• ベストアンサー

行政書士の業務は行政書士しか出来ない?

行政書士の業務は弁護士・税理士・弁理士と重複する部分があるのは分かっているのですが、素人(行政書士資格のないもの)が行政書士の業務をすることは可能ですか?書類作成代行などは資格がなくても勉強すればできそうなのですが、報酬をもらうには資格がないとだめなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

代行するには、当然資格が必要です。そうでなければ資格そのものが無意味なものになってしまいます。 弁護士や税理士なども、登録すれば行政書士の業務ができます。

その他の回答 (7)

  • nobit
  • ベストアンサー率55% (5/9)
回答No.8

>書類作成代行などは資格がなくても勉強すればできそうな>のですが、報酬をもらうには資格がないとだめなのでしょ>うか?    行政書士の業務のものを、資格がないものが書類を作成し報酬を得ることは行政書士法で禁止されています。 市役所や警察などの窓口には、「行政書士でないものが、業として他人から報酬を得て書類を作成することは禁止されています」といった行政書士会からの案内が掲げてあるところもあります。  ただ、これらのことが守られていないこともあります。例えば、自動車ディーラーがお客さんから手数料を取って車庫証明をやっていることがあります。ディーラーによっては、逃げの為か、注文書に「書類作成費用は含まれていません」と書いているところもあります。提出自体は、資格がなくても行っても良いわけですから。

gon1234
質問者

お礼

みなさま回答ありがとうございました。 回答順にポイント加算いたします。

  • RAKAMA
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.7

juviさん、 補足ありがとうございます。 調査不足でした。安易な回答は慎むべきですね。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.6

弁護士は、弁護士法72条で、報酬について謳っています。 (非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止) 第七十二条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.5

#3の方の補足をします。 税理士は、弁護士や行政書士等と異なり、たとえ報酬をもらわずとも、税理士の資格を持たないものが税務代理・書類作成・税務相談を行うことは税理士法違反となります。これを無償独占権と言って、税理士の独占的な業務となるわけです。

  • RAKAMA
  • ベストアンサー率71% (5/7)
回答No.4

こんにちは。 「本来の質問への回答」という趣旨からは、外れますが気になることがあるので、一言。 #2の回答者の方は、 >行政書士に限らず、弁護士・税理士・弁理士など公的な資格については、 >無資格者が報酬を得てその業務をすることは法律で禁止されています。 と回答されていますが、弁護士、弁理士、税理士、司法書士、社会保険労務士に関しては、報酬の有無に関係無く無資格者がその業務を提供することは法律で禁じられています。 例外的に、公認会計士、行政書士業務に関しては、無報酬の場合には法令違反に問われない資格です(もっとも公認会計士業務を無資格で行うことは実質的に不可能と思われますので、有償無償は関係ないですが…)。 これは、行政書士法第一条のニにおいて、「行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、…」(公認会計士法では第二条)と記述されており、この「報酬を得て」という文言が法令上に登場するのは行政書士法のみであり、他の士業に関する法令では、そもそも有償・無償の概念が存在しておらず、その資格者が行える業務が規定されていることによります。 したがって、無償であっても行政書士(及び公認会計士)以外の士業の業務を提供することは、各法令に違反する行為となることにご注意ください。 政府の法令データ提供システムで各士業関連法令の条文が検索可能です。

参考URL:
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
  • Fujjy
  • ベストアンサー率18% (13/69)
回答No.3

自分が提出する書類などを自分で作って行政などに提出する場合には、何も問題はありません。また、全ての士業に言えるかは分かりませんが、弁理士資格が無くても報酬を得なければ、特許庁への特許登録申請を代行をする事が可能です。 行政書士の守備範囲はかなり広い為に、全てを網羅した資格試験を行なう事は不可能ですので、この試験は法律の基礎や一般教養を中心とした試験となります。ですので、業務を実際に行なう場合には、勉強をしなければならないでしょう。 ですから、gon1234さんの仰るとおり、勉強をすれば書類作成は出来ますが、前述のとおり、報酬を得る事は出来ません。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

行政書士に限らず、弁護士・税理士・弁理士など公的な資格については、無資格者が報酬を得てその業務をすることは法律で禁止されています。

関連するQ&A

  • 行政書士の独占業務

    行政書士資格者には弁護士、弁理士、公認会計士、税理士となる資格を有する者とありますが 弁護士、弁理士、公認会計士、税理士であっても行政書士の登録をしなければ行えない独占業務はあるのでしょうか。

  • なんで行政書士だけは無資格者でもできるのですか?

