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勤務先での行政書士業務

行政書士業務とは関係ない仕事をしながらの方で行政書士登録した際に、「勤務先において行政書士業務をしない」という誓約書を提出するかと思いますが、この「勤務先において行政書士業務をしない」とは具体的にはどういうことでしょうか? 例えば、勤務先を依頼人とし依頼料などもらう契約を結んでもダメだということでしょうか? 行政書士など専門家の方、よろしくお願いします。 具体的に説明をいただけると大変助かります。

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noname#64531
noname#64531
回答No.2

うろ覚えですが、雇われ行政書士をやっていた連中と 書士連合会との確執があったのだと思います。 今は行政書士法人を設立できますが、 会社法人組織で、行政書士を雇い業務をやらせ、 給与をしはらう形態をしないということです。 ですから、行政書士業務は、雇われ先から (雇い主が外部から受けた仕事を)受付しないで、 個人事業として独立して業務することを誓約させているのです。 雇い主が官庁に提出すべき書類の作成も 雇用関係がある以上作成に指揮命令を受けるわけで おかしな関係になります。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 個人事業として独立して業務することを誓約させた上で、勤務先から依頼があり給料とは別に依頼料を貰うことはダメなのでしょうか?

その他の回答 (3)

noname#64531
noname#64531
回答No.4

#2です。#3さんの指摘にもあるように 1の事務所以外で業務をすることができません。 雇われ先のスペースで登録するには、 たしか独立したスペース (たとえばお客が雇用主のスペースを通過することなくやってこれる、  壁で仕切られ、相談事項が漏れない等) でないと受けなかったと思います。 どちらに事務所を構えたかは存じませんが、 2つ事務所があるような状態だと、法に反し 譴責されかねません。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

複数の事務所になってしまいませんか? 勤務先の会社の一部を行政書士事務所にする場合もあると思います。行政書士業務と雇用契約上の業務がしっかりと分別が可能であれば、良いように思います。 勤務先の業務をするのに行政書士資格は絶対条件ではないでしょうから、勤務先の業務だけであれば、行政書士登録は必要ないと思います。

maintec
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 大変参考になりました。

回答No.1

行政書士資格も無く、専門家でも有りませんが 単純に、勤務時間中にアルバイトをしませんということでは無いでしょうか?

maintec
質問者

お礼

ありがとうございます。

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