圃場整備に伴う移転費用とは?

このQ&Aのポイント
  • 質問者はサラリーマンでありながら、相続した農用地の圃場整備について悩んでいます。
  • 周辺の稲作用地の工事により、田んぼの真ん中に宅地が残される可能性があり、それが圃場整備のメリットを失わせると感じています。
  • また、移転要請される可能性もあり、農家の人たちから費用を請求されるかもしれないと脅されています。保証金の問題もあります。
回答を見る
  • ベストアンサー

圃場整備に伴う移転費用

親から相続した農用地(資材置き倉庫等)について 自分はサラリーマンで農業従事者ではありません 最近圃場整備するため、周辺の稲作用地の工事が予定されていると聞きました その田んぼの真ん中に宅地としてぽつんと一軒島のように残されるという話です (測量立ち合いの際、測量士さんが言ってましたが専用の道路は残すそうです) その通りならば問題ないのですが どう見ても邪魔で不自然、圃場整備のメリットが失われる印象です 場合によっては移転要請される可能性もあるかもしれません その場合農家の人たちから 「費用は自分持ちだから相当な費用を請求されることになる」 などと脅されています また、倉庫内の資材も大量にあるため移転する場所もありません そんな理不尽なことってあるのでしょうか? ある人からは 保証金が出るからやっかみで言ってるんじゃないの と言ってくれる人もいますが実際はどういうことになるのでしょうか 親が生前に説明は受けていたと思うのですが、引き継ぎとかの手続きはありませんでした

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yuki_n_y
  • ベストアンサー率59% (938/1588)
回答No.1

基本そのまま残ります まず、質問の頭に農用地(資材置き倉庫等)は 農用地ではない様に思いますが 調べ方、役所からの固定資産税一覧で、番地から土地項目を調べます または、役所でも この工事は、農林水産省の補助金で行うため、他用途の項目には使えません 完成後面積に応じて1割利益者負担有ります 美観とかは問題外で、農地を効率よく維持できるようにする為の物です 添付図の様に誰かがそばに来ます(赤枠資材置き場)、自分の農地が来れば最高ですが 移転要請は無いですが、有れば下記の方法で めったに行いませんが(不動産屋はやるかも) 既存の資材置き場全てに、農道を通過させるように働きかけます(政治家) 土地収用法を使い多少個人負担有りますが、別地(その区域外へ)へ移転します その区域外へとは、農振農用地と他の地目は相互に交換できない それと この場合農地以外の筆面積を、農地に含む事が出来ない(基本)水路・農道等に振り分けられる (山が邪魔だから削って農地に出来ない) 周りからは、嫌味を言われるでしょう、結果が良ければよいのですが 圃場整備委員会が開かれるか、県の説明で概略図が出ていると思うのですが 図面を見ては、市町村担当も資料は持っているはずです 説明は受けていたと思う??? その資材置き場については、周りを圃場整備するぐらいの説明(交通規制も) 金銭が関わらないため、当事者にならない可能性 不明心配でしたら、上記の県市町村担当に聞いた方が早いです 図面作成に、境界の立ち合いに現地におもむいたかも 引き継ぎとかの手続き??? 相続登記は早めにして置いた方が良いです 最後個人的に 水田一帯内にぼっんと建物・囲い、資材等が有ると目立ちます 周りに迷惑が掛からない様に、ゴミ等の飛散、病害虫発生源の除草に心がける様お願いします

6750-sa
質問者

お礼

「そのまま残る」 確かに調査時にそんなこと言ってました 相続手続きは完了して納税も済んでいます 不安な点は農地事務所に確認してみます ご回答ありがとうございました。

関連するQ&A

  • 圃場整備事業後、非農地となった農地について

    圃場整備事業は農振地域内で行われるものですよね? ということは、異種目換地されても、農振地域内の土地となってしまうということですよね? 圃場整備事業の際、異種目換地処分された農地を農振農用地から除外することは可能ですか? また、除外できるとしたらどのような手続きになるか、わかる方、どうぞ教えてください。

