• ベストアンサー

士業の独占業務

税理士業務は税理士の無償独占業務(無償であっても税理士でないものが行なってはいけない)なのですが、他の士業(弁護士、公認会計士、司法書士、社労士など)の業務はどうなんでしょうか? 無償であれば無資格者がこれら士業の業務を行なっても大丈夫なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#8709
noname#8709
回答No.4

司法書士業務について 司法書士法第73条第1項を根拠として資格を持たないものの業務を禁止しています。 これに関連して、法務省民事局より回答という形で下記の見解が出ています。 ・不動産仲介人が付随業務として登記申請書等の作成及び申請代理することは本条に違反する。 ・宅地建物取引主任者が登記申請書等の作成及び申請代理することは本条に違反する。 ・税理士が顧問として関与する会社の商業登記申請代理を付随業務として行うことは本条に違反する。 (非司法書士等の取締り) 第73条 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 他の士業についても法律等で定めのあるものについては、資格保持者以外の者が業として行うことは禁止されているということになります。

starbow
質問者

お礼

ありがとうございました。 とても参考になりました。

その他の回答 (3)

  • nhktbs
  • ベストアンサー率54% (189/348)
回答No.3

少なくとも、ご質問に列挙した「税理士、弁護士、公認会計士、司法書士、社労士」と、行政書士、弁理士、海事代理士はだめです。 無償か有償かは関係ありません。医師でない者が無償でも手術してはいけないのと同じです。 個人の場合、無償でも継続反復して行ったり、代理して行ったり、報酬を得る目的で行ったりは業となります。法人の場合にはどういう場合でも業となります。したがって、ダメです。それぞれの資格の根拠となる法律に、資格者のみが行えるとなっています。 詳しくは、法律と各士業団体にと言い合わせれば明確です。

starbow
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。

starbow
質問者

補足

(お礼の補足です) 税理士法第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。 税理士法では「報酬を得て~」という文言になっていないので無償独占業務だと理解していますが、 社会保険労務士法第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。 社労士法のほうは「報酬を得て~行なってはならない」とありますので無報酬だったら社労士でなくても社労士業務を行なっても大丈夫なのでは?というのが疑問の発端でした。

回答No.2

あまやんです。 資格にはいろいろあります。国家資格、公的資格、民間資格など。その資格取得者を「士」「師」などをつけており、その一部は職業独占となっています。資格をもった人しか行うことができない職業で、弁護士、税理士、公認会計士、医師、看護士、不動産鑑定士、などいろいろあります。 中小企業診断士、というのは経営コンサルタントを行う仕事ですが、経営コンサルタントの仕事を行うのに、中小企業診断士の資格は必要ありません。もちろん無償でしても問題はないでしょうね。 (ただし、中小企業診断士、と表示すると詐称にあたります) レストランをするのに、調理師の免許は必要ありません。 美容師をするのには免許が必要になります。 前に一部のカリスマ美容師が免許をもっていなかったことが問題にされました。無償でしたら問題ないような気もしますが、現実的ではないですね。 医師、獣医師、看護士、このへんは免許が必要ですし、無償ですることもありえないでしょうね。 犬の美容師なんかは資格はあるのですが、民間資格であり、なくても業務に問題は無いでしょう。 道化師、こういうのは資格もいらない、でも誰でもできる、というわけではないですね。もちろん罰則なんかもないでしょうね。

starbow
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

noname#11476
noname#11476
回答No.1

だめです。 「業」として行うという意味は有償/無償という意味ではありません。

starbow
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • 士業の独占業務その2

    先日もこの件に関して質問させていただき、 無償・有償に関わらず、無資格者が士業の業務を行なってはいけないと多数の方からご回答いただきました。 でもまだ疑問が残ります。 「税理士法第五十二条  税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない。」 税理士法では「報酬を得て~」という文言になっていないので無償独占業務だと理解していますが、 「社会保険労務士法第二十七条  社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。」 社労士法のほうは「報酬を得て~行なってはならない」とありますので無報酬だったら社労士でなくても社労士業務を行なっても大丈夫なのでは?と理解できるような気がします。 (公認会計士法第四十七条の二や弁護士法第七十二条にも「報酬を得て(得る目的で)~」という文言が入っていたと思います。)

  • 行政書士の独占業務

    行政書士資格者には弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者とありますが 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士であっても行政書士の登録をしなければ行えない独占業務はあるのでしょうか。

  • 弁護士(有資格者)の司法書士登録

    弁護士はなぜ司法書士登録が出来ないのでしょうか? 附随業務であれば司法書士業務のすべてが出来ると聞いたことがあります。 附随業務や通常業務として可能な他士業業務の資格は資格登録が可能のように思えます。 弁護士の社労士・税理士・行政書士の登録 公認会計士の税理士・行政書士の登録 税理士の行政書士の登録 と弁護士の司法書士登録が出来ない違いはどこに理由があるのでしょうか? 法律で決まっている、という回答以外でお願いいたします。

