• ベストアンサー

圃場整備事業後、非農地となった農地について

圃場整備事業は農振地域内で行われるものですよね? ということは、異種目換地されても、農振地域内の土地となってしまうということですよね? 圃場整備事業の際、異種目換地処分された農地を農振農用地から除外することは可能ですか? また、除外できるとしたらどのような手続きになるか、わかる方、どうぞ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • megira
  • ベストアンサー率50% (160/319)
回答No.1

異種目換地とは、「農用地を非農用地区域内へ換地」することだそうです。 http://www.pref.fukushima.jp/nochikanri/kanti/kantitop.htm 福島県「換地業務」 そして、国の通達によれば、「非農用地区域は、農用地区域には設定できない」と書いてあります。 http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000313.html 「土地改良法の一部を改正する法律の施行について」(昭和48年2月8日48構改B第192号農林事務次官通達) 第2 非農用地の取扱いの改善等換地制度の改善 1 非農用地の取扱いの改善 (3) 非農用地区域の設定 ウ 関連制度との調整 (イ) 非農用地区域は、農業振興地域の整備に関する法律第8条第2項第1号の農用地区域には設定できないので、事前に十分な調整を行なうものとする。 ということは、異種目換地指定地は、遅くとも本換地の時点では農用地区域外になっているということでしょうから、本換地後に転用するのであれば、農振除外手続きは必要ないのではないかと思います。 なお、農用地区域というのは、農業振興地域内の区域区分であり、「農業振興地域=農用地区域」ではありません。 また、「非農用地区域」の方は、農振法上の用語ではなく、土地改良法上の用語なので、「農振農用地区域以外の区域」という意味ではありません。 農業振興地域を定めるのは都道府県で、農用地区域を定めるのは市町村です。 農業振興地域の中には、農用地区域(青地)とその他の区域(白地)とがあり、青地の農地は転用できませんが、農業振興地域内であっても、白地の農地は転用できます。 いわゆる「農振除外」というのは、実際には、農業振興地域から除外するわけではなく、農業振興地域内における区分を青地から白地に変更する手続きのことです。

runa7_7jp
質問者

お礼

お礼が遅れて申し訳ございません! 非農用地区域になるのであれば安心しました^^ とても詳しい解説ほんとうにありがとうございました!

関連するQ&A

  • 土地区画整理事業中でも抵当権での競売はできますか?

     融資をして市街地と水田を担保をとっています。現在2ケ所とも土地整理事業が入っています。昨年より債務者が延滞し解消の見込みがありません。市街地の土地区画事業、水田の圃場整備中でも抵当権による競売はできますか?事業終了後つまり換地処分は問題ないと思いますが詳しい方教えて下さい。また制限等があればあわせてお願いいたします。更に競売行使をするとすればどのタイミングが一番いいと思いますか。(私的には土地の形状がはっきりした時点が良いかと思うのですが?宜しくお願いいたします。

  • 農地転用について教えてください。

    前回も大変有意義な回答いただき有難うございました。 登記簿は畑です、現況が雑種地ですので農業従事者でなくても買るとのことです。 (質問) 宅地に地目変更するのは難しいですか、できないでしょうか。よろしくお願いいたします。                   ↓ 都市計画区分  非線引き都市計画区域 建ぺい率60 容積率200% 用途無指定地域 地目        畑      現況 雑種地 農振地域農用地登載の台帳では、農用地としての登載がない 付近の状況 みかん畑が多く 畑 山林 農振農地 農家などが混在している。 最寄の駅から1500メートル

  • 農振地域内農用地に農家住宅を建てることについて

    現在、農振地域内の農用地に指定されている農地とその農地に隣接した古い農家住宅が建っている宅地が売りにでています。新規就農によりその農地のみの購入を検討しているのですが、将来的にその農地の一部を農振除外し農地転用して家を建てることはできるでしょうか?宅地のほうは面積も広く資金の面で購入はできない状況です。私の親は農家ではなく私がこれから新規就農により農家となるための土地購入です。またその農地の状況は以下の通りとなっております。 ・近くには他の住宅もあり、近くの他の農地は農振地域にはなっていない。 ・4m以上の公道に接している。 ・電気・上下水がすぐにでも引き込める。 補足です。当然のことですが農業により生計を立てる計画です。前の所有者が補助事業により立てたハウスがあり、その為農振指定になったようです。そのハウスを活用できる好条件なので、借りうけることも含めて検討中なのですが、今アパート住まいのため将来的に家を建てれるのであれば購入の方で進めたいということです。

  • 農用地の購入の仕方

    はじめまして。 住宅の営業をしているものですが、農業をしていない自営業のお客様が、農振地域の農用地を購入したいそうです。 不動産業者の方に聞いたところ、 (1)その農地にその地主の農機具などをしばらく置いておく (2)次に農振除外の申請をする (3)その後農地法4条許可の申請をする。 (4)その後農地法5条で買主に所有権移転をする。 という手順を聞きましたが、疑問が残りました。 (1)の「しばらく」というのはどれくらいの期間なのでしょうか? (4)「農地法5条許可」といわれたが、4条許可で宅地に転用しているので、5条許可は不要で通常の所有権移転でいいのはないでしょうか?