  • 農地から原野に変わると 固定資産税は

    農地を所有していますが 数年前から耕作を放棄していて現在は原野の様になっています 耕作放棄地の税金は農地と比べて高くなるのですか  立地は センターラインが無い割と広い農免道路と山林の間で 道路の反対は圃場整備済みの田んぼと農家がポツポツと在る様な田園風景です 別に圃場整備済みの田も在ります 地価マップで一番近くの宅地価格を見ると 私より1キロメートル程度街寄りの所で5000円となってました 売ろうにも売れそうな場所ではないし もしかしたらもらい手も無いかも 面積が2ヘクタール位有るので 税金が上がると大変な事に 詳しい方 お願いします

  • 原野の整備費用について

    現在、一戸建ての建築または購入を検討しています。金額、面積、場所などの条件が厳しいため、なかなか良い物件が見つけられていない状況ですが、気になる土地がありました。 当初考えていた条件の面では、ほぼ問題はないのですが、その土地の地目は原野であり、(原野の宅地建設に問題がないことは調べましたが、)木々が生い茂っており、とても素人が整備できる状態ではありません。 そこで、もし分かる方がいらっしゃれば、整備(住宅を建てても問題が無い程度にする)の費用がどれくらいになるか教えていただけないでしょうか。 その土地について現時点でわかっている情報は以下です。 ・土地面積は200坪強 ・幅員4m道路(公道)に10m以上接道(道路の終端部分に位置している) ・数十年整備されていない(荒れ放題) ・比較的市街地にあり 情報が十分でなく、一概に回答する事は難しいいことは承知していますので、大体の目安でも構いませんので、よろしくお願いいたします。

  • 農地に家を建てる予定ですが、諸手続にどのくらいの費用がかかるのでしょう

    農地に家を建てる予定ですが、諸手続にどのくらいの費用がかかるのでしょうか? 自己所有の農地(田んぼ)に家を建てる予定です。 農地なので宅地に変更して、(変更するには、土地の測量、役所への手続きなどプロ(土地家屋調査士さん など)に依頼する必要がるようです。 農地から宅地に変更して、土地家屋調査士さんなどに測量、書類作成、申請をしていただいて、 開発許可をいただくまでに、どのくらいの費用がかかるのでしょうか? 目安を教えていただきたいです。 土地の広さは約400平方メートルです。 よろしくお願い致します。

  • 不動産所得の必要経費として敷地の整備費用は?

    山の中の倉庫を月45,000円で二年間貸す契約をしました。賃借人はその倉庫の中で腐葉土を作っています。敷地が2,000m2倉庫が400m2ぐらいの規模です。 土地は8筆に分かれています。(山林、ため池、雑種地、畑、宅地)倉庫が2筆にまたがっているのでその部分は現況宅地(1,200m2ぐらい)として課税されています。 固定資産税は土地建物合計で年13万円程です。 固定資産税は必要経費になると思いますが、土地は一体となっているので家主の私は倉庫の周りの笹や草を草刈り機を購入して刈ったり、法面に木を植えたり、垣根を剪定したりして管理しています。その費用は必要経費になりますか? また、敷地の隅に3坪ほどの小屋を建ててクワや鋸等道具を仕舞っています。傾きかけていた小屋も日曜大工で10万ほどかけて修繕しました。 こういった修繕費も必要経費と認められますか?

  • 宅地変更の事で

    雑種地は宅地に変更しやすいと聞いたのですが本当でしょうか? ちなみに、雑種地に、 ・田んぼが隣接していた場合、宅地に変更するには、田んぼの所有者に許可を得て変更するのでしょうか? ・宅地(家)が隣接していた場合、宅地に変更するには、宅地(家)の所有者に許可を得て変更するのでしょうか? また、 ・宅地に変更しやすい地目ってありますか? ・雑種地から宅地に変更する場合の費用はどのくらい必要ですか? (面積にもよるのでしょうか?) 宜しくお願いします。

  • 自己用住宅の敷地拡張について教えてください。

    自己用住宅の敷地拡張について教えてください。 現在宅地脇にある25平米の雑種地に倉庫を建てようとしたのですが宅地にしなければ無理といわれました 宅地にする方法と大まかな費用を教えてください。お願いします