  • 士業の限界

    個人でやる士業はいくつの士業資格まで使えますか? 具体的な例を申しますと、行政書士と社会保険労務士や司法書士と行政書士は業務にも関連がありスキルも落ちることなく継続できると思いますが、例えば行政書士と社会保険労務士と税理士はいかがでしょうか? 資格試験に合格して登録して名乗ることはできると思いますが、継続して高品質な仕事ができるのでしょうか? 社労士業務ですと毎年のように社会保険が改正され勉強もし続けなくてはなりません。税理士や他の士業も同様だと思います。 となると、二つの士業が限界なのでしょうか? 他の方々のご意見も聞きたいのでよろしくお願いします。

  • 「士業」のバッジについて

    難関国家資格による「士業」のバッジにはそれにこめられる大きな意味があります。弁護士のバッジは向日葵と天秤がデザインされており、平等と正義を象徴すると聞いています。 では、他の士業のバッジはどういうデザインでどういう意味なのでしょうか。例えば、公認会計士や税理士、弁理士、司法書士や社会保険労務士などにもバッジがあるはずですが、それらには何が描かれていて何を象徴しているのかを教えてください。

  • 公認会計士は、能力的に税理士業務が出来るのでしょうか?

    恐れ入ります。 勉強不足でお恥ずかしいのですが、 公認会計士と税理士について調べ増したが少し不明瞭な部分がありましたので、 具体的にどういうことか教えて頂きたいのです。 公認会計士試験に合格し、実務補習等を経て公認会計士になれば、税理士資格も取得できるのですが、 日本公認会計士協会の修了試験合格したばかりの会計士、 ひいては会計士になって2・3年のキャリアの者が実際に税理士がやるような実務を能力的にできるのでしょうか? 例えば、弁護士になれば税理士資格も取得できますが、実務的には税理士業務が出来るわけではありません。 また、弁護士は司法書士資格も取得できますが、税理士と同様、司法書士業務の専門性の高さから、 登記がらみの案件は司法書士と組んでせざる負えません。 つまり、資格があるのと実際に仕事ができるのは違う話ということが往々にしてあります。 公認会計士と税理士もこのような関係なのでしょうか?

  • 士業の独占業務とファイナンシャルプランナー

    弁護士・税理士・社会保険労務士などは士業の独占業務がそれぞれの法律で規定されていますが、それら士業の独占業務とファイナンシャルプランナーの関係が分かりません。 例えば (1)税金相談やアドバイス(2)年金相談等は士業の独占業務になるのでファイナンシャルプランナーは個別具体的な話はしてはいけないとの理解で間違い無いでしょうか。

  • 会計士補で単独で行える業務

    以前にも関連する質問をさせていただきましたが、別な視点で疑問がありますのでよろしくお願いいたします。 知人に税理士(免除) 兼 会計士補(免除) 兼 司法書士 の方がいらっしゃいます。公認会計士登録も免除で可能だということです。 会計士補の資格だけで可能な業務というのはあるのでしょうか? あくまでも会計士補ですから法定監査については、公認会計士の補助としてしか行えないでしょうが、任意監査であれば可能なのでしょうか? もちろん会計業務はどの資格の独占業務になっていないので、会計業務の範疇といわれればそれまでですが・・・。 公認会計士は監査業務のほかに、社会保険労務士や司法書士の業務の一部が可能だと聞きましたが、会計士補も可能なのでしょうか?

  • 資格 士業の将来性はどうなのでしょうか?

    資格 士業の将来性はどうなのでしょうか? 司法試験 司法書士 公認会計士 税理士 行政書士 社会保険労務士 土地家屋調査士 など と士業がありますが近年で受験者が大幅に減ってきているものがあります AIの影響や頑張って勉強しても受かる可能性が低い割に収入が見込めないのが原因かなとは思いますが年配の方が勉強して取得する価値がある士業の資格はありますか?

  • 普通の会社が士業の独占業務を請け負ってもいいの?

    先日友人から、ネットでいろいろ見ていたら普通の会社で 「会社の設立をお手伝いします」というHPを発見したんだけど、 士業じゃなくても出来るの?と聞かれました。 私は士業をやっているのですが、会社の設立手続きは、 司法書士や行政書士が主にやっているという認識があります。 そのHPでは、独占業務の部分に関しては、各専門家に外注に出すという やり方をしているようですが、これっていいんでしょうか? 詳しくは分からなかったのですが、その会社はwebに関する業務を 主にやっているようです。 しかも、格安の料金で、単なる仲介ではなく、 その会社が請け負ってやっているみたいです。 もし、独占業務を外注に出すだけで普通の会社や個人が、 士業と同じ業務を請け負えるなら、私も対策を練らなければいけません。(私は会社設立手続きはやってないけど) ご存知の方、教えていただけますか?