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今の「菅谷さん」は受刑者ではないの?
こんにちわ☆ 足利事件の菅谷さんが釈放されましたが、各社の報道を見ると一様に「菅谷さん」と呼んでいますね。 釈放された時点で「受刑者」ではなくなるんですか? わたしは再審で無罪が確定されて初めて「受刑者」ではなく「さん」付けになると思っていたのですが。 それとも無罪になることがほぼ確定とみなした上で、本人や市民の感情に配慮して「さん」付けにしているのでしょうか?(そう言えば再審開始前に釈放されるのは前例がないそうですね。) あくまでも法的にどうなのかと言う疑問でして、わたしとしては「菅谷さん」と呼んで報道することに何の違和感もありません。
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>釈放された時点で「受刑者」ではなくなるんですか? そうだと思って良いよ。正確に言うと、これは法律的な話と言うよりは単なる言葉の問題。つまり、受刑者ってどういう意味?ってのによって決まるんだけどね。少なくとも確実に言えるのは、再審開始によって被告人になることと受刑者であるかどうかなんてのは何の関係もないってことかな。だって全然別次元だもん。 今回の菅家(「谷」じゃないよ。名前は間違えないようにしようね)さんの場合は、刑の執行停止による釈放なの。刑の執行停止、これがミソ。ここで受刑者ってどういう意味?と言えば、普通は自由刑(懲役か禁錮か拘留のこと)の 執 行 を 受 け て 身体の拘束を受けている人のことだね。広い意味では仮釈放中で身体の拘束を受けていない人も含めることもある。でも仮釈放中と言えども刑自体は一応、執行中だからね。ところが刑の執行停止をするということは刑を執行してないわけだ。ならば執行を受けてないから受刑者じゃない。だから現段階で菅家さんは受刑者でもなければ被告人でもない。そうするとさん付けしかできないね(もちろん、仮に受刑者とか被告人であってもさん付けで呼んで悪いわけじゃない。ひょっとするとメディアは再審開始になっても菅家被告とは言わないかも知れないね)。 もちろん、執行停止中の者も含めて自由刑の有罪判決が確定した者を受刑者と呼ぶと定義すればそれはそれで間違いじゃない。そう定義しただけなんだから。ただ、普通はそういう定義では使わないけどね。結局は、受刑者という言葉をどういう意味で使うかだけの問題。要するに言葉の定義の問題でしかないってことだ。 で、仮に今執行停止をしなくても再審開始決定により刑の執行を停止することはできる。だけどこれもしないことができる。だからもし仮に再審開始によっても執行停止しなかったとすれば受刑者のままだよ。再審開始により被告人となっても受刑者のままであることはあり得るわけ。別次元ってのはそういうこと。 あと余談だけど「拘留」ってのは懲役とは別の種類の刑罰だからね。だから菅家さんは拘留なんてされてない。あくまでも無期懲役刑の執行を受けて懲役に服していただけ。それと、刑の執行停止による身柄拘束の解除は「保釈」じゃない。保釈は被告人の身体拘束(これは(被告人)勾留と言う。同じ「こうりゅう」だけど字が違う)を解く手続きで、刑の執行停止により身柄拘束を解くのは保釈じゃない。
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いかん、問に答えてなかった。 >あくまでも法的にどうなのか どうでもいいってこと。呼び捨てにしたり、おかしな呼称で呼ぶ(例えば死刑囚でないのに死刑囚と呼ぶとか)と問題があるってだけで、そうでない限りは、どう呼ぼうがそんなものは法律の問題じゃないの。
- Ja97KG
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今度の経過は過去初めての経緯をたどっています 再審請求の証拠調べで鑑定結果が検察側 弁護側一致して 被告人のDNAと証拠のが一致しないのが確認された 再審公判開いても無罪になることが確定的 その状態の受刑者をいつまでも拘束しておくのは検察批判が出てくる ならば即時釈放して世論を鎮めよう そんな感じの判断だと思います マスコミも無罪になると判断しているからさん付けしているのでしょう 過去の再審裁判では免田事件の場合 無罪判決言い渡しのあと 傍聴人を全員退廷させ 法廷で保釈を言い渡した事例があります
お礼
ご回答ありがとうございます。 検察批判をかわす目的というのは、いかにもありそうですね。 とは言え、裁判員制度にも影響が出そうな今回の検察側の失態ですね。 取調べの可視化について大幅に譲歩せざるを得ないんではないでしょうか? ※質問の中で「菅家さん」とすべきところを「菅谷さん」と確認を怠り誤って表記してしまいました。申し訳ありません。(←菅家さんに対して)
- riddle09
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今後の流れとしてまず、最新のDNA鑑定の結果を受けて、足利事件の 再審を行う事が決定するでしょう。その時点で菅谷さんは受刑者から 刑事被告人になります。本来ならこの時点で裁判所が保釈を決定して 拘留状態から開放されるのですが、今回はそれが前倒しになったように 思われます。このあとは、再審が開かれ、そこで正式に菅谷さんの無罪 判決が出て、検察が控訴を断念し無罪判決が確定する事になるはずです。 従って法的には未だ「菅谷受刑者(釈放中)」ですが、今後無罪が確定し 晴れて無実の身になるのは確実な為、菅谷さんと呼ばれているのでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。 そうか、一旦「刑事被告人」になった上で「無罪」になるんですね!(多分)。そのプロセスを忘れてました。 いずれにしても、『人道的配慮』と言うような解釈でいいんですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 とてもよく理解できました。 法律上どういう立場にいるかと言うことと、マスコミが報道する際にその人に対してどのような呼称を選ぶかというの別のことと考えていいのですね。 ※「菅谷さん」ではなくて「菅家さん」でしたね。確認を怠りました。 他のカテゴリーの質問の中にも意外と同じ間違えをしてる人が多くて、ちょっとビックリしましたが・・・