  • 地上権設定と農振除外

     初めて質問します。  土地改良区が農地にパイプラインを敷設するために地上権を設定します。農地法3条の許可が必要ということははかったのですが、その農地が農振地域であった場合は、3条許可の前提として 農振法の除外手続きが必要となるでしょうか。  役所に聞く前に、いろいろ勉強しておきたいと思い、質問します。よろしくお願いします。

  • 農地より宅地へただし農道が・・・

    田舎の両親の土地(農地)に2世帯住宅を建てることを検討しています。 現在の両親の住まいでは2世帯住宅を建てるのは土地が狭すぎるので、両親所有の農地に2世帯住宅を建てる予定でしたが、その農地に農道(ほ場内農道)が建設中で2009年3月に完成します。(一部、その建築予定の土地を農道へ売却しました)市役所などに相談したところ、数年は国の補助事業での農道なので隣接の農地はすぐに宅地に変更することはできないと、連絡を受けました、その後、期間が不明な為、県庁の関係者に確認したところ"原則、土地改良法で8年は農振除外申請を出せない”と連絡を受けました。両親も高齢で、家内も田舎への転居を了承してくれました、ただし、同居の場合は家内も両親も2世帯住宅が条件なので予定している農地しか今のところ、予定がつきません。 8年も経つと両親のことや、子供の転校、2年以内には転居したいと考えています、 何か良い方法や農地から宅地転用の同様の事例があれば、ご回答願います。

  • 換地処分についてどなたか・・・

    昭和62年に亡父が換地処分で農地、しかも甲種農地で転用も極めて困難です。もともと亡父は寺の住職で、農業とは無縁です。なぜこのようなことになったのかわかりません。行政不服審査も不可能です。もともと所有していた土地(従前地)は現在農用地区域外で転用も可能です。何か救済措置はありますか?どなたか御教示ください。

  • 区画整理地の農地転用 従前地が農地で転売できない

    たいへんマニアックな質問で失礼いたします。 仮換地指定がされている区画整理事業地区内で農地転用5条許可をとりました。 対象従前地は農地 (仮換地も併記) 譲受人は 住宅メーカーさんで 転用目的は 建売住宅建築 用地です。 許可後、メーカー名義に所有権を移転して、仮換地を造成 建物を建てました。 そして、いざ売ろうとしたのですが・・・ 地目としては従前地が関係してきて そこは農地のままなのです。(農地用の街区の底地)そのため地目変更が 出来ず農地法の縛りが続き買い人に転売できないのです。 このような場合既存の農転許可証では更に所有権移転登記出来ませんよね。 こういった場合どうすればよいのでしょうか?お願いします。 補足として 1 農地転用を再度取り直したいのですが市は応じてくれません  (取り直しが一番最善策だと思うのですが応じない理由がわかりません) 2 住宅メーカーは建物の物上保証及び移転できない土地の固定資産を    いつまでも払いたくなく、責任も離れたい(換地処分は5年後以降) 3 買い人の融資先の金融機関が納得するように従前土地の登記を うまくしたい(移転仮登記?とかいろいろできるのでしょうか?)

  • 茨城県の農地の高価買取業者様

    お忙しいところ失礼致します。 茨城県の農地(田んぼで農用地第二種農地転用不可能の土地です)の高価買取業者様を教えて頂きたいです。 宜しくお願い申し上げます。

  • 圃場整備に伴う移転費用

    親から相続した農用地(資材置き倉庫等)について 自分はサラリーマンで農業従事者ではありません 最近圃場整備するため、周辺の稲作用地の工事が予定されていると聞きました その田んぼの真ん中に宅地としてぽつんと一軒島のように残されるという話です (測量立ち合いの際、測量士さんが言ってましたが専用の道路は残すそうです) その通りならば問題ないのですが どう見ても邪魔で不自然、圃場整備のメリットが失われる印象です 場合によっては移転要請される可能性もあるかもしれません その場合農家の人たちから 「費用は自分持ちだから相当な費用を請求されることになる」 などと脅されています また、倉庫内の資材も大量にあるため移転する場所もありません そんな理不尽なことってあるのでしょうか? ある人からは 保証金が出るからやっかみで言ってるんじゃないの と言ってくれる人もいますが実際はどういうことになるのでしょうか 親が生前に説明は受けていたと思うのですが、引き継ぎとかの手続きはありませんでした