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昨年の東名高速でのトラック運転手の責任の今後は?
概要 事故は2017年6月5日午後9時35分ごろ、東名高速道路の下り線で発生。事故の前、被害者ら家族の父親が、中井パーキングエリアで、パーキングエリアで加害者の車が、道路を塞ぐように枠外に駐車していたのを注意。そのことを逆恨みに思った加害者は、被害者らが高速道路に入ると約1・4キロの間、邪魔をするように走行してきて前を遮った 。被害者らがやむなく止まると、男性と女性が出てきて、注意されたことについて抗議。両親のうち被害者である父親を引きずり出そうとし、高速道路上で口論をする。そして、そこから間もなく、ワゴン車にトラックが追突し、両親は死亡。加害者の知り合いである女性も重傷を負った。 直接の事故の原因である、トラックドライバーについては、過失致死傷で書類送検となった。トラック運転手の男性は「左によけようとしてハンドルを切ったが、間に合わなかった」などと説明。追突の衝撃でワゴン車は前方に止めてあった加害者の車も巻き込み、約13メートル先の中央分離帯にぶつかって停車した。 ★トラック運転手にすればまさか高速道路で?しかも追い越し車線で停車してるなんて!?夜間に予測すら出来なかったと思いますけど。 これって過失致死傷罪は裁判を最高裁までやっても覆らないのでしょうか? (私には関係はありませんがたまたまこのトラックドライバーさんが不幸を被ったんですけど、もしかしたら他の貴方だったかも知れません)
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先の方の回答にもありますように、 今年の1月6日発表の産経ニュースにあるように、 横浜地検(地裁ではなく)はこのトラック運転手を 不起訴処分としています。処分の内容は明らかには されていませんが、検察が不起訴処分判断していますから 少なくとも刑事裁判はない、ということです。 亡くなった方の遺族関係者が今後慰謝料等の民事裁判を 起こすことは考えられますが続報の詳細はネット上では情報は 皆無ですね。 後続のトラックが走行車線、追越車線どちらを走っていたかとか そういうことは争点ではなく、無理やり停車させた車とその運転手が 事故の根本原因ということを検察はしっかり判断した結果だろうと 思います。
- eroero4649
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皆さんおっしゃられていますが、走行車線にいる車が中央分離帯にぶつかる事故が起きるかもしれませんし、車両故障で停車してしまうこともあると思います。 後続車は、そのようなこともあり得ると考えながら運転しなければいけないのです。そのために車間距離を十分にとりましょうとか、速度を上げ過ぎないようにしましょうとかあるわけです。 ただ今回の事件では、事の発端になった煽り運転の男が危険運転致死罪で裁判中となっていますね。過去にも煽り運転の常習犯で自動車保険会社のブラックリストにものっていたというほどの曰くつきの人物でした。 これで危険運転致死罪が適用されないなら、何やれば適用されるんだ?とは個人的に思います。
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>★トラック運転手にすればまさか高速道路で?しかも追い越し車線で停車してるなんて!?夜間に予測すら出来なかったと思いますけど。 今回は停車でしたが、もしこれが事故を起した車が、偶々追い越し車線で止まっていたとしたらどうしますか? 壁に激突した車がコントロールを失い中央分離帯にぶつかり、追い越し車線に止まる可能性は普通にあります そう言った中でも衝突を避ける為の義務は後続車にはありますし、過失を取られても仕方ないと思います あと、そのトラックがどの程度の大きさなのは知りませんが、大型トラックは 2003年9月より90km/hを超えて加速出来ないようにリミッターを装着する事が義務付けられています その為、大型トラックは基本、第一車線の走行を義務付けられている様な物です また、高速道路では車は走行車線を走行する事が義務付けられており 追い越し車線を走行し続けると、道路交通法違反に問われます(通行帯違反) 追突したトラックは何故、追い越し車線を走行していたのでしょうか? 走行車線の車を追い越す為に車線変更したのであれば問題は無いのですが そうでは無く、ずっと追い越し車線を走行していたのであれば それは過失以外の何物でもないと思います
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- koncha108
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情状酌量の余地は多少あるでしょうが、トラックの運転手の業務上過失はやむを得ず曲げられないでしょう。ドライバーは常に周囲特に前方に対する注意義務を負っています。眼の前で急ブレーキをかけられたのであればともかく、予め停まっていた車を避けたり停止したりすることは安全運転をしていれば十分可能で、それができなければ、事故で止まっている車や道路上の落下物、大きな動物の死骸など避けられずどのみち大事故につながる可能性があると思います。 とは言えやはりめったに起こらないことなので運転を積んで危ないケースをなんとか切り抜けてヒヤリ、ハッとを経験していないと対処できないのも事実で、もともと運転する人はだれでも過失致死傷に問われるリスクを持っていると認識するしか無いでしょう。 個人的な経験です。高速の追い越し車線で結構スピードを出して走っていて、前の車との車間も十分にはなかった時のことですが、前の車が急に走行車線に車線変更したと思った瞬間に前から大きな落下物がこちらに向かって転がってきたことがあります。慌てて走行車線に移ってギリギリで避けることができたのですが、走行車線側の安全を十分に確認する余裕はなかったです。今から考えても恐ろしいですがそれ以来車間は十分に開ける様になりました。他の人の運転を見ると以前の私の様に車間を詰めて高速で走っていて、危ないなと思いますが本当にやばいのはせいぜい10年に一回あるかないか。でも誰でもその何十年に一回の危険を予測して運転する義務があると言うことなんだと思います。運の問題だと言ってしまえばそれまでですが、業務上過失致死に問われたら運のせいにはできないですね。
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- chiychiy
- ベストアンサー率60% (18510/30839)
こんにちは この記事の時点では不起訴になっています。 これから変わっていますか? >横浜地検は大型トラックで夫婦のワゴン車に追突したとして、自動車運転処罰法違反(過失致死傷)容疑で書類送検された男性運転手(63)を不起訴処分としている https://www.sankei.com/affairs/news/180116/afr1801160037-n2.html これも貰い事故だと思います。 ちょっと話がずれますが、これも怖いことですが 自分も注視しなければと思ったのが 以前、片側2車線の国道で中央側に無理な車線変更をした車を よけようとして割り込まれた車が反対車線に飛び出して 対向車と正面衝突したという事故がありました。 運転手は死亡してしまいましたが、それを見ていた人が 無理な車線変更をした車のナンバーを覚えていて その車の女性が起訴されたという結構大きな事故です。 ちょっと古い話なので、検索しても記事が見つからなかったのですが・・・。
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- kobeone
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どんな理由があろうとも運転手として前方不注意と速度の出しすぎによる 事故回避義務を怠ったのですから覆ることはないです。 運転手は最悪の事故を考えながら運転するのが義務なのだから 予測できなかったというのは有り得ない。 特にトラック運転手というのは運転のスペシャリストですから 情状酌量は無いですね。
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