    弁護士、税理士、会計士、社労士、弁理士、海事代理士、行政書士、土地家屋調査士、通関士等々ありますが、なぜ行政書士だけは行政書士試験に合格てなくても弁護士税理士社労士等の行政書士資格が付随してくる資格をもっていなくても、決まった期間公務員をしたわけでもなく、本当に無資格でも行政書士業務をして報酬を得たり、行政書士として総合法律事務所に雇われたり、行政書士を名乗って仕事をしても違法ではないと言っている人がいましたがなぜですか? 弁護士や税理士、会計士等で無資格者が業務をおこなったり弁護士を名乗って報酬を得たり、税理士として確定申告書を作成して依頼者からお金を貰うことは違法だからこれらの資格を持っていない人はいくら大卒でも採用されないといわれました。でも行政書士の場合は行政書士資格を持っていなくても学歴が大卒ならば無資格でも行政書士を名乗れるし行政書士として雇われても雇い主も違法ではないと言われました。 事務員とかサポーターではなく行政書士採用の話です。 だから、行政書士の求人募集があった場合、中卒高卒専門卒短大卒で行政書士の資格を持っている人と例えば芸大卒とかで無資格の人が来た場合、無資格の大卒を行政書士とし採用する可能性のほうが高いらしいです。ケースバイケースで無資格の大卒に行政書士としての採用を与える可能性もあるとのことです。 なんで行政書士だけ無資格でも名乗って業務しても違法じゃないのでしょうか?なんで行政書士だけは無資格者を行政書士として雇っても違法ではないのでしょうか? 弁護士や税理士や弁理士や社労士等は国家資格だけど行政書士は民間資格だからですか? 行政書士って職務上請求というものが使えますよね?ということは試験も何も合格していない人でも行政書士として採用されれば行政書士を名乗れるから職務上請求を使いたい放題ということでしょうか?

  • どうして税理士さんでも行政書士になれるのでしょうか?

    はじめて質問させて頂きます。 本で読んで疑問に思ったのですが、行政書士になる資格は行政書士試験に合格した人だけではなく、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士になる資格を有するもの、行政事務にある一定期間従事してたものにもあるとなっていて、その業務内容、業務運営の実体、試験の程度等を勘案して、行政書士の業務を行うに足りる能力を有すると解されることによるとなっています。弁護士さんとか弁理士さんとかはわかるのですが、どうして税理士さんなども資格を有しているか、いまいちわかりません。 例えば、税理士の場合、試験の程度では民法などの試験はなかったと思います。だとすれば、業務運営の実体などが だた税に関することだけでなく、行政書士の業務も出来うる能力が備わっているということなのでしょうか?私は素人なのでそこら辺がわかりません。もしご存知の方がいらっしゃったらお教えください。 また、税理士さんや公認会計士の方で行政書士の業務もしていらっしゃる方は多いのでしょうか?そして、税理士等の資格をとってすぐに行政書士の業務を行えるものなのでしょうか?(登録すれば可能だそうですが、現実問題としてその能力はあるのかという点で)税理士の資格をとったけど行政書士の仕事だけしてるなんて人はいるのでしょうか? 質問があまりうまくまとめられず、わかりにくいと思いますが、どなたかご存知の方、教えてくれたらありがたいです。よろしくお願いします。

  • 行政書士資格を有する税理士に行政書士業務を依頼した

    行政書士資格を有する税理士に行政書士業務を依頼した場合の源泉所得税 報酬に対する源泉徴収で、 「税理士」に対して報酬を支払った場合には「源泉徴収が必要」で 「行政書士」に対して報酬を支払った場合には「源泉徴収は不要」です。 もし、「税理士登録」「行政書士登録」を両方している人に「行政書士業務」をお願いした場合、 報酬は源泉徴収する必要があるでしょうか。 お詳しい方お教えいただければ幸いです。

