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交通事故の過失割合

交通事故の過失割合 3月の上旬に自動車同士の交通事故に合いました。お互いケガはありません。 状況は私は信号が青に変わってからで片側2車線道路の中央車線に左折、 相手は対向車線でこちらも信号が青に変わってから右折し私と同中央車線に進入し 気がついたら私の右ライト上に衝突しました。 事故が起きた場所は交差点内ではなく左折、右折が完了したあとの中央車線内です。 お互い信号待ち時は先頭にいて後続車はありませんでした。 私は左折車が優先ということで過失割合を4:6と主張しているのですが、 相手は私が中央車線ではなく左車線に一旦入り、 そのあと中央車線に車線変更をしてきたと主張していて 過失割合7:3(私:相手)か示談にしてお互いに自分で車を修理しようと主張してきています。 保険屋さんもなんとなく頼りない年配の女性で結局弁護士特約を使うと言う事を 相手の保険屋に伝えることになりました。 弁護士さんに話をしていただけば4:6と言う割合で話が終了するでしょうか?

みんなの回答

回答No.3

まず、事故状況が不明です。 交差点外の事故であれば、車線変更時の事故判例を適応するのが普通です。文字による情報だけでは判断できません。事故受け担当は、パート・派遣などの素人も多く基本的に道路交通法等に精通している者は少数です。事故状況報告書があれば、専門家に見せて相談することも可能です。ただし素人が解釈する道路交通法と、専門家の解釈は異なります。質問者の都合の良い結果が、必ずでるということはありません。

  • japan-no1
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.2

>右折し私と同中央車線に進入し この状態でしたら、相談者の側が過失「大」となります。 2車線以上の道路に、左折する場合は「左折車両は、外側の車線に左折しなければなりません。」 右折も同じく、交差点の中央手前を内側車線に右折することになります。 左折優先ではなく、左折位置が間違いですね。

  • mizukiyuli
  • ベストアンサー率34% (1106/3224)
回答No.1

それは弁護士次第です。 あと代理店を通した保険契約をしているなら代理店に言えばするっと通ったりします。 保険屋さんが頼りないということですが、あ…から始まる保険屋さんの場合全国レベルでやる気がありません。 むしろ相手に言われたことをそのまま伝えてきて「どうしましょう?」と言われました。頼りないってレベルじゃないですね。 代理店におまかせしたらすぐに解決しました。

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