課題:遺産分割協議書についての疑問と困惑

このQ&Aのポイント
  • 遺産分割協議書について疑問と困惑があります。遺留分をもらう際の税金や文書の保存について知りたいです。
  • 印鑑証明書の送付が問題になる可能性や、支払われない金額についての法的手段についても知りたいです。
  • 遺産分割協議書が無くても遺留分をもらえるのか、不利な協議書を作られるリスクはあるのかについても教えてください。
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遺産分割協議書について、わからないことがあり、困っています。

遺産分割協議書について、わからないことがあり、困っています。  先日相続があり、遺言書には兄弟の一人に全て財産を譲るということが書かれていました。その兄弟から「裁判などでもめたくないから遺留分にハンコ代を加えて現金を送る。土地登記に必要なため、印鑑証明書を送って欲しい」と言われました。  こちらは誰にどれだけ支払われるかという証明が欲しいこともあり、分割協議書を作って欲しいと何度も話しているのですが、相続人は一人だから作らなくてもいい、作る気はないという一点張りです。  そこで質問なのですが、 (1)分割協議書が無い場合、遺留分をもらっても贈与税として税金がかかったりすることはないのでしょうか?  何の文書を保存してなくても、良いのでしょうか? (2)印鑑証明書を送ってしまった場合、勝手に不利な遺産分割協議書を作られてしまう可能性はないのでしょうか?  印鑑証明書を送ってしまって、あとで問題になるようなことはないのでしょうか? (3)印鑑証明書を送ったあとで、兄弟から何の金額も支払われない場合、または口約束をしていた金額に満たない金額が支払われた場合、遺留分減殺請求や、何らかの訴えをすることは出来るのでしょうか?  以上になりますが、お答え頂けたらありがたいです。  よろしくお願いします。

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  • chie65535
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回答No.1

>先日相続があり、遺言書には兄弟の一人に全て財産を譲るということが書かれていました。 遺言書があっても、相続人全員が納得した相続であれば、遺言通りにする必要はありません。 極端な事を言えば「全員が納得しているなら、遺言を無視しても良い」のです。 >相続人は一人だから作らなくてもいい、作る気はないという一点張りです。 遺産分割協議は、全員が合意さえすれば成立し、協議書はあっても無くても良いです。 ただ、協議書が無ければ、あとで「気が変わった」って場合に「合意した証拠が無い」ので揉める事になります。 協議書を作って欲しいなら、相手に「協議書無かったら、後で困るのはそっちだけだ。こっちは何時でも遺留分減殺請求できるんだぞ」って言いましょう。 でも、貴方の場合「協議書が無い方が有利」です。 >(1)分割協議書が無い場合、遺留分をもらっても贈与税として税金がかかったりすることはないのでしょうか? 「遺産分与」ですから相続税がかかります。 >(2)印鑑証明書を送ってしまった場合、勝手に不利な遺産分割協議書を作られてしまう可能性はないのでしょうか? 実印を渡さない限り、その可能性はありません。法的に有効な協議書にする為には、相続者全員の実印での押印が必要です。 で、その「押印」が「実印」である事を証明するのに、印鑑証明書の添付が必要なのです。 >(3)印鑑証明書を送ったあとで、兄弟から何の金額も支払われない場合、または口約束をしていた金額に満たない金額が支払われた場合、遺留分減殺請求や、何らかの訴えをすることは出来るのでしょうか? 出来ます。 ただ、遺留分減殺請求は、場合により、お金を受け取っても受け取ってなくても「お金を受け渡した証拠が無い」のなら、請求出来てしまいます。 何故なら「協議書がない」のと「受け取ったお金が、遺産の一部であると証明できない」ので、貴方が「遺産の一部を受け取った筈?そんなの知らんな。どこに証拠が?」って主張できてしまえるからです。 なので、兄弟は「遺産の一部として渡した物で、遺産分割に関して合意が取れている」と言う証拠と引き換えに、貴方にお金を渡す事になるでしょう。 もし「そういう証拠を要求して来なかった」としたら、貰ったお金をタンスに仕舞い込んだ上(証拠が残るのでどこかに預金しては駄目です)で「お金?そんなの知らん。1円も貰ってない」と遺留分減殺請求しちゃいましょう。

yoikodakara
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございました。大変感謝しています。    印鑑証明書を送ったとしても、大丈夫ということなのですね。  土地の登記をしたいらしいのですが、何故印鑑証明書だけを要求してくるのか、不思議なのですが・・。  相続登記であれば、分割協議書に捺印をしなければいけないはずですのにね?  協議書が無い方が有利というアドバイスも、そのような考え方があるとは思ってもみなかったので、心強かったです。  ただ、遺産の一部は、銀行へ振り込まれた場合は、やはり証拠が残ってしまいますよね?  手渡しで現金を貰い、すぐにタンスへ仕舞い込めたらいいのでしょうが。。  また、もし協議書がなくて、ただ振り込まれただけでは、贈与になってしまう可能性はあるということでしょうか?  あまりごちゃごちゃ言っていると、ハンコ代すら削られてしまいかねないので、駆け引きが難しいところです。  もしまたよいアドバイスがあれば、お教え頂けたら嬉しいです。       

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