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原付と左折レーン
3車線の道路で原付は自動車の左折レーンを直進したい時 左折レーンで右折ウィンカーを出し直進するのが正しいみたいですが 右折ウィンカーを出すことで後続の自動車が誤解をする可能性はありますか? 何を注意すればいいですか? 原付は直進レーンを通行したら違法ですか? ついでに法定速度で通行していると煽られますどうメンタルを保てばいいですか?
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No.3です。 >この交通法規は結構難しいので誤解や勘違いも多いんです。 初めの回答でも記載しましたように本当に難しくて紛らわしい、もっと言うと矛盾だらけで危険な法律になっています。 >原付は直進レーンを通行したら違法ですか? 左折レーンを直進したら違反です。 当然の事ですが、直進レーンを直進するのは違反ではありません。 では何故? ではなぜ多くの人が迷ったり悩んだりと同じ疑問を持つのでしょうか? それは、原付一種は複数車線の道路を走行する時には一番左の車線の左端を走行しなければならないとされている事。 そして原動機付き自転車が二段階右折をする時は左折レーンを直進して良いという奇妙なルールが存在する事があります。 そして、もう一つの要因が自転車という原付と似たような軽車両が存在する事、そして原付の交通法と自転車の交通法が似ているけど微妙に違うところが結構有る事によって引き起こされていると思います。 複数車線が有る交差点で左側の車線が左折専用車線になっている場合、自転車は左折専用車線で「左折と直進と二段階右折の為の直進」が可能です。 しかし原付の場合は「左折と二段階右折の為の直進」しか出来ません。 これは原付の二段階右折に付いての交通法規の条項の中に「二段階右折を行う時に限っては右にウインカーを出しながら左折レーンを直進する」と明記されているからです。 ※二段階右折を行う場合に限って・・・です。(そのまま直進する場合は含まれません) 直進をする場合は「道路の左端から数えて1番目の車線」を通行、すなわち左折車線の他に直進車線が3本と右折車線の5車線が有る道路を直進する場合は3本の直進車線の一番左端の直進用車線(左折車線を除く)を通行して直進をしなければなりません。(直進用の3本の通行帯の一番左端の更に左端) この法律は複雑怪奇で誤解をする人が多くて、その誤解をしている人の中には取締りをする警察官も含まれています。 もしも理不尽な取締で間違って反則切符を切られた場合は絶対にサインをしないで異議申し立てをして下さい。 ※間違った取締りであってもサインをしてしまうと処分を覆すのが難しくなってしまうので。 余談ですが、信号待ちの時に携帯電話を使用していても交通違反にはなりません。 しかし交通法規を理解していない警察官に交通法違反で反則切符を切られる事があります。 この場合も実際には違反ではないので絶対にサインはしないで下さい。 ※携帯電話の使用禁止は「運転中」ではなくて「走行中の使用が禁止」なので信号待ちの時は使用していても違反には該当しません。 >ついでに法定速度で通行していると煽られますどうメンタルを保てばいいですか? 初めの回答で答えていませんでしたね。 私の場合は気にしないで50km~60kmで走行しています。 違反ですが自分の命の方が大切なので、法律を守っているのに嫌な思いをしながら危険に晒されるよりはましなので。 私の様に交通法を破る事が出来ないという正義感の強い方の場合は、俺は交通法を正しく守っているんだ「俺が正義だ」と何も気にせずに威風堂々と走行していれば良いと思います。
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- gongorogon
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二段階右折に関しては、既出ですね。 煽りに関しては、あなたが制限速度を守っていれば問題ありませんが、追い越される(この場合は追い抜かれる?)側の取るべき行動もありますから、そこさえ押さえていればいいのではないでしょうか。 追いつかれた車両の義務違反 https://jidousha-kimo.com/post-4331/
お礼
二段階右折と直進と勘違いしておりました… 独自のルールがまだまだありそうですね。 勉強になります。追い抜かれる側の違反もあるとは! 気をつけて走行します!
