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駐停車禁止区域での停車中での追突事故

タイトルについて、高速道路3車線で前方車両が最左車線より中央車線に進路変更後、そのままウインカーを右方向に出したまま速度を緩め停車しました。そこに後方より中央車線を走行してきた車が追突しました。 前方車両は車線を間違えたため右ウインカーを出したまま最左車線に戻ろうとしたそうです。後方からの車はその前方の車及び右ウインカー点滅を確認でき、速度を落としたが車線変更を待っていたが前方車両の急な停車に間に合わずにハンドルを切ったものの追突しました。 この場合の過失の割合はどうなってくるのでしょうか?

みんなの回答

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.2

高速道路の走行車線では停車してはいけません。 過失割合はどうみても停車した車9:1ぶつけてしまった車 位になるはずです。 見通しのいい高速道路なら、走って車からちゃんと車が止まっているのがみえるはずだ、回避できたはずだ、などというような屁理屈は通りません。 80km以上で走行している車から前方の車が停車していると完全に認識できるのは、急ブレーキを踏んで間に合う距離より短いんです。 高速走行のままで急ハンドルで回避しようとすると車の横転事故やそれに伴う巻き添え事故を起こす可能性があります。 高速の走行車線で停車した車の過失はかなり大きいと考えるべきだと思います。

n0924
質問者

お礼

ありがとうございます。お恥ずかしいながら、わたしは追突した方の車両の運転者です。 前方不注意なのはよくわかっていますしいろいろなことを予測して運転するのはよくわかっています。ただ、何かこう引っかかるというか、一般道と高速道路では同じ前方不注意でも異なる部分があるのではないかと思い質問させていただきました。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.1

> 高速道路3車線で 主な事故原因は、追突した側の前方不注意、事前に十分な減速を行なわなかったことですが、高速道路では走行する場合の最低速度が規定されていますので、通常は本線上に停車車両がある事は予測困難です。 追突された側の過失割合の修正要素がはたらきます。 3:7~4:6で、夜間だったり、見通しの悪いカーブだったり、後続車側の走行速度なんかの要素で決まるかと。 交通事故情報通 - 交通事故の過失割合 高速道路上の事故 本線車線上に駐停車中の車両への追突事故 http://www.jiko2.com/kasituwariai/h006-.html 交通事故online - 高速道路上の事故 http://www.jiko-online.com/kousoku.htm > 前方車両は車線を間違えたため右ウインカーを出したまま最左車線に戻ろうとしたそうです。 そのまま次のインターチェンジまで走行し、料金所で事情を話してUターンするのが正解です。 無人のスマートICなんかしかない場合でも、後から清算を請求できるハズ。

n0924
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

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