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東名高速で強引に停車させたせいで起きた追突事故の件

g27anatoの回答

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.12

No7ですが… 実質的な「殺人」であることに疑問を挟む余地は無いという点では皆さんと同意見です。 ただ、それでは単なる賛成票にしかならず、 現実的に「殺人」とするには難しい部分が多く、 いま少し刑事裁判という現実を踏まえて、どこまで重罪に問えるかを私個人の論理的解釈を加えながら考えてみました。 停止させた事が逮捕と解釈できるか? …腕を掴むなど身体的な拘束が加えられた状態は一時的だったので、逮捕という解釈には至らないだろうと思います。 逮捕致死 …それ自体は刑法に定めが無いようで、別の過失による致死と判断されるようです。 空間の設定 …私個人が最も重視してる点です。 殆んどの皆さんは「部屋」などのように仕切られた空間を想定するかと思いますが、刑法では単に「場所」としか規定してないようです。 私個人は「高速道路」という特殊な条件下であることから、 『自由意思による移動(又は脱出)が不可能な状況に置かれた場所(あるいは空間)』と解釈してます。 加害者が被害者車輌から離れただけでは前方は塞がれたままであり、加害者が発進するまで被害者車輌も移動できる状態になかったことから、 被害者車輌が停止していた位置(又は空間)そのものが「監禁に該当する場所」と捉えています。 ガス室、毒殺 …というか、毒ガスに該当するのは追突してきた大型トラックかと思います。 その場所から移動(又は脱出)できない限り、いつ追突して(吹き出して)くるかもしれない大型トラック(毒ガス)によって事故死させられ(毒殺され)る状況に置かれていたのは確かです。 ただ、「殺人罪」を問うには「殺人意図」の有無が問われるかと思います。 加害者は被害者車輌から離れ自分の車に戻ったことから、「その場から離れるつもりだった」という言い訳が通用してしまえば「殺すつもりは無かった」という弁護も成り立ってしまいます。 そこに「殺人」と断定することの難しさがあります。 しかしながら私個人の解釈による「監禁」したとする停止場所は、死に直結する非常に危険な場所であることは誰もが容易に想定できることから、 「殺す意思」は否定できても『(死ぬかもしれないという)未必の故意』は絶対否定できないと解釈したものです。 以上の解釈から、 「監禁致死」であれば停止する以前の「危険運転」から「追突死亡」事故が発生するまでの加害者による全ての行為が、 「未必の故意」による一連の「監禁致死」であり、「併合罪」として重罪に問えると最終的に判断しました。

subarist00
質問者

お礼

一番の関心事への直球のご回答ありがとうございます。感情的な非難が目的ではなく、あくまでも正しく殺人罪に問えないのかというのが私の疑問です。その意味では非難の矛先は警察・検察官に向いていると思います。監禁についてのご教示ありがとうございます。仰る筋道からして裁判所が異例の説諭をもって監禁致死を加えさせた理由もわかりました。 ただ安全な部屋に監禁して死んだのとは違って毒ガス部屋に送り込んだのと同レベルの危険な場所への監禁であり、首を絞めるような実行行為そのものが伴っているように思います。高速道路の追い越し車線に車を強制停車させるなんて、どう見ても死ぬとわかっている事を意図的に実行した(意図に反して止まってしまったわけではない)のだから、これが殺人にならないのであれば絞殺も殺人ではなく致死になってしまうように思います。その疑問だけが晴れません。 いずれにしても危険運転致死とかはバカとしか言いようがありません。そんなもん絶対に成立しない。後世まで語り継がれるアホの見本。公務員がそんな事を言っているのであれば懲戒処分が必要。

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