• 締切済み

裁判で死刑判決が確定した後、医療技術の進歩により生き返った場合は当然釈放されますよね?

これは現代の医療ではありえない話でありますが、もし殺人罪で死刑になった後で医療技術の進歩で被害者が生き返ったら殺人罪は無罪か傷害罪になりそうですよね。そうなると再審請求は必ず通りますよね? あと、死体が見つかっておらず、あるのは、指1本と血痕だけを証拠にしてバラバラ殺人事件で起訴されて死刑判決が確定したとします、(実は被害者は北朝鮮に不法入国していた) その後、指なしの被害者が生きて帰ってきたのであれば、当然、再審請求による無罪または傷害罪になるのでは?  前段も後段と同じ理論で再審請求によって無罪か傷害罪になりそうですよね?

みんなの回答

noname#120967
noname#120967
回答No.6

>失踪宣告となれば死亡扱いとなり殺人罪に問えるかどうかがポイントです。 民事では失踪宣告による認定死亡は、「生死不明」であることが前提です。 たしかに、No.4の回答にあるとおり、民事上の評価と刑事上の評価は違います。 しかし、民事で死亡したものと「みなされている」だけのような状況の事件を、 より謙抑的であるべき刑事では死亡したことにはできないでしょう。 刑事で、「行方不明だから死んだとみなして、殺人罪にしてしまえ」ということはありえないと思います。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.5

ごめんなさい、一部不正確な表現がありました。 先例の有無について、過去の判例を丹念に調べたわけではありませんため、「先例はないでしょう(先例はないと思います)」という表現にすべきでした。 お詫びして訂正いたします。

  • ok2007
  • ベストアンサー率57% (1219/2120)
回答No.4

自然的評価ないし科学的評価と法的評価との違い、民事法と刑事法との違いが背景にあるものと思います。 死んだ被害者が生き返った場合、「生き返った」というのは自然的評価です。しかし、殺人罪の構成要件のひとつである客体の死は法的評価としての死になるため、No.3のohirasさんお書きのとおり、「生き返った」ことが法的に「死んでない」ことになるのかどうかが問題となります。そして、この判断は法文には書かれていませんから、実際にそのようなケースが生じて裁判所へ持ち込まれたときに、判断が確定するものと思います。 したがって、そのような先例がない現段階では、再審請求が必ず通るとはいえない(すなわち「必ず」とは断定できない)のではないでしょうか。 また、被害者が失踪した場合の「失踪宣告」は民事上の話であって、刑法上の評価ではありません。したがって、民事手続(ないし行政手続)において失踪宣告が出されたかどうかとは切り離して、被害者が死んだかどうかを刑事法上の法的評価により判断することになりましょう。 ご質問文にあるような事例であれば、再審請求が通る可能性は高いと思います。しかし、これも先例が無いため、現段階では「当然」とはいえないでしょう。 なお、後段のケースでは、事案によっては無罪・傷害罪のほかに、殺人未遂や過失致傷など、様々な判断が考えられます。被害者の証言や証拠の再評価などで事実認定が変わる可能性があるからです。前段のケースも同様に思います。

kelly7s
質問者

補足

生き返るの定義についてですが、死んだ細胞が生き返ることはありませんが、将来的に遺伝子組み換えによってできるかもしれません。そのような場合は死者と同一性が失われますから生き返ったのではなくておそらくは出生と同じ効果になるような気がします。つまりは生まれ変わったということで復旧なのか復興なのかによって変わってきますよね。 たとえ遺伝子組み換えによって生まれ変わらせたとしても死者は前の記憶はよみがえらずに前の自分ではないわけですし、おそらくは植物人間として生きることはありうるかもしれませんが、前と同じような生活ができるはずがありません。

noname#120967
noname#120967
回答No.3

どちらも、被害者が死亡したと判断されたかどうかが問題になります。 生き返ったということは、いったんは死亡と判断されたということですね。 人の死は、心臓停止、呼吸停止、瞳孔反射の喪失という3つの徴候でされていますが、 その方法で死亡と判断されているなら、一度は殺しているんですから、殺人罪でいいと思います。 翌日生き返ったのなら、裁判の過程で「そもそも死んでいなかったのだ」という判断になるでしょうが、 裁判までやって刑の執行まで終わってから生き返らせたとしても、 その間(実は生きていたというのではなく)死んでいたという事実は変わらないと判断されるでしょう。 その場合、再審事由にはならないと思います。 死体が見つかっておらず、という方は、No.1の方が書かれたとおりです。

kelly7s
質問者

補足

失踪宣告となれば死亡扱いとなり殺人罪に問えるかどうかがポイントです。 死んでいたはずの被害者が失踪していただけで実は生きていたという判例はいままで存在しませんよね?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

