• 締切済み

高速道路で追突 共同不法責任

どうかよろしくお願いします。 3車線の高速道路で追突してしまいました。(夜中で雨が強かったので、視界が悪かったです。) A,B,C,D(私の車) 4台の車の事故ですが、(3分位の出来事) まず最初にAの車が追い越し車線を走行中、単独スピンして中央分離帯に接触して追い越し車線に横向き停車。(自走不可、ハザード点灯) その後にBの車がAに追突して、中央車線に横向き停車。(自走不可、無灯、運転者は車外で待機)、その後Cの車が、Bに追突して路肩に停車。最後にDの車が停車中のBに追突してしまいましたが、一瞬追い越し車線のAの車に気を取られている間に、(ハザードが点灯していた為) Bの車に追突してしまいました。(視界が悪くBの車が無灯だった為、気付くがの遅れた。) この場合共同不法責任に当たるのでしょうか? あと過失割合どの位でしょうか?

みんなの回答

  • rpm243
  • ベストアンサー率8% (186/2090)
回答No.5

貴方の理論で言うと 渋滞の最後尾に衝突しても 渋滞を起こした数百台の共同不法行為の為に衝突したのだかか 渋滞停止してた方が悪いですか?

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.4

No.3ですが、ちょっと誤解があるようですので、再度書き込みます。 共同不法行為は、あなたが思っているのとは違います。 事故当事者AとBが、事故の当事者ではない他人に「結果として、共同して 損害を与えた場合」をいいます。 たとえば、当事者Aと当事者Bが事故によって路外へ飛び出し、同じコンビニに 突っ込んで両者ともが損害を与えた場合とか、タクシーを運転していた当事者A と、これに衝突した当事者Bの事故により、Aの車に乗っていた乗客がケガを した場合のようなケースが考えられます。 これらの場合は、1事故で2者の加害者が存在します。 したがって、当事者同士の事故の場合には、適用されません。 また、高速道路での事故ですが、「認定基準」によると、 1.路肩等に駐停車中の車への追突事故では、「追突車Aが100で被追突車Bは0」です。 Bが車線にはみ出していたり、重大な過失がある場合は、-10~-20の修正が 加えられます。また、視認不良の場合は、Aに0~-20の修正があります。 2.走行車線内での(急な減速による)追突事故では、高速走行中であること、本線での 駐停車が原則禁止されていることから、「追突車Aが50で、被追突車Bも50」です。 Aに速度違反がある場合は、+10~+20となります。 以上のように、高速道路上であっても、意外と追突車の過失割合が高くなっています。 あなたの場合は、視界不良がむしろ不利に働くような気がします。 B車が無灯というのは、ハザードランプを点灯していないという意味でしょうか? それとも、スモールランプも含めて完全に無灯状態であったということでしょうか? どちらにしても、追突されたショックで、ガソリンが漏れていたりするおそれがあった ため、エンジンを切っていたといわれると、緊急的な措置として認められる可能性が ありますので、修正要素としては弱い気がします。 連続的な追突事故では、追突車が100で被追突車が0という判断が多いと思われます。

mocca329
質問者

補足

No3さん ありがとうございます。 私が思った事は、最初にAの車両が単独事故を起こさなければ今回の追突はなかったと思うのです。 実際にはAと同じ車線を走行していましたが Aのハザードを確認して車線を変更しましたところ、完全無灯のBが停車していて追突してしまいました。(速度を落としていたが見えなかった) なのでAとBにも過失があるように感じたのです。 当時私の車両には二人の同乗者がいたのですが、この2人の立場から見ると自分だけが加害者なのでしょうか?

  • csman
  • ベストアンサー率22% (81/363)
回答No.3

事故車が、あなたのいうような後続車への事故回避行為を行って いなかったのは、重大な事故誘発原因ですので、あなたの過失割合は 低くなるはずです。 しかし、「夜中で雨が強かったので、視界が悪かったです。」 とあなたが判断したならば、当日の制限速度は云々ということは 関係ないことになります。 つまり視界が悪いなら、それなりの速度で走行し、事故防止をはかる べきではなかったのい、あなたはその回避行動をとらなかったと いう点で、過失責任を問われることになります。 それが、十分注意していたが、車線のほとんどが事故車により ふさがれていたため、回避できなかったというのなら、話は別になります。

mocca329
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございました。 

mocca329
質問者

補足

事故当時、十分に注意して走行していましたが、霧が掛かっていてハザードを 点灯していたAは確認できたが、Bは無灯横向き駐停車の為に寸前まで見えなかったのです。 このようなケースは何台の共同不法行為にあたると思いますか? よろしくお願いします。

  • 423592
  • ベストアンサー率30% (226/746)
回答No.2

雨の日の走行は、法定速度×20%の減速です! これを守っていたとしても、あなたが80~90%過失だと思いますよ! スタッドレスでしたか?スタッドレスは雪道にはいいですが一般道では夏タイヤよりグリップ力はありませんからね・・・・・

mocca329
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。宜しければ、教えて頂きたいのですが、、、 高速道路では駐停車禁止とあります。追突事故になった場合は、停車した車にも過失割合が課されますとありますが、しかも他の車3台とも三角反射器をおいてなかったですし発炎筒も炊いていませんでした。(全車線にバンパーやガラスの破片が散乱) 前の事故によるもの、、、 なのでその他の車にも過失が存在する様に感じるのですが

mocca329
質問者

補足

お世話になります。スタッドレスではなく普通のタイヤを履いていました。 時速制限はなかったです。約80kmで走行していたところの事故でした。 上記のようなケースは何台の共同不法行為になるでしょか?

noname#150333
noname#150333
回答No.1

そうなりそうですね。当日の様子はどうだったんですかね。 速度制限(50km)以下が出ていたか。その辺が焦点になるんじゃないでしょうか。 まあ、ここでは判断のしようがないですね。 過失割合は気にされても無駄なので気にしないように。 このケースで使わないことは有り得ないので。

mocca329
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

mocca329
質問者

補足

お世話になります。スタッドレスではなく普通のタイヤを履いていました。 時速制限はなかったです。約80kmで走行していたところの事故でした。 上記のようなケースは何台の共同不法行為になるでしょか?

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