「第二十条 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。」 『複数車線がある場合には一番左側を走行しましょう』というルール。 ですから、複数車線がある場合、原付は道路の左側端から数えて二番目の車両通行帯を通行したら違法です。 ただし、右折(小回り右折)の場合は、右折ウインカーを出し右折車線を走行して右折します。 もう一つが、 『特定の場所では二段階右折をしなければいけない』というルールです。 二段階右折の標識がある場所では二段階右折をしなければいけません。 また、3車線以上ある道路では、標識の有無にかかわらず二段階右折をする必要があります。 つまり、二段階右折の標識がある場所、または片側3車線以上ある道路では、左折専用レーンを直進しても、原付は違法になることはありません。 左折専用レーンを直進することは、車両では明らかな違法行為ですが、 原付の場合はそれが許されるケースもあるのです。 二段階右折をするために、原付は右折のウインカーを出しながら直進するわけですから、周りからしたらとても怖いですよね…。 ただ、これは二段階右折が義務づけられた原付ならではの走行です。 それをあらかじめ理解して、円滑な通行のために互いで交通ルールを守っていきましょう。
お礼
とてもご丁寧にありがとうございます! すごく分かりやすかったです!!
- okwavey2
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>右折ウィンカーを出すことで後続の自動車が誤解をする可能性はありますか? はい。 >何を注意すればいいですか? 煽ってくるアホ。 >原付は直進レーンを通行したら違法ですか? 状況による。 >ついでに法定速度で通行していると煽られますどうメンタルを保てばいいですか? 俺はアホが決めた法廷速度30km/hを守って偉すぎる。 その俺を煽ってくるとは偉そうに。 交通弱者の保護って知らないのか。 事故になった場合に過失が大きくなるのは車の方。 信号待ちの時に原付から降りてメットインをがさがさやって凶器を取り出すふりをする。 ついでにスマホで車のナンバーを撮影しておく。 いつ相手が降りてきても、相手が手を出してきたら応戦するし負けない。という筋肉と技術を用意しておく。 さらに低速で走る。 車を横から蹴ったりすると、スカッとするかもしれないけれど、犯罪なのでやってはダメですよ。
お礼
煽りは怖いので一時的に停止してやり過ごすことにします。 穏やかに運転したいものですね。。 面白かったですwありがとうございます。
- suiton
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交差点を直進するのであれば、直進レーンを進行しなければ違反になります。 右折するのであれば、右ウインカーを出して、左折レーンを通って交差点反対側までゆくことはできます。
お礼
直進レーンで確定みたいですね。 気を付けます。
- tamioogata
- ベストアンサー率50% (336/661)
>3車線の道路で原付は自動車の左折レーンを直進したい時 >左折レーンで右折ウィンカーを出し直進するのが正しいみたいですが この交通法規は結構難しいので誤解や勘違いも多いんです。 >左折レーンを直進したい時 左折レーンを直進して良いのは、2段階右折を行う場合に限られます。 それ以外の理由では左折レーンを直進する事は出来ません。 三車線で一番左側が左折専用レーンになっている交差点を原動機付1種のバイクで直進する場合は、交差点の30メートル以上手前で直進の第二車線に移動して直進車線を通行しなければなりません。 これって? 交通量の多い大都市部だと結構命懸けの危険な状況なので充分に注意して走行して下さい。
お礼
ルールが複雑ですよね…一応普通免許保持ですが 原付のルールはわけわかめです。。 気を付けて運転してみます。
原付は自動車の左折レーンを直進したい時 左折レーンで右折ウィンカーを出し直進するのが正しい どこでその情報を知りましたか、そんな事実はありません
お礼
すみません右折と勘違いしていました。 直進なら直進レーンで正解みたいですね。
- seble
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ちゃんと調べないと分かりませんが、左折レーンのあるところで直進したい場合は、左折レーンが始まるより前に、直進レーンへ移るべきだろうと思います。 2段階右折は、その名の通り右折時の問題で多数車線の場合とは別です。 30kmだと確かにアレなんで、後続車が迫ってきたら、なるべくさっさと追い抜かさせてしまうのがいいです。狭い道だとどうしようもありませんが、場合によっては左に寄って止まってしまうのもアリです。数秒、止まったところで到着時間は何の違いもないでしょう。むしろ、赤信号で追い付いてしまったりもしますし。信号では後ろに付きましょう。排ガス吸わされますが仕方ない、息止めて。。w 早いうちに小型2輪へステップアップする事をお勧めします。ずっと快適。
お礼
右折と勘違いしていました。 やっぱり小型2輪がべすとですかね…
お礼
忘れないようにメモっておきます! とても参考になります、ありがとうございます。