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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:マンション管理組合の役員報酬は違法?)
マンション管理組合の役員報酬は違法?
このQ&Aのポイント
- マンション管理組合の役員が報酬を受け取ろうと画策していますが、弁護士法第72条によれば、非弁行為に該当する可能性があります。
- 役員は弁護士ではないため、報酬を得るために法律事務を行うことはできません。
- さらに、彼らが一般法律事件として管理費の滞納者に対して差し押さえを行っている場合、役員報酬規定の違法性が明白です。
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質問者が選んだベストアンサー
管理規則に報酬の規定があれば、違法にはあたりません >これは弁護士法72条の非弁行為にあたるのではないでしょうか。 いわゆる本人訴訟と同じようなものですから。 非弁行為にはあたりません >その者達が、弁護士に代わって管理費を滞納している、区分所有者の差し押さえなど頻繁に行い(これは一般法律事件になるのは明白) 役員報酬規定が存在すると違法だと思います。 どこのマンションでも差押行為をやってます 役員報酬規定がご不満なら管理規則を改正して、報酬自体をなくすことです かく言う私は、無報酬で差押、競売をしています。 規則に、役員報酬の規定がありませんから。 訴訟行為したところで、ただ働きですよww
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- norikhaki
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回答No.2
管理組合の役員としての報酬ですから 問題ありません。
質問者
お礼
お礼が遅れましてすいませんでした すっかり忘れてました m(_ _)m
お礼
ありがとうございました 管理組合ではないですが、スルガコーポレーション事件では、最高裁で有罪が確定しているので、これもそれにあたるのかとおもいました。