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派遣労働について

大手企業に派遣労働者として赴任しました。 派遣会社に登録した時の話では、休日出勤が月に1回ありますが強制ではなくなるべく出て欲しいとのこと、残業は多い日で3.5Hありますが大丈夫ですか?と聞かれ、大丈夫と答えました。 実際に働き始めると、ほぼ毎日3.5Hまではいきませんが残業で、これから毎週休日出勤らしいです。断ると契約更新は無いそうです。 36協定の例外は理解しているつもりですが、月80時間以内の時間外労働を6カ月までこなしたとして、企業の都合で(忙しい時期が終わった等)派遣切りをすることは労働法に違反はしていないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.3

派遣契約を数度延長しているのに、ある時に更新を突然しないのは違法です。 初回や1~2回の契約更新の後、理由なく更新しないのは、単にそういう契約なわけで問題にもならないかと。 ご質問のケースは、仕事が減るという明確な理由があるわけですよね。派遣切り以前に、派遣という労働制度自体が元々は通訳など、雇いきれないけど必要なときだけ人員を確保、独占したいということへの対応のためのものですから、仕事があるときだけ雇うための制度なんですね。 雇われる側も、仕事が多い時期の企業を渡り歩くことで、 高スキル者は、高い時給を維持する 単純労働が主の人でも、雇われやすくなる というメリットがあります。

noname#252888
noname#252888
回答No.2

そりゃ違反では無いですよ。 もちろん「休日出社してくれないと次の更新はしないよ」という脅したらNGですけどね。 例えばプロジェクトの繁忙期に呼ばれたのなら、どんなに派遣先に尽くそうが繁忙期を過ぎたら更新はしません。 人の出入りは計画で決まっていますから。 「仕事はあまりないけれど、君は尽くしてくれたから更新してあげるよ」 無い無い無い無い!

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22063)
回答No.1

月80時間以内の時間外労働を6カ月までこなしたとして、企業の都合で(忙しい時期が終わった等)派遣切りをすることは労働法に違反はしていないことになります。

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