再雇用による日々雇用について

このQ&Aのポイント
  • 2ヶ月以内の期間を定めて雇用される労働者については、日々雇用と同様の扱いになるそうですが。
  • 1ヶ月の予定雇用期間であっても、退職してから1ヶ月経過せず再採用され、通算で2ヶ月を超える場合は日雇処理をしてはいけないですよね。
  • 労働基準法においては2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は、解雇予告義務適用除外なのですが、1ヶ月の予定雇用期間でも契約更新または再採用によって2ヶ月を超える雇用になる場合は解雇予告が30日前に必要だと思うのですが。ヤマト運輸でも他支店を含めて2ヶ月以上の雇用の場合日雇い処理ができないという就業規則があるらしいのですが、郵便局の非常勤職員はどうなのでしょうか、あれは特殊なんですかね。国家公務員の非常勤職員は労働基準法は適用除外になるような気がします。だとすると、1月1日から1月21日までの賃金は請求できないですよね?民営化されればOKだと思いますが。
回答を見る
  • ベストアンサー

再雇用による日々雇用について

2ヶ月以内の期間を定めて雇用される労働者については、日々雇用と同様の扱いになるそうですが。1ヶ月の予定雇用期間であっても、退職してから1ヶ月経過せず再採用され、通算で2ヶ月を超える場合は日雇処理をしてはいけないですよね。 また、私は郵政の非常勤職員をしていまして、11月30日付けで配達業務の仕事については退職しており、12月1日より国際郵便係で再採用されています。1ヶ月の予定雇用期間ではありますが、通算で2ヶ月を超えて労働するという扱いで社会保険にも加入しております。また、雇用保険は再雇用により通算で1年を超えるため加入しております。 しかし、12月21日にあんたは仕事のミスが多いから1月からの雇用はないと言われたのですが、労働基準法においては2ヶ月以内の期間を定めて雇用される場合は、解雇予告義務適用除外なのですが、1ヶ月の予定雇用期間でも契約更新または再採用によって2ヶ月を超える雇用になる場合は解雇予告が30日前に必要だと思うのですが。ヤマト運輸でも他支店を含めて2ヶ月以上の雇用の場合日雇い処理ができないという就業規則があるらしいのですが、郵便局の非常勤職員はどうなのでしょうか、あれは特殊なんですかね。国家公務員の非常勤職員は労働基準法は適用除外になるような気がします。だとすると、1月1日から1月21日までの賃金は請求できないですよね?民営化されればOKだと思いますが。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.1

残念ながら雇用の部分については労働基準法の適用外です(参考URL参照)ので難しいかもしれません。 民間であれば、ヤマト運輸の例のとおり通算しなければなりませんから、労働基準法上は解雇予告が必要になります。 ただ、雇用期間が1年を超えるということなら下の質問主意書の回答から見ればおかしい話ですね。質問主意書は閣議決定される国の見解ですからね。一度労働組合に相談してみた方がいいかもしれません。 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/157/touh/t157015.htm

参考URL:
http://www.jpu.or.jp/about_jpu/activity04.html
kelly6s
質問者

お礼

たしかに、再雇用されて通算で1年は超えているのですが、採用日より1ヶ月を超えた職員はという規定があるので、12月1日に採用されたということは1ヶ月たっていないですね。同じ局であれば再雇用された日ではなく、最初に雇用された日までさかのぼって1ヶ月を超えた職員という扱いになるのですが。 ありがとうございました。

kelly6s
質問者

補足

雇用期間が1年を超える場合についてですが、再採用を繰り返して、結局1年を超えるケースは難しいですね。 1ヶ月前に予告しなければならないとされていても、1ヶ月前に予告しなかったからといって、損害賠償を請求することができないとされているので、意味のない規則だと思います

関連するQ&A

  • 雇用保険の1年以上の雇用の予定があることの要件について

    区役所の市民課において非常勤職員をしています。 6月1日~9月30日までで次の雇用契約はありませんという規定になっているため1年未満の雇用ということで雇用保険はありませんが、同じ区役所の保険年金課のほうで一人やめたということで9月に募集が入りました、そこで一般の人たちと同じような面接採用試験を受けて非常勤職員として採用が決まって、10月1日から採用ということで、こちらも10月1日~来年の6月30日まででその後の更新はありません。 この場合、単独でみれば1年未満の雇用ですが、通算して1年以上の雇用と判断していいのでしょうか、それとも別々に判断するべきでしょうか? そこで、年休を引き継ぐ権利はあるのか? もし通算するとしたら何日以内のブランクであれば認められますでしょうか?

