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原付での左折専用車線の通行方法その他

私は原付で通勤していますが、判断に迷う道路が近くにあります。 自動車専用道路の側道で、3車線道路です。 一番左の車線が左折専用、真ん中が直進および右折、そして右の車線が右折専用です。 1.原付は一番左の車線を走らなければならないと聞いたことがありますが、そうなんでしょうか。 2.そうであれば、左折の矢印信号がでるのですが、その際どこにいればよいのでしょうか。 3.1がそうでなければ(真ん中の車線に居ればよいのであれば)、3車線ですが2段階右折はしなくても良いのでしょうか。 (その車線から右折できるため) よろしくお願いします。

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  • isora99
  • ベストアンサー率37% (303/805)
回答No.6

こんにちは。 >原付は一番左の車線を走らなければならないと聞いたことがありますが、そうなんでしょうか。 ◎一番左の車線が「左折専用」となった時点で、ひとつ右側の車線(直進)の左寄りを走ります。 >そうであれば、左折の矢印信号がでるのですが、その際どこにいればよいのでしょうか。 ◎上の回答に従い、真ん中の車線の左寄りに停止する事になります。 >1がそうでなければ(真ん中の車線に居ればよいのであれば)、3車線ですが2段階右折はしなくても良いのでしょうか。 (その車線から右折できるため) ◎「二段階右折禁止」となっているのであれば、二段階右折をしてはいけません。通常の右折方法で交差点を走って行きます。 しかし「二段階右折」となっていれば、二段階右折をしなければなりません。

hinakonopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 概ね理解できました。 ここに書いてもしょうがないんですが(isora99さん、すいません)、 そもそも二段階右折というのは、左車線から右車線まで移動するのが危険だという趣旨だと思うのですが、 今回の事例は車線を動く必要が無いのです。 まあ締め切るまでにもう一度現場を確認してきます。

その他の回答 (5)

noname#43008
noname#43008
回答No.5

法的な事はわかりませんが、私なら↓のようにします。 1. 自分は直進したくて、左が左折専用だった場合ですよね? それならば、私は真ん中の車線に車線変更します。 だって、左折は少なからず速度が落ちるし、なおかつ巻き込み等の危険性があるので。 2. 左折する気もないのに、左折専用車線にいるのは余計危険だと思います。 自分だけ停止してるとバイクとは言え迷惑だし、なおかつ巻き込まれる危険性もあります。 3. 真ん中の車線を抜けて、あとは教本の二段階右折の手順どおりにします。 とにかく左折しないのであれば、左折専用車線には入りません。 ※ 改めて書きますが、法的な事は一切無視して書いてます。 法律を遵守するなら他の方が書かれているのが正しいと思います(笑)

hinakonopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 3を除いては一緒です。 感覚的に安全だと思う方法をとっているのですが、 もしもの時の法的根拠がわからないため質問しました。

  • E-mi
  • ベストアンサー率15% (243/1523)
回答No.4

>自動車専用道路の側道 これの意味が良くわかりませんが…片側3車線の道路を原付で直進するんですよね? 1 YES ■その根拠■ 車両は、車両通行帯の設けられた道路においては、道路の左側端から数えて一番目の車両通行帯を通行しなければならない。ただし、自動車は~最も右側の車両通行帯以外の車両通行帯を通行することができる。 →原付はダメなので、一番左だけです。 2 真ん中の車線 ■その根拠■ 通行の区分が指定されているときは、通行の区分に従い車両通行帯を通行しなければならない。 →法20条「原付は一番左の車線!」から除外されるケースです。法20条2項に書いてあります。 おまけ 自転車は、車道の左端を走行する乗り物ですが、自転車の場合Q2が… 2 左折専用車線 となります。自転車は左折専用車線を直進します。 ■その根拠■ 道路交通法35条に「区分に従い当該車両通行帯を通行しなければならない」とありますが、「軽車両を除く」とあります。

hinakonopapa
質問者

お礼

>>自動車専用道路の側道 >これの意味が良くわかりませんが…片側3車線の道路を原付で直進するんですよね? 混乱させてすいません。側道が3車線あります。 ここの道路は車線が増えたり減ったり、一番左車線が「左折+直進」→「左折のみ」→「左折+直進」と変わったりでややこしいんです。 ともあれ、わかり易い回答をありがとうございました。

noname#52342
noname#52342
回答No.3

>自動車専用道路の側道で、3車線道路です。 という言葉にひっかかっています。 自動車専用道路の一番左車線ですか? それとも側道の一番左車線ですか?? もし、自動車専用道路であれば原付は通行できませんよ?? 道交法での「自動車」という分類には原付は含まれませんので・・・   もし、ただの側道の場合でしたら標識等が無ければ二段階右折となりますが、もちろん待つなら左折車の邪魔にならない所ということになります。 文面の限りでは結構な交通量がありそうな印象でしたが、もし待つ位置が無いチョット怖いと思うのなら、その交差点ではエンジンを切って歩道に上がり押して歩いて渡れば全く問題ないと思います。エンジン切れば歩行者ですから。 チョット面倒でしょうけど・・・

hinakonopapa
質問者

お礼

混乱させてすいません。 側道が3車線あって、その一番左車線です。 危なそうなときは、エンジン切って押すのが無難ですね。 回答ありがとうございました。

  • shouboku
  • ベストアンサー率73% (258/349)
回答No.2

こんにちは >原付は一番左の車線を走らなければならないと聞いたことがありますが、そうなんでしょうか。 交差点付近であれば、車両は(軽車両と2段階原付を除く)指定された通行区分を通行できます。(道交法第三十五条) 今回の交差点の場合は 左折なら一番左 直進なら第2通行帯(真ん中) 右折なら2段階右折になるので一番左になります。 >1がそうでなければ(真ん中の車線に居ればよいのであれば)、3車線ですが2段階右折はしなくても良いのでしょうか。(その車線から右折できるため) 交通整理の行われている3つ以上の車両通行帯の交差点を右折する場合は2段階になります。この交差点を右折するのであれば、基本的には2段階になってしまいます。 しかし、2段階の右折ができたのは危険な右側への車線変更を2回以上しないといけないとの理由です。この交差点の手前では原付の小回り(2段階禁止)の標識がありませんか?または、直進車との兼ね合いで危険と判断されて2段階のままにしているかもしれませんね。

hinakonopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 2段階右折の準備で左車線にいると、左折可の矢印信号に対応できないのです。 (直交する道路の右折可の矢印と一緒に出るため) 2段階右折は免除されているかもしれませんね。 今度通った際に注意してみます。

  • BONUSU
  • ベストアンサー率24% (78/323)
回答No.1

1.左側通行です。 2.二段階右折と同じです。 3.間違いです。 …原付で通勤しているって…大丈夫ですか?

参考URL:
http://www.takamagahara.info/2006/0408
hinakonopapa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ただ、参考URLでも明確になっていませんが、2.の場合に困るんですよね。 左折可の交差点で直進したい場合、どこで信号待ちすればよいのでしょう。

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