  • 土地の物々交換の諸費用負担について

    住宅地に近い高さ10mぐらいの小さな山(丘?)の上の平坦地(地目は山林)の一部を所有しています。その土地が公道に接していないため隣地(同じく山林)の持ち主さんと交渉して、隣地の通路部分の斜面の土地(3m×5m)と奥の私の平坦地の一部を等面積で物々交換してもらおう話で、大筋で合意をいただいています。 こういう場合(それぞれの土地を分筆して交換する場合)、測量費用や登記費用は、どちらがどのように負担するものなのでしょうか。 双方の手間が同じぐらいであれば総費用の折半でも良さそうなのですが、私の所有の土地だけが境界が複雑で分筆するのにかなり測量の手間(費用)がかかりそうなのです。 交換を2つの売買というふうに分解して考えると以下のいずれかかなと考えていますが自信はありません。 (1) 買主が分筆の測量費用と全ての登記の費用を負担する。 (2) 売主が測量と分筆登記を負担し、買主が移転登記を負担する。 もちろん、「両者の話し合い次第」ではありますが、一般的、常識的にはどうなるのか、経験も知識も無いため話し合いのベースが作れずに困っています。「普通はこうする」「原則はこう考える」という御意見をお教えいただければ助かります。

  • 農用地の雑種地評価

    農家の後継ぎです。父が亡くなり、数筆の畑を相続しますが、 その中に休耕となっている畑を農作業車輌の駐車や資材置き場として 使用している畑があります。 知人に聞くと、現時点では畑として使用していないので農地評価ではなく 雑種地となり、付近の宅地に準じた評価をするということを聞きました。 相続する畑はすべて農業振興地域の農用地に該当し、建物制限等の 農業以外の使用が大きく制約されており、売買する場合は 1m2数百円~数千円程度です。(付近の宅地は1m2数万円です。) このような土地を付近の宅地に準じた評価をするということは 理解できません。正しくはどのように評価するのでしょうか?

  • 市街化区域内の農地の、転用及び転売について

    質問させていただきます。 市街化区域内に、A所有の農地(登記上:畑、現状:農地でもない土地)があり、それを不動産会社Bが買い受け、現状のまま、住宅を建てる目的のCに転売したいと思っております。 Cが建築用に買い受けるため、Bは極力、造成費用や手続きを負担したくありません。 これをスムーズにするためには、どのようにすればよいのでしょうか? 司法書士や宅建主任者に聞いても人によって意見が異なり混乱しております。 どうか知恵をお貸しください。 ※今現段階で把握している手続きを記載しておきます。なお、素人として記載しておりますので、間違っている箇所があれば教えていただきたいです。 1.農地法5条申請(目的:住宅建築)で許可がおりても、AからBへの取引においての所有権移転は地目「畑」のまま移転で、その後、Bが建築をする準備(水道をひっぱったり造成したり)をしたときにBが宅地へ地目変更ができるようになる。 2.よって、Bが宅地にする準備をしない限り、Cに農地のまま転売は不可能となる。Bが建築するという目的で提出しているため、B自身が建築の準備等せずに既存の農地法の許可をCに対して流用できない。 3.そこで考え、Bとしても造成費用を負担したくないので(本来Cが建築に際してするものなので)、農地法5条申請の目的を「資材置き場にするため」に変え、AからBへ畑のまま所有権移転をし、資材置き場である準備(多少造成費用がかかる)をし、Bが地目を雑種地に変更し、それをCに転売することを考える。1の準備よりも楽なのかどうかは不明。 4.現実的に、農地転用で許可がおりていて、所有権移転後に、地目変更するときに誰がみにくるのか?また、宅地に変える、雑種地に変えるときには、どういうチェックが入るのか? 5.上記1から4の前提となりますが、そもそもAからB、BからCへの農地法の許可を添付しての所有権移転(地目変更を含む)を法務局に同時に提出できる方法はないのでしょうか? 仮に上記1から4のような手続きを踏まざるを得ない場合、Bが資材置き場か宅地の準備をしたあとであれば、地目変更とBからCへの所有権移転は同時に可能なのか?

専門家に質問してみよう