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弁護士(有資格者)の司法書士登録
弁護士はなぜ司法書士登録が出来ないのでしょうか? 附随業務であれば司法書士業務のすべてが出来ると聞いたことがあります。 附随業務や通常業務として可能な他士業業務の資格は資格登録が可能のように思えます。 弁護士の社労士・税理士・行政書士の登録 公認会計士の税理士・行政書士の登録 税理士の行政書士の登録 と弁護士の司法書士登録が出来ない違いはどこに理由があるのでしょうか? 法律で決まっている、という回答以外でお願いいたします。
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確かに弁護士はかなりの数の法律に精通してますし、能力担保上は司法書士の業務を行えない事は無いでしょう。しかし、本来の弁護士の業務は訴訟等の代理人であって、訴訟手続きではありません。 つまり、弁護士になるに当たっては、訴訟等の代理能力や法解釈は十分出来る人がなるという前提の反面、手続きに関してはその弁護士が能力的に出来るか出来ないかは別として、本来職務とすると想定してない範囲なのです。だから必要とあらばやっても構わないがし、敢えて出来るのに禁止にもしないけど、全面的に「弁護士」=「司法書士」としては認められないうことでしょう。 ちなみに司法書士の十八番「登記」は当然、弁護士の業務であるという判決が下されましたが、これは申請代理人としての性格に組み込まれてのものでしょう。 なお、社労士・行政書士に関しても登録をしなくても当然業務をなし得るとされているのは、行政機関に対する申請「代理」が両士業の職務であるから。税理士が業務を行うのに登録を必要とするのは、税法は当然能力担保的には知ってるだろうけど、国の根幹を担う税に関する仕事に従事する人を把握しておきたいからだと思います。まぁ、税訴訟はこの限りではないでしょうが。 でも、弁護士さんは身をもって訴訟手続きは経験してますし、出来ない人の方が少ないと思いますけどね。効率化という意味で、手続き専従の司法書士さんがいるのも悪くないのでは。 拙い文ですが、よろしいでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございました。 私の頭では理解したようで、しきれていない部分もありそうです。 業務を行うのに問題が無いのに登録できない、やはり腑に落ちないように思います。 公認会計士でも思うところがあります。社会保険業務全般を業務として扱えるのに社労士登録が出来ない??? 商業登記のように司法書士業務の一部が扱えるだけではもちろん例外でしょうが、社会保険業務のほとんどが可能であれば登録も出来るべきだと、思ってしまいます。 業務が可であれば登録も可、登録が不可であれば業務も不可にすべきだとどうしても思ってしまいます。それでなくても業際問題などもありますからね。 なんとか理解しようと思います。ありがとうございました。