農地の売買について - 株主総会と農業公社

このQ&Aのポイント
  • 農地の売買には株主総会が必要か?農業公社を通じた売買のメリットとデメリット
  • 農業公社を通じた農地の売買には税金控除のメリットがあるが、売却金の入金が遅くなるデメリットもある
  • 農業公社の態度が悪かった場合もあるが、すべての場所で同じとは限らない
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農地の売買について。株主総会と農業公社。

現在、当方が所有する農地(田んぼ)を売買する予定です。 すでに買い手も決まっており、買い手の希望により売買には農業公社を間に入れる予定です。 そこで質問なのですが、農地は株主総会にかけないと売買出来ないものなのでしょうか? また、農地を農業公社を通して売買した場合、税金が控除されるメリットと、売却金の入金が遅いというデメリットは知っているのですが、その他農業公社を通して売買した場合のメリットやデメリットはありますでしょうか? それと、農業公社の人はかなり態度が悪かった(言葉づかいや口調がかなり悪く、急かすように話をしてきました)のですが、農業公社とはドコもそんなものなのでしょうか? 解答お待ちしております。よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • harun1
  • ベストアンサー率60% (927/1535)
回答No.1

まず農業公社には2種類あります。 市町村農業公社は市町村,農協などが出資し,農林水産業関連の業務を行う第三セクター。 農地保有合理化法人の指定を受けて農地保有合理化事業を行う財団(社団)法人。 税金が控除されるなどのメリットは農地保有合理化事業であり、農地保有合理化法人の指定を受けていなければなりません。(手続きは農業委員会を通じておこないます) >農地は株主総会にかけないと売買出来ないものなのでしょうか そもそも、例外的に農業生産法人として株式会社形態が認められていますが、農地を一般の株式会社が所有することは認められていません。 したがって、株主総会と農地売買の直接的な関係はありません。 >農業公社を通して売買した場合のメリットやデメリットはありますでしょうか? 書類の作成などは公社が行い特別なデメリットはありません。売却金の入金は権利移転後すぐに入ります。 ただし、農業公社とは言っても農地保有合理化法人の指定を受けていない公社は税の特別控除がありません。 一覧をリンクしておきます 農地保有合理化法人指定の農業公社 http://www.nouchi.or.jp/list/list2.htm 農地合理化法人指定の市町村 http://www.nouchi.or.jp/list/list4.htm 農地合理化法人指定の農協 http://www.nouchi.or.jp/list/list3.htm >農業公社の人はかなり態度が悪かった 農地保有合理化法人の指定を受けている農業公社であるとしてお答えします。 <言葉づかいや口調がかなり悪く> 農業委員会との関わりで、財団法人などの法人形態を取っていても、実質は公務員と同じような存在です。 自治体職員は「お上」感覚が目立たなくなりましたが、現業部門や関連法人では批判を受けることが少ないので横柄であったり命令口調の職員がいる事があります。 <急かすように話をしてきました> 売買や貸借などに関して農業公社を利用する件数が少なく実績が上がっていません。そのために農業公社を存続(職員の整理をさせない)のために、少しでも取扱件数を増やさなければなりません。 また、売買価格の1%(買入協議の場合は買入れのみ2%、)の手数料があるので、売買は公社の収入源の一つです(貸借の場合は無料)。 急かしてでも確実に契約をさせたいのはそのためです。 なお、 農地保有合理化法人指定の農業公社は、農業経営の規模拡大や労働生産性の向上を目的に設立されており、農用地等を買入れ又は借入れ、営農意欲の高い農業者等へ売渡しや貸付けすることのできる公的な機関です。 売買や貸借は、原則として農業委員会の「あっせん」等により行い、農地法第3条、又は市町村の「農用地利用集積計画」により行います。

justice777
質問者

お礼

詳しく丁寧な回答を頂きまして、誠に有難う御座いました。 素人の私にも非常に解りやすく、大変助かります。 今後、この回答を参考にさせて頂きます。本当に有難う御座いました。

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