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組合規定の人件費の解釈について教えてください
町おこしを行うため有志企業で結成している地域組合です。 組合規定に(1)役員は無報酬とする(2)費用弁償は可能、と規定しています。 交通費の実費は支払い可能と思いますが、人件費はどうでしょうか? 例えば年収500万、労働日数250日の役員が、勤務会社の勤務時間内に1日組合活動に参加した場合、組合から2万をこの役員に‘費用弁償’という解釈で支払うということは間違っていませんか? ※実際には勤務会社に組合から2万を支払い、役員は通常の給与をもらいますので、役員が二重どりをするわけではありません。 また、領収書はどのようにすればよいでしょうか?
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そもそも、費用弁償とは、お礼的な意味でご本人に直接現金でお渡しになる、源泉徴収に該当しない程度の金額を指します。 この中には、お足代としての交通費も含まれていますので、交通費として実費を支払うのは、実費弁償ですね。費用弁償には該当しません。 それ以外のご本人に直接お支払いにならずに、会社にお支払いする金額は、本人支給ではない点と、少し金額が多いかなという部分が、費用弁償という言葉の解釈としては、異なると思います。 税金補助金の間接的な支払いや、源泉手続きを避けたくて、ご質問の様な方法をお考えになるのであれば、お止めになった方が良いと思います。 理事会等で組合規定を変更の上、報酬或いは謝金等として正規に手続きしてお支払いになればよいと思います。
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- kanrishi
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ご説明の通りのことが実行されれば規定をどのように解釈しようが「無報酬」ではなくなり、規定をないがしろにすることになります。そもそもこの活動自身が役員報酬の補てんを必要としなければならないものだったのでしたら、「無報酬」の一言がどのような脈略で出てきたのか理解に苦しみます。 領収書の問題といい、基本的に体裁や形式にこだわりすぎているように思え、どこか役人の発想に似たものを感じます。
- -9L9-
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「費用弁償」という言葉は聞いたことがありませんが、同じような言葉で「実費弁償」というのがあり、これは実際にかかる費用を支払うというものです。例えば出張旅費は実費弁償である限り給与にならないととされています。実費弁償なら本人にとっては収入と支出が同額発生して利得はありませんが、単純に本人の収入になるだけのもの(本人の利得になる)なら、組合が役員に現金支給する以上、少なくとも税法上は給与になるでしょう。
- wret615
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組合規定の解釈は、組合で決めないかんやろ。 ただ、「費用弁償」は、素直に読めば、実費なら払うでいう意味になるのと違うかな。文理解釈と違う解釈するなら、組合員の同意か何かあったほうがいいんでね?
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