東名高速で起きた追突事故の件

このQ&Aのポイント
  • 東名高速でのトラブルが原因で追い越し車線に強引に停車させてトラックの追突を誘発した件です。
  • 神奈川県警が過失運転致死傷罪で送検し、検察が危険運転致死傷罪で起訴する予定です。
  • 過失運転致死傷罪は運転中の事故に限らず適用できるのか疑問です。
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東名高速で強引に停車させたせいで起きた追突事故の件

東名高速のSAでのトラブルが原因で追い越し車線に強引に停車させてトラックの追突を誘発した件ですが、神奈川県警が『過失運転致死傷罪』で送検したものを、検察が『危険運転致死傷罪』で起訴するそうです。 腑に落ちないのが神奈川県警のやることですが、 1.当初「危険運転致死傷罪」で送検しない理由は「運転中の事故ではないから」だとマスコミ発表がありました。これは実際に神奈川県警がそういっているのでしょうか? 2.「過失運転致死傷罪」は運転中の事故でなくとも適用できるものなのでしょうか? 罪状名だけ見るとどちらも「運転罪」ですから運転中でなければいけないように思えます。もしも過失運転致死傷罪が運転中でなくとも適用されるというのなら、運転罪というよりは運行罪とか運用罪というように運転以外の行為を広く含む名前にしていないとおかしいように思います。

質問者が選んだベストアンサー

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  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14682)
回答No.1

ニュース解説かなにかにあったと思いますが、 1、真実は分かりませんが、順当に解釈してその通りでしょう、たぶん。 2、停車に至る前の段階で、あおりや前方へ行っての妨害等、複数あったようで、それらを総合して危険運転と見なせると判断しての起訴だそうです。 起訴を決めるのは検察官ですから、警察の見解と異なっていても問題ありません。 決めるのは裁判官。 法律の名前なんかどうでもいいでし。体面ではなく実質が問題なのです。 名称がおかしいと思う法律なんて数万あります。いちいち意見聴取して変更してたら国債1千兆円では足らなくなります。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。警察と検察が異なることを言うのは構いませんが、そういう公務員諸氏が法令をきちんと読んできちんと従って職務を遂行してくれないのは困るので、彼ら彼女らの対応が法令通りであるのかどうか気になった次第です。

subarist00
質問者

補足

まあ、実質が問題だというのならなぜ殺人罪で送検しないの? と誰もが思っていると思いますが。

その他の回答 (2)

  • eroero4649
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回答No.3

当初は危険運転致死罪容疑での逮捕は難しいと考えて過失運転致死で身柄を拘束したようです。しかし、捜査を進めるうちにおそらく本人の供述なども得て危険運転致死でいけると踏んだのでそうなったようですね。 例えば、「高速道路で相手の車を止めるようなことをしたら危ないと思わなかったのか」と問い詰めて「それは危ないと思いました」と供述すれば「容疑者は危険であることを認知していた」ということができますよね。 いってみれば、明らかに殺人犯と分かる容疑者を殺人容疑で逮捕しないでまずは死体遺棄容疑で逮捕して、そこから殺人容疑にもっていくみたいなものだったと思いますよ。 容疑者の男は、粗暴だけれども明らかに知性には欠ける人物であるのは明らかなので、警察側の誘導尋問にことごとく引っかかったのだと思いますよ。もしかしたら今も自分が誘導尋問に引っかかったことに気づいてないかもしれません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 「危険運転致死罪容疑での逮捕は難しいと考えて過失運転致死で身柄を拘束したようです。」との事ですが、私が腑に落ちないのは「危険運転致死罪容疑での逮捕は難しいのに、なぜ過失運転致死には問えるの?」という事です。 別件逮捕や微罪から入る手法はわかるとして、最終的に「過失運転致死」で送検しているのだから「過失運転致死」で入って・・という話でもないと思います。

  • tknkk7
  • ベストアンサー率11% (378/3311)
回答No.2

※運転罪とか、運用罪とか、それ以外の罪状にしてみたら。・➡ご尤でしょう。 今後、警察組織・検察組織他の宿題?検討事項に、なる事でしょう。 現段階では”法制化された”罪状しか”逮捕も”検察所送致も、出来ないでしょう。 ※警察組織は、悲しいかな検察組織の、下部組織なのでしょう、”担当検事の 自主判断でしょう。:かなり、マスコミ報道を、意識した結果でしょう。 罪状を、どうゆう事に、するかは、担当検察官:職務でしょう。 こうゆうケースは”警察組織が、”被疑者を逮捕・検察:送致する上での、便宜上 過失運転致死傷”罪に、しないと”検察送致:一般的犯罪と、したものでしょう。 後になり、マスコミ報道で、”イヤ、違う、もっと”罪が、重い”危険運転致死傷罪 に、したと言う”レアーケースでしょう。 考えて、下さい”高速道路は、乗ればA:一般”70Km程度走行ライン B:高速走行ライン80Km程度:走行ライン C:追い越し走行ライン:この場合は、”100Km程度出さないと、追い越しが、まづ、出来ないはづでしょう。 そういう、高速道・走行基準さえ、厳守していないで、”事故が、発生したもの でしょうし、※ましてや、ソウイウ”追い越しライン道上で、車を止めて、運転者+同乗者に、”難癖(なんくせ)イチャモンを、付けた・暴力を、働いたのかな でしょう。***モタノタ言っていたら、トラックが、追突してしまった事故 ◎常識では、誰も、全く予想も出来ない”考えられない”ケースでしょう。◎

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。おっしゃるとおり、検察官は一人省庁とも言われているように大きな権限が与えられ、責任も各人が負います。好きにできるから好きにやったのはそれはそれとして、法令文に 危険運転致死・・・・運転中であることが必須である 過失運転致死・・・・運転中であることが必須ではない という事が読み取れるように書いてあるという事なのでしょうか?

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