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不動産の相続登記に遺産分割協議書等に実印は不必要?

過去に祖父母が死亡した時、私の母や父が死亡していて、私も相続人であるはずなのに遺産分割の話もなく、不動産の名義変更等がされてました。平成初期ですが当時は相続人の戸籍、実印や印鑑証明がなくても甲欄の所有権は相続で変更できたのですか? 同様に土地の交換や売買でも法務局は真贋性を慎重に確認しないのですか? 平成10年代に登記手続きが変更されたと聞きましたが、今も、実印、印鑑証明等は必要ないのですか? また、登記簿の所有権等には、日本では公示性はあるが公信性はないと弁護士から聞きましたが、税務署や官庁、銀行は登記簿記載を信じて動いているのですか? 近年裁判所で不法に名義変更されたと判決が降りました。被相続人死亡当時税務署も私が被相続人の財産はもっとあるとして、相続人別個に相続税の申告しましたが、結局、税務署は私の主張を無視して不法に他の相続人に名義変更された不動産を相続財産から除外しました。もっと多くの税金を納めるべきと私は税務署に主張しましたが、受け入れられませんでしたし、他の相続人が相続財産を占有しているのに、私の給与を差し押さえると違法な脅迫を受けました。

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回答No.2

代襲相続ですね。 法定相続分どおりに相続登記をする場合は、相続人の一人からでも登記申請ができるので、多分、そのような登記がされたのだと思います。 遺産分割協議は相続人全員で署名(記名も可)押印(必ず実印)しない限り効力は生じず、一人でも欠けた協議は無効です。 法務局も、協議書に実印が押してあるか必ずチェックし、印鑑証明書の真偽もチェックします。 もしも、あなた抜きで相続登記がなされていたら、その登記は実体と合致していない登記なので、あなたは、現在の相続登記名義人に対して正当な相続分の移転を請求できます。なお、当該不動産が他の善意の第三者に移転登記されている場合は、あなたは保護されません。(判例) わが国の登記には、確かに公信力はありませんが、対抗力や権利推定力や形式的確定力があります。 一般社会は、これらの効力の存在を前提に取引を行っていることになります。 したがって登記が絶対に正しいというわけではなく、実体と合致していない登記は原則として無効です。但し、その登記を実体に合致させるためには、最終的には裁判で決める事になります。

回答No.1

>平成初期ですが当時は相続人の戸籍、実印や印鑑証明がなくても甲欄の所有権は相続で変更できたのですか?  できません。 >同様に土地の交換や売買でも法務局は真贋性を慎重に確認しないのですか? 確認します。 >平成10年代に登記手続きが変更されたと聞きましたが、今も、実印、印鑑証明等は必要ないのですか? 必要です。 しかし「遺産分割協議書に、法定相続人全員の名前と押印があるかどうか?」までは確認しません。 例えば、法定相続人がABCDの4名居るのに、遺産分割協議書にABCの3名だけ記載しABCの実印を押印し、ABCの3通の印鑑証明書を用意すれば、相続登記が完了してしまいます。 事実上「Dが除け者にされてしまう」のです。 >また、登記簿の所有権等には、日本では公示性はあるが公信性はないと弁護士から聞きましたが、税務署や官庁、銀行は登記簿記載を信じて動いているのですか? そうです。「実態がどうあれ、登記されている内容が真」として行動します。 例えば「土地を売買して金銭の受け渡しをしたのに、面倒臭がって、登記変更を後回しにしてしまった場合」を考えます。この場合、税務署や官庁、銀行は「登記変更されてないから、持ち主は前のままだ」として行動します。つまり「登記変更しなかったら、売買そのものが、無かった事になってしまう」のです。 >近年裁判所で不法に名義変更されたと判決が降りました。 それは「判決が下りただけの話」で、判決が下りただけでは、何も変化しません。 当事者が判決文を手にしたら、その判決文が有効である間に「判決文を使って、自分で、法的手続きを取る必要がある」のです。 例えば「被告は原告に〇〇万円を支払え」と言う判決文なら「自分で差し押さえなど法的手続きを行なって、自分で〇〇万円を回収しないとならない」のです。 例えば「不法に名義変更された」との判決文なら「自分で、正当な名義に戻すよう、法的手続きを取るなどしないとならない」のです。 >被相続人死亡当時税務署も私が被相続人の財産はもっとあるとして、相続人別個に相続税の申告しました >もっと多くの税金を納めるべきと私は税務署に主張しましたが やるべき事を間違っています。 「不法に名義変更された」って判決が出ているなら「正当な名義に戻すよう、法的手続きを取る」のが「貴方がすべき事」です。 >結局、税務署は私の主張を無視して不法に他の相続人に名義変更された不動産を相続財産から除外しました。 「それとこれとは話が違う」ので、相続財産から外そうが、生前譲渡された財産だと扱おうが、相続とは別に譲渡された財産として扱おうが、税務署の勝手です。 税務署は「誰が相続しようが関係ない」のです。税金さえキッチリ払っていれば。 そして「〇〇が相続税を払ったんだから、〇〇が相続した」なんて話は通用しません。「相続した人物と、相続税を払った人物が、別人でも構わない」のですから。 なので「もっと相続税を払うべき」と主張したって無駄です。 >他の相続人が相続財産を占有しているのに、私の給与を差し押さえると違法な脅迫を受けました。 そりゃそうです。貴方は「判決に基いて、正当な名義に戻すよう、法的手続きを取っていない」のですから、他の相続人は「登記済みという、法的根拠があって、占有している」としても、何の問題もありません。 すべて「貴方が、やるべき事をやってない」のが原因です。

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