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会社のパソコン 私的か?

自分の業務遂行&会社運営の為の 調査DATA等 会社のパソコン利用は 私的に成りましょうか?  (1)誰しも大切な情報の記録等便利なToolとして活用していると思われます。 (2)公私混同、混成と解釈されるのは早ガッテンでは?。 (3)会社隆盛を思えばこそ、との手段で有志組合活動等  時間は掛けられない(休憩時間等自由時間)  (団体交渉 団体行動など 個人ではどうにも成らないことの活動) 有識者様! 教えてくださいませ。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.3

>自分の業務遂行&会社運営 意味分かりません。 会社での自分の業務なのか、個人の業務&自身の会社運営なのか? 前者なら当然に会社の業務ですから会社のPC使用は問題ないですが、後者であれば会社の業務ではありませんから私的使用であり不可です。 有志組合活動等というのもはっきりしないのですが、会社の業務ではなく、労働組合活動であれば、これも会社とは関係ありませんから不可です。 労組活動は、原則として業務時間内は不可です。あくまで会社とは関係ないので、協約などで特に認められていない限り、会社の時間や資産を使う事はできません。労組内のちょっとした話し合いを会社の食堂で休憩時間中に行う程度なら問題無いと思いますが、会社は労組に会社施設を使わせなければならない義務はありません。 団体交渉は半分は会社業務ですから、会社施設を使う事に問題ありません。 団体行動も、正当な範囲であれば労組の権利として確立していますが、PCを使う事は団体行動でもなんでもありません。 御用組合ならまだしも、あくまで会社と対立する組織なのですから、敵の情けにすがろうなんていう根性はよろしくないと思います。場合によっては利益供与として、労組の存続すら危ぶまれますよ。

その他の回答 (5)

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1794/6862)
回答No.6

質問が分かりにくいのですが、 要するに「組合活動に会社のPCを使うが、休憩時間であれば問題ない?」 と言うことでしょうか? まず、組合執行部でしたら、会社が認めているはずですので、 就業時間中に仕事から離れて活動することは、認められていると思います。 (企業内組合の場合) 職場での協力委員であれば、会社が認めた範囲で活動は許されると思います。 しかし、こういった活動に使うPCは、基本的には組合の所有するものが 良いかと思います。 これも、会社に確認すればいいと思います。 尚、こういった活動は、私的とは言いません。

回答No.5

あなたの言ってることが組合活動であると限定した場合ですが。 組合活動は会社の業務として認められていないし、就業時間中の活動も認められていない。 就業時間中に活動したい場合は労働協約の条文整備または労使協定をした上で、活動の事前に会社に届け出をし、会社からの求めに応じて不就業時間に対する「不就業補償費」を支払う必要がある。 と言うことは、会社のパソコンについても会社の業務以外に勝手に使用するのは私的利用と言うことになる。 どうしても使用したい場合は会社の許可が必要でしょうね。 (^^;)

  • OKWavexx
  • ベストアンサー率7% (29/378)
回答No.4

それは会社が個別に決めることです

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2762)
回答No.2

●(2)and(3)項のみは”投稿者様”組織ヒエラルキーに従えば、宜しいのでしょう。 ※ビジネス社会でPCレベルは、”只の、メモ代わり程度でしょう。 以上

  • Nobu-W
  • ベストアンサー率39% (725/1832)
回答No.1

http://www.roudoumondai.com/qa/kaiko/page16.html https://hitorica.com/operation-logging/ 2つ目のサイトにもありますように・・・『モラル』の問題でしょうね>< 私の考えでは、問題ないと思うんですけどねぇ~ 頑張って下さい m(_ _)m

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  • 会社内に

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