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交通事故(車線減少)の過失割合

片側5車線(左折レーン、直進3車線、右折レーン)→ 片側4車線(左折レーン、直進2車線、右折レーン)に車線減少する箇所で 車同士の接触事故を起こしてしまいました。(幸い双方に怪我はありませんでした。) ・自分(小型車:直進レーンの中央) ・相手(ベンツ(左ハンドル):直進レーンの左側で車線がなくなる箇所) 状況は、双方、同スピードでほぼ併走している状態で、 相手側が、ウィンカーを出さずに車線変更しました。 ネットで調べると(車線減少が無い状態では)9:1~8:2の割合で 相手の過失とありました。車線減少が伴う場合の過失割合はどうなるのでしょうか? また、過失相殺しても相手の車の修理費のほうが高くなる可能性が あるのですが、その場合(相手が悪くても)、相殺し切れなかった金額を負担する必要があるのでしょうか?

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  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.2

基本的にお互い、速度違反など他のルールは一切守っていたという前提でお話します。 まず、過失割合ですが、ご存知のとおり停車中に追突されるのが10:0で、それ以外のケースはかなり、不条理な結果が出ることが大いにあります。 今回のケースも相手は余裕を持って車線を変えようとしたがあなたが猛烈に加速してきたからぶつかったと主張するでしょう。当然ウインカーも出していたと言い切るでしょう。又は忘れたとかとぼけるかもしれません。 経験上半々まではいかなくても6:4(あなたが4割過失)くらいで決着するのではないでしょうか? 次に修理代の話ですが相手の車が修理に100万、あなたは50万とします。 万一、運悪く、6:4で決着した場合でも相手へはあなたの契約している任意保険会社から40万円を相手に支払い、あなたは相手の任意保険会社から30万円を支払ってもらうことになるわけです。 当然に、不足分は自腹か車両保険に加入していれば車両保険で修理するか、軽微な凹みなら修理せずに保険金を受け取るだけでも良いです。 相手が60万修理代金が足りないから払えといってきても支払う必要は一切ありませんし、相殺してうんぬんということもありません。 ただし、あなたが任意保険に加入していなかった場合は相手にあなたの過失分4割(100万×4割=40万円)は支払うことになります。 最後に、相手の車がいくらベンツでも古いぼろぼろのベンツなら修理に1000万円かかっても数万で決着するケースもあると思います。逆にあなたの車が小型車でも新車で1週間しか乗っていないピカピカの車なら新車で査定してくれることもあります。

kohaman-01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 > 今回のケースも相手は余裕を持って車線を変えようとしたがあなたが猛烈に加速してきたからぶつかったと主張するでしょう。当然ウインカーも出していたと言い切るでしょう。又は忘れたとかとぼけるかもしれません。 上記のことは、警察での事故説明したときに、相手方がいる前で > 状況は、双方、同スピードでほぼ併走している状態で、 > 相手側が、ウィンカーを出さずに車線変更しました。 と説明しました。相手方は反論しなかったので(多分?)大丈夫かなぁと思います。 > 最後に、相手の車がいくらベンツでも古いぼろぼろのベンツなら修理に1000万円かかっても数万で決着するケースもあると思います。逆にあなたの車が小型車でも新車で1週間しか乗っていないピカピカの車なら新車で査定してくれることもあります。 自分のは約4年前、相手方のは多分7~8年前(事故説明した際の車の型式からの推測)と思います。 一応、双方とも任意保険に加入しています。 修理の負担額にもよりますが、自腹で払うか、(等級が下がってしまうけれど)保険で払うかは迷っています。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.4

>その場合(相手が悪くても)、相殺し切れなかった金額を負担する必要があるのでしょうか 任意保険加入なら対物賠償で支払いします。負担はありません。 ただし、車両保険未加入なら、自車両の損害は相手過失割合に応じて一部対物賠償して貰えますが、残りは自己負担となります。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

車線変更車と直進車との過失割合の基本は70:30です。 車線変更するほうは、直進車の妨害をしてはいけませんので、車線減少のあるなしは関係ありません。 ウィンカーの有無は水掛け論になりますので、相手が認めなければ。そのまま70:30で落ち着くでしょう。 相殺しきれなければ、当然持ち出しとなりますが、保険に加入しているのであれば、さして問題ではないでしょう。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.1

車線減少があろうが無かろうが、車線変更による事故ですので通常の車線変更時の事故と変わりありません 判例からは大体、あなた20:相手80位の過失割合でしょう 後者の質問は、過失割合に応じて相互の損害を負担しあう事になります 相殺しきれなかった分は持ち出しになりますね

kohaman-01
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ネットの検索では、車線減少した場合のケースが無かったので不安でした。 (知り合いからは「合流してくる車に譲らなかったから悪い」と言われていたので自分の過失割合が増えるのかなぁと心配していました)。  

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