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労働時間外にて
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>>土曜の出勤は労働時間外とみなされ割増賃金が支払われる事が正しいのであって通常賃金での支払いは違法とみなして宜しいのでしょうか? これはその会社の就業規則や契約上で出勤日をどのように定義しているかによります。 会社によっては土曜でも通常の出勤日というのは多くありますから、その場合は割増賃金にはなりません。 就業規則等では毎月の出勤日数や休日を定めているはずです。 それが労働基準法の最大時間を超えては違法ですが、その範囲内であれば土曜日でも通常の出勤日となります。ということでまずその会社の規則を確認されてはいかがでしょうか。
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- chonami
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シフト制ということですから、土曜日出勤のある週は平日に休みが取れたりしないのですか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 シフト制と営業に言われたのですが、土曜日のみのシフト制のようです。 通常は月~金の週五日の8時間労働で 月に1、2回、土曜出勤があるので 休みは基本土日になります。 問題点は、私にも誤りがあり休日出勤ではなく 時間外労働手当として土曜出勤は計算されるのか?と聞いておけばよかったのですが このような結果になった次第です。 営業に確認するまえに、こちらでご相談したうえで 営業に直談判する予定でもあります。
- f272
- ベストアンサー率46% (7994/17084)
あなたの言うように,週40時間以上は残業としてとりあつかわれるのであって,休日出勤として扱われるわけではありません。 法律では,休日は週に1日あれば十分です。
お礼
早速のご返事ありがとうございます。 やはり、土曜の出勤は労働時間外とみなされ 割増賃金が支払われる事が正しいのであって 通常賃金での支払いは違法とみなして宜しいのでしょうか? よければご返事お願いします。
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お礼
早速のご回答ありがとうございます。 わかりやすい説明助かりました。 >これはその会社の就業規則や契約上で出勤日をどのように定義しているかによります。 会社によっては土曜でも通常の出勤日というのは多くありますから、その場合は割増賃金にはなりません。 就業規則等では毎月の出勤日数や休日を定めているはずです。 それが労働基準法の最大時間を超えては違法ですが、その範囲内であれば土曜日でも通常の出勤日となります。ということでまずその会社の規則を確認されてはいかがでしょうか 明日、出勤するので書面にて再度確認したいと思います。 勉強になりました。 ありがとうございます。