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弁護士法72条について

弁護士法72条で、弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。 とありますが、報酬をもらう場合の代理行為などはこの法律に抵触するのでしょうか?

  • acr
  • お礼率2% (1/36)

みんなの回答

回答No.3

業とすることができないわけです。継続して上記の法律事務を業としてやれば異邦です。 単なる代理行為で報酬をもらってもその行為が業でなければ問題はありません。 代理と代行、報酬とお小遣い を分けて考えると分かりやすいかもです。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

一般的には、事件性の要件が必要であると考えられることが多いと思います。 この考え方によれば、「法律事件」とは、法律上の権利義務関係に関する紛争のことであり、将来司法手続きによって解決されることが期待されるようなもののことをさします。(東京高判昭39年9月29日高裁刑集17巻6号597頁、札幌地判昭和45年4月24日判タ251号305頁など) ただし、事件性の要件を否定した交際判例もありますので、確立しているわけではありません。 したがって、通常、契約行為の代理などは、ある権利義務関係をめぐって当事者が紛争状態にあるわけではないため、事件性の要件を満たさないといわれます。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

例えば報酬をもらって(もらう約束して)債権者の代理で債権の取立てをやれば抵触します。ただ、法務大臣の許可番号をもった債権回収業者は抵触しません。 って意味の法律です。

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