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どうして税理士さんでも行政書士になれるのでしょうか?
はじめて質問させて頂きます。 本で読んで疑問に思ったのですが、行政書士になる資格は行政書士試験に合格した人だけではなく、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士になる資格を有するもの、行政事務にある一定期間従事してたものにもあるとなっていて、その業務内容、業務運営の実体、試験の程度等を勘案して、行政書士の業務を行うに足りる能力を有すると解されることによるとなっています。弁護士さんとか弁理士さんとかはわかるのですが、どうして税理士さんなども資格を有しているか、いまいちわかりません。 例えば、税理士の場合、試験の程度では民法などの試験はなかったと思います。だとすれば、業務運営の実体などが だた税に関することだけでなく、行政書士の業務も出来うる能力が備わっているということなのでしょうか?私は素人なのでそこら辺がわかりません。もしご存知の方がいらっしゃったらお教えください。 また、税理士さんや公認会計士の方で行政書士の業務もしていらっしゃる方は多いのでしょうか?そして、税理士等の資格をとってすぐに行政書士の業務を行えるものなのでしょうか?(登録すれば可能だそうですが、現実問題としてその能力はあるのかという点で)税理士の資格をとったけど行政書士の仕事だけしてるなんて人はいるのでしょうか? 質問があまりうまくまとめられず、わかりにくいと思いますが、どなたかご存知の方、教えてくれたらありがたいです。よろしくお願いします。
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行政書士の歴史についてはshoyosiさんのおっしゃる通りだと思います。 ちなみに、それら他資格を持っていることによって行政書士資格が認められるのは、それらの資格を持つほどの人であるならば、行政書士の資格を認めてあげても立派に業務をこなすことが出来るでしょう、というような趣旨によって認められたのだというようなことを以前聞きました。 ところで、これはどの士業でもいえることだと思いますが、ご家庭の主婦の方が片手間に行政書士の仕事をやっておられるというような場合以外、行政書士の方でも割とご自分の専門分野を持っておられる方がほとんどの様です。 行政書士特有の業務で、しかも1件当たりの単価の高いものとして、建設業許可申請、宅建業許可申請など(1件当たりの報酬金額は30万円程度だそうです)があり、他の資格取得者も、いきなりこれらの書類を作ってくれと言われても作れないはずです。ほとんど行政書士の方々の独壇場です。 また、行政書士の方で、人によっては、海難審判に関する書類のみを扱っておられる方もおられると聞きます。このような書類は、行政書士の資格を持っている方でも、皆が作れるわけでは無いはずです。あくまでも、作ることが出来る資格があるというだけです。 税理士の方で行政書士の看板を掲げていらっしゃる方も、その多くは、税務署に提出するのではないけれども税法に深く関係する書類(たとえば会社経営者の方々の相続や贈与に関する書類を作成する時などは、多くの一般の方達の時のように、単に複数の不動産や預金などだけではなく、様々な会社の様々な種類の株式や社債券などの有価証券類などが関係する場合があり、この分野に関しては、やはり税理士の方々の独壇場です。)を作成するときにその資格を使っているようです。 したがって、税理士資格を持っていても、相続税法を勉強したことが無く、この分野に関して自身が無いという方(あまりいないとは思いますが、それでもたまにいるようです)は、例え看板を掲げていても、自分の不得意な分野に関しては正直に自分の専門でないことを告げて、誰か専門の方を知っていた場合にはその方を紹介するというようなことが多いと聞きます。 これは、弁護士の方たちでも同じことです。もちろん、民法、商法に関しては、基本的な部分は皆知っております。しかし、細かい分野に関しては、やはり皆専門があるのです(例えば、医療過誤問題・宗教問題・土地境界問題など)。 弁護士だからといって、全ての分野に専門家ではないのです。 以前、ある弁護士さんが、あるご夫婦から相続に関する相談を受けたらしいのですが、民法は知っていても相続税法に関する知識をお持ちで無かったらしく、単純に将来相続分が少なくなれば良いと考えて、ご主人名義の不動産をご夫婦の共同名義にすれば良いというようなアドバイスをその時にしたらしくて、その通りにご夫婦がしたところ、かなり高額の贈与税が課せられて、損害賠償を求められたというような話を聞いたことがあります。 とにかく、どんな士業においても、みな専門を持っていますし、依頼者のことを本気で考える人は、自分の専門外の事はやりません(たまにそうでない人もいますが・・・)。 ですから、「他の資格を持っている人は行政書士の資格も登録しさえすれば認められるなんてズルイ」というようなことも実際にはないのです。 ご納得頂けましたでしょうか?
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- shoyosi
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行政書士はもともと、代書と呼ばれたもので、字の読めない人や法律を知らない人に学識者が履歴書や役所に提出する書類を作ることを業としていました。試験もありませんでした。その仕事範囲のうち、専門的知識を有する司法書士、税理士、社会保険労務士が、順番に抜けて、現在の行政書士となりました。つまり、現在の行政書士は範囲が広いですが、専門性は少ないといえます。 現在の行政書士の仕事は、風俗関係の届け出書の作成、自動車登録関係などが主で、一般の人でも法律に明るい人なら書けますし、定型的な仕事がほとんどです。 公認会計士は、監査法人に入社する人がほとんどなので、兼業はあまりしませんが、試験で税理士になった人は、当初は仕事がほとんどありませんので、行政書士会に入会して、仕事をされる方はかなり多いと思います。
補足
税理士になった当初でも、行政書士会に入会して、仕事をされる方はかなり多いのですね。税理士の何年かの実務経験はいらないのですか? 行政書士の歴史が分かり、よかったです。 有難う御座いました!
《税理士になる資格を有するもの》というのは、何年かの実務経験が必要だろうと思われます。税理士の仕事というのは、税務署等の行政官庁へ出す書類の作成などを一つの業務としていますから、行政官庁へ提出する書類の作成はできるとされているのではないでしょうか。また、民法や商法の知識なしには、税理士の仕事はできないと思われます。たとえば、増資や配当に関する問題や、相続に関する問題を取り扱うときなどに必要になるのが分かると思われます。行政書士と兼ねておられる人がどれぐらいおられるのかは知りませんが、電話帳などを見てみれば分かるかもしれません。
補足
民法や商法の知識なしには、税理士の仕事はできない、増資や配当に関する問題や、相続に関する問題を取り扱うときなどに必要という意見はその通りだと思いました。だとすれば、税理士試験も民法や商法の試験を課すべきじゃないのかな?と思いました。でも、それだと試験が益々大変になって受験生がかわいそうかもしれないですけど。 お答えくださって、有難う御座います。
お礼
なんだか詳しい実例もあり、すごく説得力があり、とてもよく分かりました! どの資格をもつ職業の方も、その自分の引き受ける業務に責任をもつ限り、自分が専門とする業務をなさるので、みんながみんな手広くやっているわけではない。その限りはきっと上手に棲み分けができているのですね。 本当に有難う御座いました!! 他のお二人も有難う御座いました。 また質問したとき、ご存知でしたら是非教えてください!!