• ベストアンサー

行政法について

行政法のテスト勉強をしてたのですが この2つの問いがどうしてもわかりません 誰か教えてください 伝統的学説における法規裁量行為と自由裁量行為について 指摘した上で現代において相対化されたと言われる ことについて論じなさい 不利益処分の手続きについて訴訟と比較しつつ論じなさい この2つですお願いしますお願いします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#864
noname#864
回答No.1

担当の教授の説とか使用している教科書によっても正解は変わると思いますし,テスト勉強ということなのでヒントだけです。それも間違っているかもしまれせん。 1 もはや現代社会においては完全な行政の自由裁量は存在していないということを論じるのでは? 2 行政上の不服審査手続きの審査方法と裁判制度との比較ですね。形式的なシステム(当事者,判断権者)とか判断根拠(行政通達に拘束されるか)といったことを述べるんだと思います。 頑張って下さい。

関連するQ&A

  • 法規裁量行為と自由裁量行為&不利益処分

    行政法のテスト勉強をしてたのですが この2つの問いがどうしてもわかりません 誰か教えてください 伝統的学説における法規裁量行為と自由裁量行為について 指摘した上で現代において相対化されたと言われる ことについて論じなさい 不利益処分の手続きについて訴訟と比較しつつ論じなさい この2つですお願いします

  • 行政法の要件裁量説について質問です

    要件裁量説で認められる裁量の範囲がよく分かりません。 私の持っている問題集の解答に、「この考え方(要件裁量説)に基づくと、要件充足性の判断に必要な事実の認定については、当然、裁判所の審理・判断の対象となるが、当該事実が処分の根拠となるに足る事実であるかどうかの評価については、原則として行政庁の裁量権が認められることになる」と書いてありました。 私は今まで、 1.事実の認定(公共の利益に反するかどうか)←ここに要件裁量説 2.行政行為を行なうべきか、またどのような処分をするか←ここに効果裁量説 と考えてきました。 しかし問題集によると、1.の範囲でも裁判所が入ってたり裁量権が認めてあり、どこからどこまでが裁判所で、どこからが行政庁の裁量なのかよく分かりません。申し訳ありませんが、分かり易く教えていただけないでしょうか。

  • 行政事件訴訟法30条裁量処分に関して

    行政庁の裁量処分については裁量権の範囲をこえ、またはその濫用があった場合に限り裁判所はその処分を取り消すことができる と定められていますが (1)裁量処分とは何か (2)本条により裁量処分が取り消されることになる具体例 また裁量行為と裁量処分は意味が一緒なのでしょうか? 裁量についてよくわかりません… わかるかたどうかご教授お願いいたします…!

  • 行政法の問題

    どうしてもわからない問題があり周りに聞ける人もいません><どなたか助けて下さい<(_ _)> ○×形式で、できれば根拠となる理由かどこが間違っているのかを教えてください>< 量が多くて申し訳ないです<(_ _)> 1 平成16年改正前の行政事件訴訟は、基本的に事後救済の仕組みしか定めていなかったが、平成16年改正法は事後救済の仕組みを明文で定めている。 2 行政処分は公定力有し民事訴訟による効力の否定は原則として認められない 3 行政事件訴訟法は行政不服審査法と同様処分についての定義規定を置いていない 4 ある行政活動について処分性がなくてもこれに対する取消訴訟を適法に提起できる場合がある 5 最高裁判決によると、原子力発電所周辺に居住する住民にしか当該発電所の設置許可に関する取消訴訟の原告適格は認められない 6 新規参入業者に対する許認可等の取り消しを既存業者が求めた場合最高裁判決によると、たんなる営業利益が侵害されるだけなので、既存業者の原告適格は認められない 7 いわゆるジュース訴訟最高裁判決は、消費者団体の不服申し立て連絡を否定したが消費者団体代表者については不服申し立てを認めた 8 取消訴訟における立証責任とはある事実が存在したかどうか判断がつかないとき、一方の当事者がおう証拠提出の責任のことである 9 通説は、理由が違えば処分が異なるときの理由の差し替えを認めない 10 判例は、紛争の一回的解決を図るため理由の差し替えを広く認めるべきであるという立場をとている 11 取り消し判決をくだして既成事実の積み重なりを覆滅すると公共の福祉に重大な支障が生じる場合には事情判決が出され被害者は損失補償で救済されるとするのが通説である 12 不作為の違法確認訴訟は、申請の握りつぶし 申請の店晒しを防止し処分に関する職権行使を促すもので、勝訴すると希望の処分を行政庁に出してもらえることになる 13 平成16年の改正前義務付け訴訟も行政庁の第一的判断権を侵すものであるとして判例学説はこれらを認めなかった

