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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:弁護士法3条について)
弁護士法3条の規定と士業の垣根について
このQ&Aのポイント
- 弁護士法の3条1項と2項の規定の仕方を教えてください。
- 弁護士法の3条の規定には、行政書士業務・司法書士業務・社会保険労務士業務などを含め法律業務を行い、追記された形で弁理士業務や税理士業務が可とされています。
- また、弁護士が出来ない業務や登録できる資格など、士業間の垣根についても教えてください。
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noname#58429
回答No.1
日本の弁護士は、その職務に付随する場合に限り、司法書士、行政書士、社会保険労務士、海事代理士の職務を行うことができるが、公認会計士、土地家屋調査士の業務については行うことができない。弁理士、税理士については、職務に付随しなくても弁護士法上、当然にこれらの職務を行うことができる(弁護士法3条2項)。 なお、弁護士の職務を定める弁護士法3条1項の「その他一般の法律事務」に登記申請代理業務が含まれて、司法書士法19条但し書の「ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない」に弁護士法が該当し、訴訟等に付随するかどうかに関わらず、そもそも登記申請代理業務は弁護士業務である旨、裁判所はいわゆる司法書士会埼玉訴訟において判示している。 また、弁護士となる資格を有する者は、その資格をもって弁理士、税理士、行政書士、社会保険労務士、海事補佐人の資格登録をすることができる。なお、「弁護士となる資格を有する者」とは、司法試験合格のみでは足らず、司法修習を修了した者を指す。弁護士法4条。
お礼
大変わかりやすいご回答ありがとうございます。 私自身会社経営者で元法律関連職に若干いたため、よく業際や資格の話題を振られます。これでだいぶ理解は出来たつもりですが、弁護士法上の3条の2項の規定が定められた経緯のような部分が気になります。 また司法書士については、弁護士業務に附随すれば可、附随の有無には関係なく登記業務も可、しかし資格登録は不可、が良くわかりませんね。 これらを含めて回答を得たいと思いますので、質問は継続させていただきます。 ありがとうございました。