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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:(重責)解雇の処分を撤回してほしい)

解雇処分を撤回してほしい

このQ&Aのポイント
  • 7月23日に無免許運転で捕まり、8月31日に郵政の非常勤職員を解雇する通知書が渡されました。
  • しかし、8月20日にもう一人非常勤職員が辞めてしまい人手不足のため、9月からの雇用を求められました。
  • 自分は離職していないので、解雇処分を撤回してほしいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

恐らく無理ではないでしょうか…? と言うか、事実上継続して働けるのでしたら、別に問題はないのでしょうか? 確かに、賃金アップ等がなされないと言った問題は出て来るでしょうが、解雇になった原因を考えれば、それは当然受けるべき処分だと思います。 考えてみて下さい。 無免許運転で解雇されただけでしたら御の字ですよ。 それで人身事故など起こしていたら、交通刑務所へ送られていたかも知れませんし、その上高額な賠償責任(無免許なので当然自腹)まで負わされていましたよ。 それを考えれば、継続勤務扱いされない事など、全然問題ではありませんよ。 むしろ、その程度で済んで良かったのではないですか。 無免許運転(刑事扱い)という違法行為を犯したのに、再雇用してくれるなんて、むしろ感謝すべきですよ。 と言うより、違法行為を犯した者を解雇しておきながら、そのような人を呼ぶ戻す郵政公社の判断の方が、私的にはよほど納得出来ません。 青切符の交通違反と違い、無免許運転や飲酒運転のような、赤切符の違反は刑事扱いだという事は御存知ですよね。 刑務所に入らなくても、罰金の支払いを命じられたら犯罪者です。 青切符違反の反則金とは性質が違います。 言葉は悪いですが、あなたは前科者ですよ。 犯罪を犯しておきながら、それでも雇ってもらえながら、「何を我儘言っているの!」という気持ちです。 解雇扱いにされた事に納得が行かないなどと考えてはいけません。 何はともあれ、再雇用してもらえて良かったと思うべきですよ。 心機一転頑張って下さい。

その他の回答 (2)

  • ozunu
  • ベストアンサー率14% (240/1644)
回答No.2

処分を撤回すると言うことは、組織としてあなたの違法行為を見逃すと言うことであり処分自体が間違っていたと言うような物ですから、できないと思います。 再雇用されたことの方が驚きです。やはり甘い組織なんだなあ、と思いました。羨ましい限りです。

noname#62235
noname#62235
回答No.1

処分撤回したら、懲戒の意味がないんじゃないんでしょうか・・・? むしろ再雇用してもらえることを感謝すべきでは・・・。

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