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東名高速で強引に停車させたせいで起きた追突事故の件

神奈川県大井町の東名高速で6月、ワゴン車の進路をふさいで高速道路上に停車させたせいでワゴン車が大型トラックに追突され夫婦が死亡した事故(いわゆる東名あおり運転事件)ですが、危険運転だの監禁だのが成立するだのしないだの言っています。 ところで純粋な疑問として、これがもしも高速道路の外(すぐそば)から徒歩で他人を引っ張って行って高速道路内に入ったせいで、引っ張ってこられた人が高速道路内ではねられて死んだらどう言う罪になるのでしょうか? すなわち東名あおり運転事件は車を強制停止させて追い越し車線に強制的にとどまらせたのですが、徒歩で高速道路に連れてこられて道路内にとどまらせられたらどうなるのでしょうか? 東名あおり運転事件が危険運転でしか起訴できないというのなら、徒歩で連れてこられたのなら危険運転にすら成立しません。なんの犯罪でもないというのでしょうか? 車をあおって進路妨害をして停止させるにしろ、歩いて引っ張って高速道路内に入るにせよ、一般的に高速道路内で人が歩いたり留まったり車に乗ったまま追い越し車線に停止したりしたら死の危険があるに決まっています。危険運転に拘らずとも殺人罪に問うて何の問題もないように思います。

みんなの回答

  • OK_WAVE
  • ベストアンサー率17% (22/125)
回答No.13

あおり運転した奴は悪い、圧倒的に悪い、 分かりやすく悪い、ヤカラで悪人顔してる ただ事故おこしたのはトラック運転手です

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。基本おっしゃる通り。もちろんどんなところでも車を運転する以上は安全に停止する義務もある。 しかし高速道路の追い越し車線でこういう事をされるのはテロに等しいし、夜間や雨の視認性では不可抗力というものもありますしね。それを言い出すと雨や夜間は高速道路は50km/h規制になるでしょうし、それがいいかどうかどいう問題だと思いますがね。100km/h規制という事は今回の件はトラック側は不可抗力だという主張にも一定の理があると考えますがいかがでしょうか。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.12

No7ですが… 実質的な「殺人」であることに疑問を挟む余地は無いという点では皆さんと同意見です。 ただ、それでは単なる賛成票にしかならず、 現実的に「殺人」とするには難しい部分が多く、 いま少し刑事裁判という現実を踏まえて、どこまで重罪に問えるかを私個人の論理的解釈を加えながら考えてみました。 停止させた事が逮捕と解釈できるか? …腕を掴むなど身体的な拘束が加えられた状態は一時的だったので、逮捕という解釈には至らないだろうと思います。 逮捕致死 …それ自体は刑法に定めが無いようで、別の過失による致死と判断されるようです。 空間の設定 …私個人が最も重視してる点です。 殆んどの皆さんは「部屋」などのように仕切られた空間を想定するかと思いますが、刑法では単に「場所」としか規定してないようです。 私個人は「高速道路」という特殊な条件下であることから、 『自由意思による移動(又は脱出)が不可能な状況に置かれた場所(あるいは空間)』と解釈してます。 加害者が被害者車輌から離れただけでは前方は塞がれたままであり、加害者が発進するまで被害者車輌も移動できる状態になかったことから、 被害者車輌が停止していた位置(又は空間)そのものが「監禁に該当する場所」と捉えています。 ガス室、毒殺 …というか、毒ガスに該当するのは追突してきた大型トラックかと思います。 その場所から移動(又は脱出)できない限り、いつ追突して(吹き出して)くるかもしれない大型トラック(毒ガス)によって事故死させられ(毒殺され)る状況に置かれていたのは確かです。 ただ、「殺人罪」を問うには「殺人意図」の有無が問われるかと思います。 加害者は被害者車輌から離れ自分の車に戻ったことから、「その場から離れるつもりだった」という言い訳が通用してしまえば「殺すつもりは無かった」という弁護も成り立ってしまいます。 そこに「殺人」と断定することの難しさがあります。 しかしながら私個人の解釈による「監禁」したとする停止場所は、死に直結する非常に危険な場所であることは誰もが容易に想定できることから、 「殺す意思」は否定できても『(死ぬかもしれないという)未必の故意』は絶対否定できないと解釈したものです。 以上の解釈から、 「監禁致死」であれば停止する以前の「危険運転」から「追突死亡」事故が発生するまでの加害者による全ての行為が、 「未必の故意」による一連の「監禁致死」であり、「併合罪」として重罪に問えると最終的に判断しました。

