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税理士試験合格の資格による行政書士の登録の要件
まだ合格してませんが、もし税理士試験に合格した後に、(例えば登録料などの費用がもったいないなどの理由から)税理士の登録はしないままの場合でも、税理士試験に合格したという事実(合格証書など)だけで、行政書士として登録することは、可能でしょうか? (もちろん登録料などの費用は、支払う場合です。)
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noname#239865
回答No.1
税理士試験に合格して資格を取得すれば、行政書士の役割も担えるということです。 なので税理士であることが条件になり税理士の登録が前提です。 税理士が行政書士の仕事を行う場合は、事前に行政書士会に登録・入会する必要があります。この手続きだけで税理士が行政書士の仕事を行うことができます。