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2車線以上の道路での自転車の進路は?
軽車両である自転車は車道の左端を通行することになっている。 たとえば、3車線路(片側)でよくあるのは、一番左が左折専用、真ん中が直進、右が右折専用の道。 この場合も自転車は一番左の車線つまり左折専用レーンから直進してもOKなのでしょうか? 右折は基本的に原付と同じく2段階右折が決められています。 直進の場合はどうなりますか? なお、自転車通行帯は無いものとして、ご回答宜しくお願いいたします。
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はい。 厳格には「左折専用路を直進」です。 が・・・ この場合、 左端をとおる義務からは解放されるのです。 複数車線のある道路での軽車両の走行箇所は 第一車線であれば左端を走行する義務はありません。 ですので。 「法を守りつつ、左折専用車線の右端を走って直進する」か 法令違反には成りますが 「第2車線の直進走行路の左端を走る」か どちらがベターかは、 状況によって変わりますが どちらにせよ。 道路の真ん中を走ることになりますので 十分に左右後方を確かめて通過する必要があります。 また。 出来ればそう言うところは通らないような ルート選定も重要です。 いくら気をつけても 法令に準拠しても 自転車にとって非常に危険であることには変わりない交差点ですから。 そう言うところでは、 歩道をいったん利用しての通過も 判例上認められているくらいです。 =客観的に自転車にとって危険路であることが認められています。 歩道利用の際には 降りて歩行者になりましょう。 それが最も法令準拠しつつ安全な通過方法です。 また。 蛇足で言えば、 そう言う交差点には 歩道への曲がり矢印が道路に設置されていることがあり、 それは「交差点内軽車両進入禁止」の表示です。 歩道をりようしつつ。走行せずに歩くが 最も安全です。 通らないルート作りもしてください。
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- asdffgfu
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言いたい事は分かりますけどねぇ。 法的に正しいかどうかで答えるしか無いでしょ。 ただでさえバカチャリ乗り共は無法運転なんだから、その状態で周囲の状況を見て判断なんて書いたらそういう連中はそれこそ好き勝手走ってくれますよ。 ここにも一人そういうのが居座っちゃいましたけどね。 そういうバカが免許持ってるうえに誰にも迷惑かけてないって偉そうに自転車で迷惑かけまくりの無法運転ですからねぇ。 ドライバーさんは立派ですよ。キチンと自己判断で違法駐車とか平気でやってくれるし、自転車乗った途端無法運転してくれるし。 キチンと周囲の迷惑や危険考えてくれてありがたいです。
お礼
回答ありがとうございます。
ちょっと一言。 ここで、こういう質問がよくあるよね。 法律を守るのは、いいと思う。当たり前だと思うしね。 じゃぁ、法律がこうだからこれでいいということはないと思うのです。 左折車線を自転車は直進してもいいというみたいですが、どうなのでしょうかね。 左折レーンに自動車がいないのなら何も問題ないが、ひっきりなしに車が左折してくるのに自転車は、直進してもいいからといって直進するから車に嫌われるのである。 はじめて通った道なら、仕方ないとは思うが、知ってる道なら車に迷惑にならないように走るべきである。 左折して次の交差点で2段階右折でUターンしたらいいと思う。 ちょっと手前で歩道に入れるのなら、歩道をゆっくり走って利用するなど自分で考えられないのかなと思う。 法律にそって正しい走行をしても車にはねられて死んだら何の意味もないのですよ。 車に迷惑をかけずに安全に走れる方法を自分で考えなければならないのです。 法律がどうあれ、危ないと思う走行はやめようといいたいのです。 それがわからない人が多いから、自転車が嫌われるのです。 全く回答ではないのですが、こういう質問をみると・・・。 すいません。
お礼
回答ありがとうございました。
補足
法律や政令で決まってていることは、最低限のルールで、それさえ守れば安全とは言い切れない。またそうした決まり自体も現実の交通事情と合っていないモノもたくさんあると思います。 その中で、ルールを守りながら自分の安全も共に守るという観点で、どうするのが良いかという意味での質問でありました。 >車に迷惑をかけずに安全に走れる方法を・・・・・ という観点は、車の側の論理で、交通全体の安全と円滑な通行の立場ではない気がします。 そもそも車の台数が現在の1/1000くらいの時代につくられたルールですからね。矛盾や不備も多いと思います。 自転車専用レーンが整備され、通行区分で分離してしまうのが最善だと思いますが、現実にはほぼ100%無理っぽいです。 しかし、実際に事故が起これば、義務を守っていない方が過失割合が増える。 その防衛手段としては自らの安全を確保しながら、現法も守らなければいけない。これは自転車側の問題とするのではなくすべての交通が譲り合いしないといけません。
- BuriBuri4
- ベストアンサー率28% (150/525)
No.4 の通りですが、左折レーンが物理的に直進不可能な場合(ガードレールや縁石で区切られている場合)の例外処置があったりなかったりします。 更に、左折可の[←]信号が付いていると左折レーンで待機する事自体が危険なケースもありますので適時判断するのが良いと思います。
お礼
回答、ありがとうございます。 状況に応じて走行したいと思います。
- norikhaki
- ベストアンサー率25% (1154/4593)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle/rule.htm 左折車通行帯のある車道において、その交差点を直進する場合は、 直進車通行帯ではなく、左折車通行帯を直進するのが正しい通行方法です。 警視庁ホームページより。
お礼
左折する車が居るので危険ですね。 回答ありがとうございました。
- TooManyBugs
- ベストアンサー率27% (1472/5321)
通行区分帯は軽車両には適用されない(道路交通法第35条)ので左側の車線を直進することになります。
お礼
そこが知りたかったところです。 どうもありがとうございました。
- since_1968
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お礼
ありがとうございました。
お礼
回答、ありがとうございます。 なんだか法規上の、矛盾を感じますね。