• ベストアンサー

労働時間外にて

先日、ある派遣会社と合意で契約しました。 書面での手続きはまだです。 週5日勤務の1日8時間労働で、月に1、2度土曜出勤があるとのこと。 そこで派遣会社の営業さんに、 土曜出勤は休日出勤として扱われる事をうかがったのですが シフト制で違うと言われました。 確か労働時間は、週40時間以上は残業としてとりあつかわれるはずだと思うのですが この場合は該当しないのでしょうか? 労働関係に詳しい方、経験のある方のご意見 アドバイスをお待ちしています。

  • 派遣
  • 回答数3
  • ありがとう数9

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yosifuji20
  • ベストアンサー率43% (2675/6115)
回答No.3

>>土曜の出勤は労働時間外とみなされ割増賃金が支払われる事が正しいのであって通常賃金での支払いは違法とみなして宜しいのでしょうか? これはその会社の就業規則や契約上で出勤日をどのように定義しているかによります。 会社によっては土曜でも通常の出勤日というのは多くありますから、その場合は割増賃金にはなりません。 就業規則等では毎月の出勤日数や休日を定めているはずです。 それが労働基準法の最大時間を超えては違法ですが、その範囲内であれば土曜日でも通常の出勤日となります。ということでまずその会社の規則を確認されてはいかがでしょうか。

this_love
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすい説明助かりました。 >これはその会社の就業規則や契約上で出勤日をどのように定義しているかによります。 会社によっては土曜でも通常の出勤日というのは多くありますから、その場合は割増賃金にはなりません。 就業規則等では毎月の出勤日数や休日を定めているはずです。 それが労働基準法の最大時間を超えては違法ですが、その範囲内であれば土曜日でも通常の出勤日となります。ということでまずその会社の規則を確認されてはいかがでしょうか 明日、出勤するので書面にて再度確認したいと思います。 勉強になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • chonami
  • ベストアンサー率43% (448/1036)
回答No.2

シフト制ということですから、土曜日出勤のある週は平日に休みが取れたりしないのですか?

this_love
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 シフト制と営業に言われたのですが、土曜日のみのシフト制のようです。 通常は月~金の週五日の8時間労働で 月に1、2回、土曜出勤があるので 休みは基本土日になります。 問題点は、私にも誤りがあり休日出勤ではなく 時間外労働手当として土曜出勤は計算されるのか?と聞いておけばよかったのですが このような結果になった次第です。 営業に確認するまえに、こちらでご相談したうえで 営業に直談判する予定でもあります。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (7994/17084)
回答No.1

あなたの言うように,週40時間以上は残業としてとりあつかわれるのであって,休日出勤として扱われるわけではありません。 法律では,休日は週に1日あれば十分です。

this_love
質問者

お礼

早速のご返事ありがとうございます。 やはり、土曜の出勤は労働時間外とみなされ 割増賃金が支払われる事が正しいのであって 通常賃金での支払いは違法とみなして宜しいのでしょうか? よければご返事お願いします。

関連するQ&A

  • 休日に働いても、変形労働時間制だと35%の割増賃金にならない?

    派遣労働者です。月曜~金曜の週5日間働き、また1日の所定労働時間は8時間です。  このまえ仕事が忙しかったので、土曜日に休日出勤しました。労働基準法では、休日労働には35%以上の割増賃金を支払わなければならないと規定されています。  ところが、私の派遣元の会社側は「うちは変形労働時間制を採用しているので、土曜日を休日労働とは認められないし、休日を特定の曜日(例えば日曜とか土曜)に定めなくてよい」と言ってきました。35%の割増賃金を支払うつもりがないようです。ただし週40時間を超えた部分は、25%の割増賃金を支払うとは言ってくれています。  労働基準法では、一週で1日、一月で4日の休日を与えることになっていますが、変形労働時間制だと土日など休日に出勤しても35%の割増賃金にならないのでしょうか?

