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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:処分について)

重要な書類を無くした件についての処分について

このQ&Aのポイント
  • 知り合いが重要な書類を無くしてしまいました。これまでの事柄を細かく記した議事録のようなもので、顧客に関する情報が含まれています。
  • 知り合いは「ちゃんと探したけど見つからない。○○さんが勝手に処分したのかも」と言っており、○○さんとはかつてその顧客を担当していた人です。
  • 知り合いによると、昨年書類の保管庫を整理した際に処分した可能性があるとのことです。まずは顧客への謝罪が必要ですが、○○さんに対してどのような処分が妥当か悩んでいます。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

 まずは就業規則をご確認ください。こういった場合の懲戒処分についても記載があるはずです。逆に就業規則にないのであれば、懲戒処分を課すことは出来ません。  まぁ、「取締役会議事録」のように法的な整備が必要なものでもないですし、厳重注意程度が妥当かもしれません。今回の場合は、「誰が」紛失したかも明確ではないので、その処分すら必要かどうか。下手に降格処分等を実施し、労働基準監督署へ駆け込まれたりしたら、その方が厄介かもしれません。

その他の回答 (7)

  • stss08n
  • ベストアンサー率16% (454/2764)
回答No.8

●厳正に、粛々と”就業規則並びに”公的法律に従い関係者一律に処分(対象金額の弁済と保証金請求処理並びに”資産差し押さえ等を公明正大に対処を、するだけでしょう。:降格・免職・馘首・民事訴訟並びに、書類紛失届処理等々全ての事につきまして、冷静な対処が必要でしょうし、人事的な事より波及犯罪防止処置を講じる事でしょう。・・・勿論、関係者以外は他言禁止措置も必要ですが。 ●取引銀行停止措置など)あらゆる、法的措置を講じるしかない事でしょう。 ●但し、本件に関しては当方には一切の関連責任はありませんので”所管の警察署並びに関連所轄裁判所などへも、こう言う事実じたい事案検討を含めて、何も聞いてはいませんと致しますので予め、お含み於き戴く事と存じます。以下余白

  • Beholders
  • ベストアンサー率21% (77/364)
回答No.6

こういう場合はまず部署の責任者に報告し、その指示に従うべきです。 電車の中に置き忘れて無くしたとかだと場合によっては社長が客先に頭下げに行くとかのどえらい事態になることが多いのですが、社内で紛失ならまだましかも。

  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2801/7249)
回答No.5

処分、じゃなくて、事態の性格な把握が必要です。 議事録を紛失して、顧客に謝罪するという発想が理解できません。議事録は社内資料です。もちろんこのなかに守秘しなければならない顧客の情報が入っている可能性はありますから、その情報から発生する危険に関しては通知する必要はありますけど、その場合は謝ってすむという話じゃありません。 書類の管理自体は社内の問題です。前に担当していた人間がそんなものを持ち出して処分する理由は? いやがらせかなんかならともかく、自分の責任下にない資料を持ち出して問題を起こしたら自分が困るでしょう。ましてやそれを処分するなんて発想外だと思いますが、そのだれかさんがそれをやったという事実確認も、証拠も何もないのに、処分? そもそも自分が担当の書類なのに前任者に持ち出されるなんていうことがあるんならその責任が大きいでしょう。ドロボーが悪いんじゃなく鍵をかけないほうが悪いんです。 書類の保管庫を整理したときに処分した?その書類の担当者もいないところで捨てるなんていうことがあるんですか。 誰かを処分なんて考える前に全員でハラキリをすべきことに思いますが違いますか。 議事録であれば顧客と自分と相互が持っているはずです。

回答No.4

  根拠もなく○○さんを処罰できません。 ○○さんが破棄したのが事実なら就業規則に従って処罰してください。 就業規則に書類の破棄を禁止する規定がないなら処分はできません。   書類を無くした知り合いの方が罪は重いと思うがね... ○○さんは単なるごみと勘違いしたかもしれない。 かつての担当だとしても現在は古くなって捨てる書類と思ったかもしれない   

  • okvaio
  • ベストアンサー率26% (1990/7642)
回答No.3

>知り合いが重要な書類を無くしてしまいました >二人に対しどのような処分が妥当なのか と言われても、知り合いの話ですよね。 また、知り合いとは、どの様な関係なのでしょうか? 要するに、その人の言うことがどの程度、信憑性があるかです。 更に、・・・かも、とか、思うでは、処分などと言うことは 考えられません。 もし、事実だと仮定して考えた場合、会社の賞罰規定などに 従って審議され、処分されます。 また、それを決めるのは、そこに記された人になります。

  • Dr_Hyper
  • ベストアンサー率41% (2483/6032)
回答No.2

この文面よ読む限りにおいては,知り合いが処分を受け他は確固たる証拠や証言が無い限り関係ない扱いでしょう。「知り合いが重要な書類を無くしてしまいました。」とありますので,保管義務はこの知り合いにあると判断しました。 「昨年、書類の保管庫を整理した時に処分したのだと思う。」が事実なら謝罪の必要は無いように思いますが,その割にはその知り合いが焦っているので矛盾を感じます。 またその情報が実際にどのような情報かにもよりますが,個人情報保護法がありますので会社もその人への注意だけでは済ませられないでしょう。実際に顧客に訴えられればかなり不利な状況になり示談などをしないといけない状況になると予想されるからです。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

「かも」とか「思う」で処分などできません。 民事ではありますが、それなりに合理的な根拠が必須です。 また、使用者なら管理責任もありますので、該当人物のみに100%の責任を負わせる事もできません。 知り合いとあなたとの関係も全く不明です。

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