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新しく農業関係の仕事に 関わることになったのですが
oska2の回答
- oska2
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>農地面積の下限値は、農地法で決まっていますでしょうか。 決まっていません。 330平方メートルの農地だけでも、「農家」です。 まぁ、専業農家だと名乗る事は出来ませんが・・・。 >農地相続の場合、農地賃貸・農地売買の場合などで、下限値がそれぞれ決まっていたら 先ず、市町村役場内にある「代官所(農業委員会)」で確認して下さい。 私が住んで居る地域では「1町=1ヘクタール(一辺が100mの正方形)」未満の場合は、自由に売買出来ません。 また、自由に相続も出来ませんよ。 「1町未満の農地は、所有者の死亡で初めて相続が可能」なのです。 「生きている間に、〇〇へ贈与したい」は、代官が許しません。 売買・相続許可は、農地の価格で無く面積です。 農地の価格は、一般的な課税評価額に従います。 余談ですが・・・。 代官所の許可を得れば、庄屋(農協)に小作人変更届を行います。 江戸時代から全く変わっていない農業制度ですから、各藩(都道府県・市町村)毎に異なります。
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