1年以上前の事を聞いても忘れている(調査しても無駄って意味合い)」 と男女雇用機会均等室が言うのですが、これって行政が決めることでしょうか? 当方が弁護士にセクハラの件を相談したことがあるということを男女雇用機会均等室に伝えると、弁護士とやってくれという態度です。 相談は前もって予約をして、予約時間内でしていたのですが、次に面談者がいる(と説明がありました)ので急いでいるという雰囲気丸出しで、半ば追い払われた感じがします。 行政の応対にも不満がある時は、苦情を聞いてくれる組織ってありませんか? と。ここまで書きましたが、まだ不満があるなら対応は考える(雇用者側に第11条を守るように話を持つ)とは言ってくれています。 質問は、第11条以外の相談先は?です。よろしくお願いいたします。