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士業間にて
税理士、社労士、司法書士、弁護士等で、案件を紹介する場合、紹介料みたいなものは通常発生させるものなのでしょうか。あるならばその割合とかは。
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- d-y
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回答No.1
士(さむらい)ですから、商人のまねはしません。 案件を紹介してもらって紹介料を払うというのは、換言すれば、お金儲けのネタを教えてもらうお礼を払うということです。 士業の方々は、世のため人のために仕事をしているのであって、決して金儲けのためではありませんから、紹介料を払うなんていうのは職業倫理に反します。 少なくとも、弁護士は、倫理規定で紹介料の支払いを禁じられています(参考URLの第13条)。 弁護士以外の事情は知りませんが、たぶん、同じような感覚があるのではないかと思います。 もっとも、忙しくて手が回らないときなどに知り合いの弁護士と共同で受任して、自分はほとんど何もしないのに報酬の分け前を取るということはあるようです。 この場合の分け前の割合については、たぶん相場はなくて、弁護士間の力関係で決まるのだと思います。
お礼
ありがとうございました。