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行政行為の撤回

最近,行政について勉強をはじめた者です. 行政行為の撤回は法律に明文がなくても行政庁が自由にできると本に書いてありました. それなのであれば,行政行為の附款で撤回権の留保などというものが何故あるのですか? 撤回したいときに自由に撤回すれば良いと思うのですが・・・ しかも「撤回権の留保があるからといってそれだけで直ちに撤回が許されるのではなく,公共の福祉に反しない場合でないとならないと解されている」と書いてあり,ますます意味がわかりません. 初歩的な問題だと思うのですが教えてください.よろしくお願いします.

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  • shintaro-2
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回答No.1

>撤回したいときに自由に撤回すれば良いと思うのですが・・・ 取消しとは異なり、撤回の場合は適法に行政行為が行われたのです。 適法に与えられた権利を、行政の都合で撤回(条文上、取消しという表現もある)されるということは、私人に不利益を与える行為です。 そんなことが、無制限にされてよいものでしょうか? ある日突然、自動車免許を取り消されたら(撤回にあたります)どうします? 従って、新薬を適法に承認したのだが、後日薬害があることが判明してそのまま承認しておくと、公益に反するから承認を取り消す(撤回する)というように、限定をしないと困るという話です。 塩野行政法Iでは、限定つきですが「撤回権の留保は、実際上の意義をあまり持たない」とあります。

kasakasakasa
質問者

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御礼が遅くなってすみません.なんとなくですがわかりました.ありがとうございました.

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回答No.2

>行政行為の撤回は法律に明文がなくても行政庁が自由にできる< その記述は「行政行為の取消しは、取消原因(瑕疵)のある場合にしかできないが、行政行為の撤回には、そのような(法律的な)制限はなく、行政庁の考えだけですることができる」という「建前」のことを言いたいのだと思います。 >公共の福祉に反しない場合でないとならないと解されている< 「(法律的な)制限はなく、行政庁の考えだけですることができる」といっても、滅多やたらに撤回されたら、その処分の存在を信頼した人は、たまったものではないでしょう。(その間の事情は、#1の回答者さまがご回答のとおりです。) だから、この記述は「自由にできる「建前」といっても、実際問題としては、おのずと公共の福祉に反しない場合に限られることになるんだろうねぇ」ということを言いたいんだと思います。

kasakasakasa
質問者

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御礼が遅くなってすみません.なんとなくですがわかりました.ありがとうございました.

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