  • 行政事件訴訟法42条について

    下記が理解できません。 ご教示よろしくお願いいたします。 記 (1)同条(行政事件訴訟法42条)の内容 (2)同条(行政事件訴訟法42条)と同(行政事件訴訟法)5条・6条の関係 (3)客観訴訟の意味 (4)同条(行政事件訴訟法42条)の内容と客観訴訟の関係 【参考】 第五条  この法律において「民衆訴訟」とは、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものをいう。 第六条  この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。 第四十二条  民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。

  • 法に基づく許可に関し、行政の責任はあるか

     法律に基づいて許可を得た業者が不適正な行為をして社会に損害を与えた場合に許可権者である行政は責任を負うか。許可は裁量の余地のない「きそく処分」、許可処分もその後の指導監視も適正に行われたとします。許可業者の行為により業者に土地を貸していた地主や地域住民に損害を与え、業者には賠償能力がありません。許可処分をした行政は何らかの責めを負うべきでしょうか。

  • 申請拒否処分に対する執行停止の効力(行政法)

    申請拒否処分に対する執行停止の効力(行政法) 申請拒否処分に対して執行停止がなされても、行政事件訴訟法33条2項が準用されていないから、処分をやり直させる効力はない、ゆえに執行停止を求める利益も一般にはない、と言われます。 しかし、行政事件訴訟法33条2項は、「判決の趣旨に沿って」処分をやり直させるものであり、とりあえず効力を止める執行停止に準用されないのは当然です。 申請拒否処分に対する執行停止がなされると、申請があって処分がなされていない状態になりますので、行政庁は(内容や趣旨はともかく)改めて処分を行う必要があるのではないでしょうか?とすれば、結論が逆転する可能性があるのですから、執行停止を求める利益もあるのではないでしょうか?

  • ある行政庁の公務員に対して処分請求訴訟をしようと考えております。提訴予

    ある行政庁の公務員に対して処分請求訴訟をしようと考えております。提訴予定の地裁に聞いたところ、例えば3人の処分をしようとすると、被告は行政庁ですが、処分行為を1件として捉えるので、訴額が160万円×人数になると言われました。そこで、訴訟をするときに、訴状に3人の処分の請求を書いた場合に、ABCの加害行為が異なるため、ABCに対して別々の準備書面とか別の証拠とかを用意できるのかどうかというのが質問になります。要するにAの加害行為をについての書面や証拠について、BCにもAの分をコピーして配付する必要があるのか、被告が行政庁なので1通でいいのか、という質問です。宜しくお願いいたします。

  • 行政書士試験 過去問 H13-10より

    行政書士試験 過去問 H13-10より 2.供託官が供託金払戻請求を理由がないとして却下した行為は行政処分であり、これを不服とする場合の訴訟形式は行政事件訴訟の方法によるべきである。 「審査請求」はできないのでしょうか??

  • 処分庁が行政行為の瑕疵を訂正しない場合

    行政庁が瑕疵のある行政処分を下した場合 市民は処分庁に対して瑕疵がある旨を指摘し 瑕疵の訂正を求めることができると思いますが 指摘してもなお行政庁が瑕疵を訂正しない場合 行政庁はどんな違法行為を犯していますか? 例えば検察が時効の年数を間違えるなどし 不起訴理由を間違えて不起訴処分を下した場合 不起訴理由が間違っていることを指摘しても なお検察が間違いを訂正しない場合 検察は瑕疵を知りながら間違いを訂正しないわけですが どんな違法行為に該当するのか教えてください。