subarist00
質問者

お礼

一番の関心事への直球のご回答ありがとうございます。感情的な非難が目的ではなく、あくまでも正しく殺人罪に問えないのかというのが私の疑問です。その意味では非難の矛先は警察・検察官に向いていると思います。監禁についてのご教示ありがとうございます。仰る筋道からして裁判所が異例の説諭をもって監禁致死を加えさせた理由もわかりました。 ただ安全な部屋に監禁して死んだのとは違って毒ガス部屋に送り込んだのと同レベルの危険な場所への監禁であり、首を絞めるような実行行為そのものが伴っているように思います。高速道路の追い越し車線に車を強制停車させるなんて、どう見ても死ぬとわかっている事を意図的に実行した(意図に反して止まってしまったわけではない)のだから、これが殺人にならないのであれば絞殺も殺人ではなく致死になってしまうように思います。その疑問だけが晴れません。 いずれにしても危険運転致死とかはバカとしか言いようがありません。そんなもん絶対に成立しない。後世まで語り継がれるアホの見本。公務員がそんな事を言っているのであれば懲戒処分が必要。

回答No.11

殺人罪が妥当かと思います。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。わたしもそうおもいます。

回答No.10

殺人罪ですね この事件も危険運転ではなく、殺人罪で起訴すべきだと思います

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。なぜ殺人罪でないのか全く不思議です。この容疑は殺人+逮捕+危険運転ではないかと思います。

noname#251489
noname#251489
回答No.9

全く同感ですね! 車は殺意が無くとも誰しも運転を誤れば人を殺めてしまう危険な道具なのです。 昔から車は「走る凶器」と言われます。あおり運転などする輩は、殺意が無くても危険行為を故意にやる確信犯同様なわけですから、その結果が人を殺める形になったのだから、殺人と同様な罪名になれば?と思うのです。 飲酒運転も人を殺める結果なら、同じ理屈になれば良いと感じます。 安全運転の自覚無い輩は、不注意だけではなく他の要素からも簡単に人を殺めてしまう「走る凶器」と言うことを忘れてはならない。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。殺人そのものと思いますけれどね。まったくもって不思議で不思議でなりません。

回答No.8

殺人罪です。現法律では裁けないのは歯痒さを禁じ得ません。検察は頑張ってほしいです。裁判官、裁判員も正鵠な裁きを期待します。ご遺族はもとやり、はからずも追突したトラックの運転手さんの思いも忸怩たるものがあると思います。被告を無罪にはしてほしくないです!

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。現行法で殺人罪でさばけると思うのですがそうではないのでしょうか。 トラックの運転手も加害者というよりは進路妨害の被害者としか思えないのですが。

  • g27anato
  • ベストアンサー率29% (1166/3945)
回答No.7

先ず、人を高速道路上に引っ張って行くのは逮捕であり、今般の件には逮捕事実が無く別の判断が必要な事例となります。 「他所」から高速道路上に「引っ張って行く」という行為に、今回事例とは別の面から動機や目的が問われることとなります。 以下は東名道死亡事件について私なりの解釈です。 煽り運転が話題の中心となってますが、 煽り行為自体は直接の死亡原因とはならず、「危険運転」という範疇に留まると思われます。 ただし加害者には、 恫喝や脅迫、暴行の為に被害者車輌の走路を妨害し強制的に止める目的で、 「危険行為」によって「逃げる手段」及び「行動の自由」を奪うという、『監禁』行為に出る意図が有ったものと考えられます。 「監禁行為」の終了は加害者が被害者車輌から離れた時点ではなく、 被害者車輌の走路を解放して、被害者に「行動の自由」が確保されるまで続くと考えるのが通常です。 勿論、運転免許を所持するからには、 高速道路上の追い越し車線停車が重大死亡事故に直結するという認識は、運転者として当然有ったものと判断できます。 この判断により「未秘の殺意」も肯定できると考えます。 以上の判断から、 加害者の罪状は「未秘の殺意」を伴った『監禁致死』と考えます。 「危険運転」は監禁目的の手段として為されたものであり、「監禁致死」とは別の罪として扱いつつも、 最終的な判断としては全体の流れを一つの犯罪とみなして、 「危険運転」「監禁」「暴行」「未秘殺人」の総合的な『併合罪』として処理されるべきものと考えます。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。実は高速道路上で車の進路を妨害して強制的に停止させたこと自体が逮捕ではないでしょうか? 監禁というのはある空間を設定しないと日本語的に監禁とは言えないように思います。逮捕致死というのはあるのかないのか知りませんが、今回のように高速道路上に拘束したのは毒ガス充満したガス室内に監禁するのと同じことで、ガス室内に監禁したとしても監禁なんか関係なく毒ガスによる毒殺という事で単なる殺人罪(+監禁)になると思います。 仰るように逮捕というのはふさわしく、仰ることを踏まえると殺人(+逮捕)というのが一番正しいように思います。

