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行政書士資格を有する税理士に行政書士業務を依頼した

行政書士資格を有する税理士に行政書士業務を依頼した場合の源泉所得税 報酬に対する源泉徴収で、 「税理士」に対して報酬を支払った場合には「源泉徴収が必要」で 「行政書士」に対して報酬を支払った場合には「源泉徴収は不要」です。 もし、「税理士登録」「行政書士登録」を両方している人に「行政書士業務」をお願いした場合、 報酬は源泉徴収する必要があるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

みんなの回答

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.3

◇◇士・・と言うのは”国家資格同等でしょう”つまり、役所届け出と同じです”不要な事ですが。・・・

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

他の法律で業務制限にかからない行政書士業務の依頼をしたのなら、 行政書士に依頼したことになるので、源泉徴収は不要です。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

noname#231292
noname#231292
回答No.1

どんな登録形態であれ、行政書士には源泉徴収は不要です 今現在、法的に、源泉がいらない報酬とされています。

pkweb
質問者

お礼

ありがとうございます^^

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