  • 行政書士または行政書士法人でないとできない業務とは

     行政書士法では、以下の定めがあります。 第1条の2 : 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(カッコ内省略。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実施調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。 第1条の3 : 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。(以下省略。)  一 (省略。)  二 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること  三 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること 第19条 : 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。(以下省略。)  上記の条文の解釈について、以下の三つの質問させていただきます。 Q1.第1条の2に記載されている業務と第1条の3第二号に記載されている業務は、どう違うのでしょうか? 「代理人として」という点が違うのでしょうか? でも、他人の依頼を受けて書類を作成するということ自体が、代理人として書類を作成するということになるのではないでしょうか? Q2.第1条の3に規定する業務は、行政書士又は行政書士法人でない者が行ってもいいのでしょうか? Q3.無報酬であれば、行政書士又は行政書士法人でない者が第1条の2に規定する業務を行ってもいいのでしょうか?  以上、よろしくお願いします。

  • 1.弁護士資格を取れば、司法書士・行政書士・弁理士の仕事を(登録などで

    1.弁護士資格を取れば、司法書士・行政書士・弁理士の仕事を(登録などで)出来る。 他に出来る国家資格の仕事ありますか? 2.公認会計士の資格を取れば、税理士・行政書士の仕事を(登録などで)出来る。 他に出来る国家資格の仕事ありますか? 3.社会保険労務士と宅地建物取引主任者は何か上位資格取れば出来るんですか? それともこの二つはそれぞれの資格のみ? 4.司法書士を取ったら他に出来る国家資格の業務はありますか? 5.同じく、行政書士・弁理士・税理士は?

  • 行政書士の業務(添削は書類作成にあたるかどうか)

    行政書士の業務に官公庁に提出する「書類作成」があり、 これについては、行政書士以外の者は行うことができないという 規定があると思います (当然、税理士法、弁護士法等他の法律で規定されているものは除く) お聞きしたいのは、依頼者が作成した書類を 添削するという行為は、 ここでいう「書類作成」に該当するのでしょうか。 それとも「相談業務」にあたるのでしょうか。 感覚的には、依頼者が自分で作成している以上 行政書士による「書類作成」にはあたらず 「相談業務」になるのではないかと考えているのですが、 ご存知の方いらっしゃいましたら教えてください。 よろしくお願いします。

  • 行政書士の独占業務

    私は、元税理士事務所職員です。 現在IT関連会社を経営し、副業で税理士法に抵触しない会計業務(記帳代行や決算業務、経理指導など)を個人事業を立ち上げました。 そこでですが、税理士業務の付随業務である会計業務部分だけを事業とするのは、法に反しないと解釈(日本税理士会連合会確認)していましたが、このたび日本行政書士会連合会及び行政書士会に確認したところ、行政書士の独占業務であり、一部の士業に付随する場合認めているといわれました。 念のため、日本行政書士会連合会に文書で解答を求めるお伺い書を提出しましたが、3ヶ月以上かかっています(解答はすると言っています)。 よく会計センターなどの名称で、税理士などが別法人で会計業務をやっていたり、記帳代行業者(個人・法人)などが結構見受けられます。 実際、会計業務は行政書士の独占業務に該当するのでしょうか。 処罰が無い・甘いだけなのでしょうか。 お分かりになる方、よろしくお願いいたします。

  • 行政書士法について

    行政書士以外の人が業としてやると、罰せられる業務(行政書士の独占業務)があります。 しかし、実際の書類作成や営業は、行政書士事務所の補助者がすることが多いと思います。 そこで教えていただきたいのですが、行政書士以外の人がどこまでやると罰せられるのでしょうか? 例えば、行政書士資格を持たない私が、(1)友人Aに頼まれて車庫証明を作成(行政書士の独占業務) (2)作成した車庫証明を、友人の行政書士Bが警察署に提出 (3)友人Aが友人Bに報酬を支払い (4)友人Bが私に委託報酬(友人Aから仕事をとってきたという営業代理の対価として)を支払う この場合、私は独占業務をしてとして罰せられることがあるでしょうか?

  • 行政書士と司法書士業務

    司法書士試験に合格して、司法書士業務登録をしている人は、行政書士の業務範囲は全て行う事が出来るのでしょうか? つまり、司法書士は行政に提出する各種届出書類の有料代行業を営む事が出来るのでしょうか?