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退職者の履歴書を本人が勝手に処分していました

1年2ヶ月勤務した職員が辞めたのですが 会社で保管していた履歴書を勝手に持ち出して処分していました 自宅の住所を知られたくないと郵便の転送届けを出し引っ越して 連絡は会社に勤務していた時に住んでいたアパート宛に 書類等を送り転送されるのを待って連絡を取っています 保管してあった履歴書を勝手に処分したので 再提出するように伝えましたが「いやだ」といわれました 本人を紹介したハローワークでは個人情報は教えられないので 盗難届けを出したらと言われましたが 盗難にあたりますか?履歴書を再提出する義務はないのでしょうか

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

会社が管理している物を、管理者を経ずに持ち出したのですから、盗難です。 労基法109 (記録の保存) 第109条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を3年間保存しなければならない。 とあり、盗難届を出さないと、法律で保存するようにとなっているのに、保存していないと言う事になります(会社の管理責任問題になります)。 最提出する義務はないですが、再提出しないと刑事事件として立件されて、窃盗犯となります、窃盗犯になっても出したくないとと言うなら、本人の自由ですから義務では無いです。 会社側は盗難届を出さないとまずいでしょうね(万が一他の人の情報も無かったなんてなったら、その人がうんぬんなんて事では無くなってしまいます)、すぐに被害届を出すべきです(窃盗であるのは間違いない訳です、たまたまそれが、その人の事が書かれていたであろう、書類と言うだけです)。

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  • hue2011
  • ベストアンサー率38% (2800/7250)
回答No.6

頭を冷やしてください。 どうも勘違いがいろいろあるようです。 履歴書というのは、採用を検討してもらうために提出した資料です。 これは、会社に贈与したわけではなく、預けただけです。 個人情報そのものですから、所有権は本人にあります。 したがって、不採用の場合は送り返してくれということができます。 贈与したものであれば、返せという権利もないことになります。 行儀のよい会社はいわれなくても封筒にいれ、「今後のご活躍をお祈りします」という文書とともに送り返してきます。 それほどしない会社でも「担当者の責任において破棄いたします」と宣言します。 採用された場合でも「預けた履歴書を返してください」は言えるはずです。 預けたものは返せといえるでしょう。常識的に。 採用の場合は、社会保険や年金、労災、雇用保険などの手続きのため、住民票の提出を要求します。 この住民票は、個人情報にはちがいないけど、役所の発行するものであり、証明書に当たります。 証明書は提出であって、贈与でもなければ預けるわけでもありません。 中にあるデータだけが役所の保証した情報として必要なのです。 住民票は返せとは普通言いません。 労働者台帳を作ります。まあ社員名簿ですね。 これは提出された情報を基に会社が作成したものですから、会社の持ち物であり資産です。 入社後に業務をこなしいろいろと資料ができてきます。これも基本会社の持ち物です。 給与台帳とか勤務時間管理表なんかも会社のものです。 それらの中には個人名が入っていますが、それはその個人を参照するためのインデックスであり個人情報ではありません。 さて、退職するときに業務記録を破棄していったとか社員名簿を破いたというなら訴訟は可能です。 会社の資産を破壊したのですから。 自分がした仕事のファイルを全部持ちだしたというのも争えます。これは窃盗です。 履歴書ですが、許可も得ないで持っていったという話だけが穏やかではありません。 が、自分のものを持ち出すのですから、権利はあります。 無断で持ち出したことを抗議することはできても、「返せ」という権利は会社にはありません。会社の所有物ではないのですから。 盗難には当たりませんよ。 回答者のかたにもそう思っている方がおられるようですが。 必要な情報は台帳のほうに転記してあるはずですし、それをしていないのは「信条」だとか「希望条件」ぐらいのものです。あとは、その書類は手書きであるということがあるかもしれない。 履歴書をもちだされて業務に大きな穴が空くはずがありません。 ときに、この社員には何か個人的な事情があるのではないでしょうか。 履歴書にうっかり書いてしまった何かの情報を人に知られたくないとか。 自分の筆跡の書類を残したくないとか。 具体的になんであるかは私はわかりませんよ。 ただ、むきになって履歴書を持ち出そうとしたというのはよほどののっぴきならない事情があったとしか思えません。 住居も異動して何かから逃げているとしたら、相当なわけありだと考えるのが普通です。 犯罪にまきこまれているのか、あるいは何かに狙われているのか。 そういう想像とか配慮を、会社は忘れていませんか。 履歴書の再提出の義務なんてありません。再雇用してもらうわけではないですから。 そもそも何のために、退職した社員の履歴書なんて必要なんですか。

回答No.5

盗難届出したきゃ出せばいい。 被害額0に警察が動くほどひまじゃない。 無駄足になると思うが。 保存義務はありますが、役所から何か聞かれたら、本人の要望により、返却しましたので、本人に聞いてくださいでいいんじゃない。元々雇用管理の目的が消失したら、廃棄する義務があるわけだし。

noname#237141
noname#237141
回答No.4

まあ確かに盗難にあたる事件だし、御社はハロワの言う通り 盗難届けを出しても良いとは思います。 どうしても、その退職者の履歴書が必要ならね。 細かい法的なことは知らないけど、 もう、ほおっておけばいいんじゃないですかね? たかだか1年ちょっとくらいの勤務期間の者なんだし、 「自分で処分した」ってことは廃棄もされているかもしれないわけで、 無いものを再提出っていうのもどうか?とも思う。 仮に再提出にこぎつけたとしても、職員が「勝手に保管庫から持ち出し」可能な ズサンな保管状態の会社で、保管期間後に”きっちり適切に”処分出来るのかも疑問です。 法的な問題を言うなら、この管理責任も結構問題だとも思いますけどね。 今でも時間はかかっても何とか連絡は出来るし、その後仮に会社に損害が あったとして刑事告訴のような状態になっても、別に履歴書なんかなくても 訴えることは可能だろうし。

  • citytombi
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回答No.2

履歴書を会社に提出した段階で所有権は会社に移りますから、それを勝手に持ち出して処分したのであれば、窃盗および器物損壊罪になります。 本人は犯罪を犯していることが分かっていないので、まずは内容証明でその事実を伝えたらどうですか? それと、再提出を求めるのは結構ですが、退職した社員の情報を取っておく妥当性について、会社はきちんと説明が出来るかどうかということも重要です。

  • moha91
  • ベストアンサー率58% (125/212)
回答No.1

論点としては「会社に提出された個人の履歴書の所有権はどこにあるか?」という事になると思います。 この所有権は、履歴書の提出時に特段のやり取りが無ければ業務上に必要な書類を会社に贈与したものとされますので、履歴書の所有権は会社に有リます。よって例え持ち出したのが記述した本人であろうとも盗難となりますので、本件については会社は盗難届を出すことは可能です。 ただし、質問者様の意図は盗難届を出して本人を罰することを望んでいるのではなく、本人と何らかの業務上の理由で連絡が取りたい、という事なのではないかと思われますがいかがでしょうか? もしそうであれば、旧住所の自治体役所に行って住民票を取得すれば転居先を知ることができます。住基法12条に依れば、現在でも自己の権利を行使または義務を履行するために必要であれば第三者であっても住民票や戸籍謄本を取得することは可能とされています。まずは役所に状況を説明して、住民票が取得できるか確認すると良いのではないかと思います。

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