  • 時間外労働について

    今、あるプロジェクトの派遣(アルバイト)をしています。 6月下旬までの予定なのですが、 時間外労働についてよくわからないので、ご足労願います。 シフト (1)9:00~12:30(3.5h) (2)13:30~17:00(3.5h) (3)17:30~21:00(3.5h) となってます。 土~日で1週間前にシフトを出すことになっています。もともと、火曜日が休みのはずだったのですが、進捗の関係で、火曜日が休みではなくなりました。 時給は、1300円です。なので、シフト(1)だと、4550円です。 (1)(2)(3)全部入れると、1300×3.5h×3+ 2.5h×1300×0.25=14462円となるようですが、派遣会社の方にめんどくさいので、15000円あげますといわれました。 週7で(1)(2)(3)と入れることも可能なようですが、 週7で(1)(2)(3)入れた場合、 時間外手当や休日手当てなどはつくのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 法律上の時間外労働と休日労働の数え方について

    お世話になります。 法律(労働基準法)上で決まっている時間外労働時間と休日労働時間(いずれも割り増し賃金の対象となる労働)の数え方がいまいち良く分かりません。 具体的に例を示しますので以下の数え方で合っているかを教えてください。 (例) ある会社は毎週日曜、金曜、土曜の3日間が休日であり、また始業時間9時、終業時間18時、昼休み12時から13時の1時間で、1日労働時間が8時間の会社とする。 この会社に働くある社員が、ある週に次のように働いたとする。 日曜:9時~18時 (昼休みを除く労働時間8時間) 月曜:9時~20時 (残業2時間) 火曜:9時~19時 (残業1時間) 水曜、木曜:9時~18時 (残業なし) 金曜:休み 土曜:9時~12時 (3時間労働) この場合、この週の法定時間外労働時間と休日労働時間は次の理解でよいでしょうか? ・法定時間外労働時間:(月曜の2時間)+(火曜の1時間)+[(日曜~木曜の9時~18時の労働時間の合計40時間)+(土曜の労働時間3時間)-(1週間の法定労働時間40時間)]=6時間 ・法定休日労働時間:ゼロ (金曜日が法定休日となり1週間に少なくとも1日の休みを満たしているため、日曜と土曜の労働は法律上の休日労働にならない) (なお仮に就業規則等で、割増賃金の対象となる時間外労働や休日労働を別途定めていたとしても、今回はあくまで法律上の割増賃金の対象となる時間の数え方を求めるものです。) よろしくお願いします。

  • 労働時間について質問です。

    労働時間について質問です。 自分は今、新社会人となって働いているわけなのですが、一日9時間働いています 具体的には朝08:30出勤で夜18:30退勤(うち1時間休憩)です。 一日に働かせることのできる限度の時間って8時間ではないのでしょうか? さらに月に休日が6日で週に換算すると休日が毎週1.5日となります。 一日9時間働くとすると週49.5時間労働。 こちらも週40時間という労働時間を越えます こういうのは法的にはいいのでしょうか? また、社会人的には「当たり前」のことなのでしょうか? 社会人になったので定時で帰れるとは思っていませんが、会社から言われる労働時間がこのようなことになっているということには疑問を持ちます 参考 うちの会社の勤務形体はシフト制を採用しています。 また、定額残業手当として5万円いただいております。 わかるかたいましたらよろしくお願いします

  • 時間外労働について

    時間外労働(休日出勤含む)の規制について御回答お願いします。私の勤務先は一般製造業で労働組合はありませんが、36協定(1年間の変形労働時間制)を締結し労働基準監督署に提出してます。 質問ですが、私の職場は仕事量の山谷が激しく、また作業内容もある程度専門分野がからむため繁忙期には残業、休日出勤が多くなります。他部門の応援も専門知識の関係上あまり見込めません。昨年までは月平均で60時間~70時間ありましたが、監督署からの通達が厳しくなったらしく会社から時間規制がかかるようになりました。もちろんサービス残業は一切無く、すべて割り増しの手当が付与されるので昨今の不景気を考えるとむしろ歓迎です。従業員が納得して希望してる場合でも規制の枠内でしか残業できないのでしょうか?また規制枠内の超過時間とはどれくらいなのでしょうか?(1週、1ヶ月、1年)長くなってすいませんがよろしくお願いします。