  • 雇用保険について

    とある質問で・・・ ■派遣で派遣先の演習中3日間に、何度も居眠りして派遣義理に遭いました。 解雇予告手当は請求できますか? という質問に、以下のような回答がありました。 回答 労働基準法によれば雇い入れてから14日以内の場合は、予告期間なしに解雇できるとあります。 よって、解雇予告手当の支払いの必要はありません 解雇には2種類ありまして、通常解雇と重責解雇です。 重責解雇は、本人の故意または重大な過失による解雇ということです。 居眠りは故意か重大な過失かグレーゾーンのところです。 重責解雇の場合、雇用保険は給付制限3か月はつきます。あと給付日数も多くの場合は90日となります。 本件の解雇は重責解雇になるだろうと思いますが、被保険者期間が3日の場合15日未満の場合にあたりますから、離職理由として採用されることはありません。 あくまで、前職の離職理由が採用され雇用保険の決定がされます。 これって、解雇予告手当の部分しか合ってないですよね? 私は、試用期間中の雇用保険加入などは知りませんが、加入する会社ってあるんでしょうか?

  • 解雇予告手当が申請できるかどうか

    パート職です。 本年5月20日からの雇用となり、基本的には来年3月末までが契約期間です。 しかしながら、2ヶ月間は『試用期間』とあり現在時点でその期間中にあたります。 今回試用期間を以って解雇となりました。解雇の理由を聞いたところ、職務能力の問題ではなく労働日数や時間が使用者側の求める基準にはならないとの理由でした。 採用面談時に労働者としての勤務希望条件をお伝えしている上での採用であったにも関わらず、試用期間を以って解雇と昨日突然口頭で言われました。予告はありません。使用者側の条件に合わないのであれば、最初から不採用にしてくれたら私には別のパート先も検討したであろうし、解雇する予定で2ヶ月働かせていたのかと思うと納得できません。 5月20日採用(但し試用期間2ヶ月) 7月13日解雇宣告。この日より前に予告は無い。 私の場合、解雇予告手当を申請することはできますか?

  • (重責)解雇の処分を撤回してほしい

    7月23日に無免許運転(免停中)で捕まってしまいました、その結果7月31日に違法行為を理由に8月31日付けで郵政の非常勤職員を解雇するという解雇予告通知書が渡されましたが、8月20日に非常勤職員がまた一人やめてしまって人が不足しているので9月からきてほしいということでしたが。8月31日解雇後9月3日新規採用(9月1・2は土日のため)という扱いにするとのことでした。 したがって給料も新規採用時と同じ給料になるという話ですが、自分としては離職したわけではないし、継続しているとみなすべきではないかと思いますが、処分は処分として受けてもらうということでした。 自分としては納得がいかないですし、9月からの雇用がなければ解雇は成立するのはもちろんですが、9月から雇用されているので、処分撤回したことにしてほしいのですが。

  • 雇用保険の通算について

    お世話になります。 基本的な質問で申し訳ありません。 結婚しているため、短期契約の仕事を繰り返してきました。 すべて雇用保険はついています。 雇用保険の受給についてお伺いしたいです。 2007年12月~1ヶ月労働 2008年 1月~3ヶ月労働 2008年 5月~4ヶ月労働 2008年10月~3ヶ月労働 2009年 1月~2ヶ月(これから就職) このように働きましたが、 1、通算1年以上、雇用保険に入っていたことになりますが雇用保険は受給できるのでしょうか? 2、雇用保険の受給が通算1年となる場合、通算の期間がどのくらい間が空いてよいものなのでしょうか?   例:半年働いて、半年休み、そこから1ヶ月や2ヶ月だけなど働いていった場合、2年間かけて雇用保険加入が通算1年間となった場合などはどうなるのでしょうか? 根本的によく仕組みをわかっていなくて、 すごく変な質問でしたらすいません。 ご回答お待ちしております。