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1977/7600)
回答No.6

殺人罪が適当かと思います。 検察が今、立証しようとしているのは、「○○運転」と運転が付いています。 運転はしていませんので立証は難しいと思います。 また、路上で監禁も適用にはならない可能性があると思います。 法律の適用が薄いところで無理矢理立証しようとする検察は、 何を考えているのでしょうか? これでは、家族は浮かばれません。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 >運転はしていませんので立証は難しいと思います。 正直私もそう思います。殺人罪が立証が難しいとか言っていますが、運転もしていないのに危険運転なんてよほど日本語的に無理があるように思います。 >法律の適用が薄いところで無理矢理立証しようとする検察は、 何を考えているのでしょうか? まったくもってそう思います。 >これでは、家族は浮かばれません。 まったくもってそう思います。 検察官の名前を公開して給料1/100の刑にしたいところです。

  • ahoabe
  • ベストアンサー率19% (117/586)
回答No.5

そもそもアホの寄り集まりで危険運転と言うざる法を考えた結果この様にどんちゃん騒ぎに成るのだ。 危険運転等と危険行為等をしたる物は危険罪として罰すると言う法に換えるべきだ。 今の道交法の危険運転罪に危険運転等の等が書いてあれば解釈が違って来て ろくで無い弁護士も控訴断念する羽目に陥ったのだが。 煽り運転した奴は夫婦が死んだのは追突したトラック運転手が殺して俺は殺しては居ないと反省の色も何も無い 腹の中で高笑いしているだろう。 この運転手は徹底的に奈落の底に落とし遣らなければ夫婦は死人に口無しけど残された子供ははらわた煮えくりかえっているだろう。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。正直私もそう思います。

  • kuzuhan
  • ベストアンサー率57% (1585/2775)
回答No.4

殺人罪の要件は簡単に言うと故意に人を殺めようとしたときに適用され、過失の場合は過失致死罪などが適用されます。 殺人罪を適用するには今回のケースでは難しい(殺意の立証ができない)と考えられます。「死の危険性がある」と「殺そうとした」では条件が異なると解釈されるためです。 東名あおり運転の事件で危険運転致死傷罪による起訴について「無罪」を主張しているのは、危険運転致死傷罪が根本的には「運転中の過失による事故」に適用されるものであって、車両が停止中においては「その前の段階で危険運転となりうるものがあったとしても、直接的に危険運転によって事故を起こしたわけではない」という考え方から、危険運転致死傷罪の適用外であることを訴えています。 検察側は本来高速道路上では緊急避難を除けば停車してはならないことは道路交通法によって禁止されているのは自明であることから、「危険運転によって強制的に停車させられたことによって事故を誘発したから、被告人にこの事故に対する責任が生じると考えられるから、『危険運転による過失によって生まれた事故』として危険運転致死傷罪の適用が妥当」として起訴したはずです。 高速道路上であっても、自分の車両(こちらの車両)の目の前で車両が停止した場合は、こちらも止まらないと事故を引き起こしますから、停車すること自体については(こちらの車両については)緊急避難が成立して停車については罪に問えないと考えられます。 逆に、緊急避難ではない状況において目の前に車両が停止した場合は、目の前の車両には道路交通法違反(高速道路における駐停車禁止/違反点数2、反則金は普通車7000円)がまず該当します。 また、高速道路右側に車両を停止させていることから、左側から追い越したと考えるのが普通であり、高速道路における左からの追い越し禁止(違反点数2、反則金普通車9000円)や、強制停止させた事実から故意の車間距離不保持(違反点数2、反則金普通車6000円)も加えられるでしょうか。 結果として「強制停止させたことが原因で事故が起きた」ので、強制停止させた被告人に何らかの過失があると考えるのはある意味当たり前であって、それを司法の場で今回は争うことになった・・・ということになります。 徒歩で高速道路に侵入して、道路上に人を置き去り(突き飛ばす)などした場合は、「人が車と接触すると死ぬ確率が高いことがわかりきっている」(つまり、故意に殺人を犯そうとしていると判断できる)ので、殺人罪に問われる可能性が高くなります。 強制停止させた車両から運転者を引きずり出して、高速道路上に突き飛ばしたのであれば、これは殺人罪に問われた可能性が出てきますが、今回は「暴行を加えた」(これも被告人は否認していますが)だけで、運転者等を道路上にわざと放置したりはなかったので、殺人罪までは難しかったのではないかと思われます。 結果に至るまでの過程によって殺人罪か、危険運転致死傷罪か、道路交通法違反(ひき逃げなども含む)なのかが変わるというのが、刑事事件の難しいところです。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。一般的に「殺人罪を適用するには今回のケースでは難しい(殺意の立証ができない」という事はありますが、今回の場合には通らないと思います。 似た例で最近の寝屋川事件において「騒がれたので黙らせようとして首を絞めた。首を絞めたが殺意はなかった」と言うのがあったと思いますが、首を絞めたら死ぬのは当たり前です。殺意はなかったは通りません。それが通るのなら首を絞めても全て過失致死になってしまいます。 仰るような検討は毎回必要ですが、仰るような理由で殺人罪を免れるのは今回は難しいように思いますがいかがでしょうか。

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