  • みなし労働 時間外労働 について

    みなし労働 及び 時間外労働について質問です。 現在、労働の条件としては以下のようになります。 ■就業時間 9:30~18:30(休憩1時間含む) ■みなし労働採用(みなし9時間労働) ■年俸制(基準内年俸64%+基準外年俸36%) 職種はWEBサイト制作で、ディレクション業務を行っています。 おかしいな~と思っている以下の点が、正当なのかどうか教えてください。 ■みなし労働時間で9時間となっており、一日で何時間働こうが9時間と計算されるようです。 時間外として計算されるのは深夜残業した分のみと説明されました。 ■休日に出勤しても、その休日を平日に振替休暇を取るため、 休日出勤分の時間外労働は計算されない。 ■給与の○○%は時間外労働分を含むという、やり方は妥当なのか。 時間外労働に対する考え方が上記のような感じなので、徹夜、深夜残業 などが多発し残業が190時間を超えた月でも、規則にある36%を超えて いなかったようで、追加の残業代が出されませんでした。 このような労務状況なのですが、突っ込みどころどれほどのものでしょうか。 よろしくお願いします。

  • 時間外労働について

    友人が、週5日8時間の労働プラス土曜日の隔週出勤。 で、基本給が13万程度。5年以上働いています。 しかも、時間外は毎月7時間とつけられていて、それは基本給内。実際は、毎日2時間から4時間以上の残業をしています。 これは、違法にあたらないのでしょうか? いくら、不景気とはいえ、いほうなら訴える方法はないのでしょうか。 アドバイスよろしくお願いします。

  • 時間外労働でしょうか?

    派遣(販売)のお仕事を始めたばかりなのですが、契約書には、  「週五日、7.5時間労働(シフト制)」 となっているのですが、派遣先の勤務体制が、  「3勤1休(4勤1休)」 となっているのですよ。で、来月のシフト表を見ると、上半期の勤務日数が12日(休3日)で、週五日を多めに見ても、1日多いんです。 これって、時間外労働として認められますか?

  • 変形労働時間について

    お世話になります。 変形労働時間について無知なところがありますので教えていただければ幸いです。 1か月単位の変形労働時間制、会社の休日は第1、3土曜・日・祝だった場合、 1日10時間を超えず、1週間の平均が40時間以内に収まればよいのでしょうか。 1日平均8時間とすると第2、4の土曜に出勤した週の労働時間が48時間になるので、 週40時間を超えないようにするために、週6日出勤ある週のことも考えて、1日平均6時間ちょっとになるようにしなければならないのでしょうか。 どうぞよろしくお願いします。

  • 時間外労働の計算がわかりません

    所定労働時間が、1日が9時~18時、週が月曜から金曜までで土日が休み。(製造業) そして、今は少し忙しいので週末にだけ夜間も生産をしています。 こういう状況のもとでの時間外労働の考え方ですが。 たとえば一週間の勤務状況が、 月曜 9時~18時 火曜 8時~18時 水曜 9時~19時 木曜 9時~22時 金曜 9時~18時  このように一週間のうちに残業があったりなかったり。 金曜 21時~土曜17時 というとき、この、金曜 21時~土曜17時 についてですが、 21時~22時 普通残業(×1.25) 22時~翌朝5時 深夜勤務(×1.5) 翌朝5時~夕方5時 普通残業勤務(×1.25) だとういうのはわかったのですが、 それにこの場合、土曜は所定労働としては休日になりますが、 週によっては土曜は所定の出勤日の時もあります。 このときの計算は・・・ 21時~22時 普通残業(×1.25) 22時~翌朝5時 深夜勤務(×1.5) 翌朝5時~翌朝9時 普通残業勤務(×1.25) 以上の内に 一時間は休憩 朝9時~夕方5時 通常勤務扱い 夕方6時までの一時間は、早退? こう考えてよいのでしょうか? また、金曜の日中は通常勤務をしていて、とぎれて9時から勤務となっていますが、 これが 日付変わって夜中の12時から勤務するなら、翌日土曜は所定休日なので 休日勤務(×1.35)となりますか? お時間のある方、よければご指導下さい。 よろしくお願いします。