- 締切済み
樋田受刑者が捕まったみたいですが
なぜニュースでは容疑者容疑者って連呼してるのでしょうか。受刑者が正しいのでは。 無罪推定の原則があることは知ってますが、まだ受刑が決まっていなかったのでしょうか?
- みんなの回答 (13)
- 専門家の回答
みんなの回答
- princelilac
- ベストアンサー率24% (1625/6646)
以前に服役した経歴があるのですが、刑期を終えたら受刑者ではなく、いったんは一般人戻ります。今回、富田林署で拘留されることになった罪状の容疑、さらには逃亡した容疑についても、まだ裁判を受けていません。ですので容疑者となるのです。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1705/4901)
「受刑」とは、「刑罰を”受けている”=現在進行形」であってのことで「受ける予定」ではない。 >無罪推定の原則があることは知ってますが、まだ受刑が決まって 「無罪で受刑する」ってコト、日本じゃあり得ないんだけど・・・
- suiton
- ベストアンサー率21% (1111/5268)
まだ裁判で判決が出ていませんから(起訴もされていない)、容疑者です。
- nanasidesuyo
- ベストアンサー率20% (122/609)
裁判所で確定判決を受けないと受刑者にならないですね。 受刑者は、通常は刑務所に収監されている犯罪者です。つまり、樋田受刑者なら、逃亡した場所が刑務所のはずです。 樋田容疑者は、逃亡開始時は逮捕されて富田林の警察署に留置されていた状態だった。 (樋田容疑者は以前の犯罪では刑期を刑務所ですべて過ごし、ま、チャラになっているのでまた、最初からです。)
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (7026/20695)
まだ受刑が決まっていなかったのでしょうか? はい そうです。まだです。
- Sasakik
- ベストアンサー率34% (1705/4901)
「捕まった=刑を受けている」という単純、短絡的、何でもかんでも一緒くたにして通用する話しでは無い。 逮捕され、取調べを受けているときは「被疑者」。 起訴され、裁判を受けている間は「被告人」。 で、「受刑者」とは、裁判で懲役、禁固の有罪判決を受け、刑が確定し、刑事施設に収容された者のこと。 なお、「容疑者」とは、「犯罪の容疑を受けている者」を表す報道用語。 報道機関では、被害者との混同を防ぐなどの理由で敢えて使っている”報道用語”で、刑事訴訟法に定義されているのは「被疑者」。 「法律的には容疑者は存在しない」ので、お間違えなく。
判決が確定していませんから容疑者なのですよ。
- mrst48
- ベストアンサー率9% (303/3050)
はい、決まっていませんでした。
- tom900
- ベストアンサー率48% (1239/2534)
警察に逮捕されて拘留期間中に逃走したので、起訴もされていないし、起訴されていないので裁判も始まっていません。 よって、明らかに罪を犯したでしょうが、法律上は容疑者です。 受刑者とは起訴され裁判で実刑判決が出て、刑務所で刑期を過ごしている人のことを指します。
- roadhead
- ベストアンサー率22% (852/3790)
逮捕されて留置場から逃げ出してます。 裁判前(準備中)の状態で刑務所に送られる前なので容疑者になります。
- 1
- 2