  • 試用期間を経て有期雇用された場合の解雇予告

    5月10日に入社、10日間試用期間(試みの使用期間)を経て 2か月の有期雇用となった場合、満了前に解雇する時は 解雇予告が必要なのでしょうか。 契約書には5月20日~7月19日までの有期雇用となっています。 雇用保険のみ5月10日から入っています。

  • 職安のトライアル雇用について

    職安の求人のトライアル雇用で内定されたのですが、「事業主と原則3ヶ月間の短期間雇用契約をする」となっていますが、 聞くところによると解雇予告なく、期間満了時に常用雇用されなくても労働者としては何の対抗措置も出来ないというのは本当でしょうか? 事業主に解雇予告義務は本当に発生しないのでしょうか? 詳しい方に教えていただければと思います。 何卒、よろしくお願い致します。

  • 解雇予告手当と雇用保険

    見習社員として15ヶ月もの間働いていましたが、 その間は時給で、月190時間ほど働いていましが、 社会保険、雇用保険は加入してもらっていませんでした。 11月5日に、上司に呼ばれ「今日限りで辞めて欲しい」と言われ即日解雇されたのですが、解雇予告の話は無く、11月7日に労働基準監督署に行き相談すると、解雇予告の請求は出来るし、雇用保険もさかのぼって加入できるといわれました。 監督署の人は、まず会社にその旨を伝えたほうがいいといわれ、会社に請求すると、「解雇予告手当ては出していない」と言われ、後ほど掛けなおすといわれました。11月10日会社に電話すると、「今から30日間だけ戻って会社で働いていい」みたいな事を言われました。 明らかに予告手当てを払いたくないからと思い断りたいのですが、この場合は会社は30日の予告を与えたことになるのですか?

  • 労働基準法第20条・21条の解雇について。

    奈良労働局のホームページ http://www.nararoudoukyoku.go.jp/03roudou/01kizyunhou03.html には、 (4)試の使用期間中の者に対する解雇について、 (4)は14日を超えて引き続き使用されている場合には、解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要となります。 と書かれています。 これは、試の使用期間中の者に対する解雇の場合、 例えば、雇用契約で12月1日~12月31日までの契約なら、 雇用開始の12月1日から数えて14日目の12月14日~12月31日に解雇する場合は、「解雇予告または解雇予告手当の支払いが必要」だが、 雇用開始の12月1日から数えて14日目に至らない12月1日~12月13日までに解雇する場合は、「解雇予告または解雇予告手当の支払い」は不要という意味でしょうか。 詳しく解説したサイトがあれば教えてください。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 雇用契約について質問

    面接で採用になって、就職・転職先がめでたく決まって、新たに(製造業の)勤務先に入社する事になったら、雇用契約書を記入します。 その時に雇用契約書内に例えば、「3カ月間の試用期間あり」とあったとします。 この場合は、入社日~14日以内は、人員整理の解雇(リストラ)等であっても、30日前の解雇予告(手当)なしで事業主の都合などでも、やめさせる事が出来るのは本当なのですか? 私も過去に製造業の仕事が決まって、安心していましたが、雇用契約書内に「試用期間○カ月あり」になっていて、入社日(1日)~14日目の出勤した時に、「明日からもう出勤しないでください、今日で終わりです」という事がありました。 私も「責めて今月末までは、何とかなりませんか?」担当の方が、「雇用契約書内に試用期間がありますって書いてますし、労働基準法第21条にもありますよ。○○さんには、申し訳ありませんができません、退職してください。」