その時は、その時勢に見合った法律改正があると思います。 現段階で議論するのはナンセンスと思います。

noname#43069
noname#43069
回答No.1

根本的に議論ポイントがずれていると思われます。 殺人罪というのは「人が死んで」初めて問われる罪です。 死者を蘇生できる技術が浸透している世の中なら、そもそもなぜ蘇生できる前に殺人罪逮捕起訴および死刑判決が出るのでしょうか? 蘇生が不可能で死亡が確定になってこそ、殺人となり起訴なりができるのでないのでしょうか? よってありえないシチュエーションです。 指と血痕があったらなぜ殺人なんでしょうか? おっしゃるとおり傷害だけの可能性だって否定できません、というかそちらの可能性が高いでしょう。 よってこちらも死者の確認ができない以上、殺人事件として起訴や裁判なんてできると思えないシチュエーションです。 結論:前提条件に無理がありすぎです。

kelly7s
質問者

補足

器物損壊罪は物を壊してしまえばたとえ修復できて器物損壊は器物損壊なので、人のものを壊して代わりのものを買ってくればすむという問題ではなさそうです。この説からすればドラえもんの時の砂を使って修復しても有罪であるという結論が導き出せますよね。 殺人罪についても同じで殺人した後死者が生き返った場合については、傷害罪が成立するという説は誤りであると思います。 (1)殺人未遂説 (2)殺人既遂説 に分かれると思いますが、 蘇生が可能であれば死亡ではないという説からすれば(1)が成立しますよね? いったん死んでしまえば殺人既遂罪成立なのでたとえ生き返っても当然成立するのではというのが(2)の説です 盗んだお金を返したら窃盗が許されるわけではないのと同じ

関連するQ&A

  • 再審請求を繰り返しての無罪放免、ではその逆は?

    東京電力OL殺人犯のネパール人が再審請求で無罪になったり、布川事件犯の桜井某が再審無罪確定を受け日本国と茨城県に対して賠償訴訟を起こしたり、という報道を受けて、ふと思ったのですが、死刑や無期懲が"確定"した後に、再審請求(それも複数回)でもって、無罪放免、これはよく報道で目にしたり耳にしたりするのですけど、では、これらの再審請求によって無罪放免になった後に、もし新たな真逆の確証が出てきたら、またまた再びの再びの、再審の再審請求、これ、できるのですか? この新証拠でもって、無罪とされた犯人=元犯人かもしれませんが、これを、死刑なり無期懲なりに、再びさせることは可能なのでしょうか? そしてまた、そんなことが過去に起こった事実=事例、あるのでしょうか?

  • 袴田事件、再審請求と再審無罪の後に…どうなるの…?

    再審請求と再審無罪について、またまた突っ込んでの疑問、教えてください。 まず、このような経緯があったのを確認しました。 ↓ 『昭和40年代ごろまで再審請求が認められるケースはほとんどなく「開かずの扉」とも呼ばれたが、最高裁は50年の白鳥決定で、新旧証拠を総合的に判断して「判決に合理的な疑問が生じれば足りる」と再審開始へ緩やかな基準を示した。この後、免田、財田川、松山、島田の4事件で再審無罪が言い渡された。』 これを平たく読み解くと、「死刑という確定した判決でもチョコットでも合理的疑問が生じれば、それだけで再審を開始することにし、このチョコットした疑問に対して完璧な合理的解明が成される事ができなければ、再審の結果として無罪としましょう」、ということだと思量します。 そこで、ここからが本題ですが、再審無罪となった元死刑確定囚に対して、やっぱりコイツが本件犯人=殺人者だった、という改めての新たな完璧なる確実な証拠なり証言なりが生じて得られたとしたら、この場合、またまた振り出しに戻って、再々審有罪にできるのですか?再々審有罪になるのでしょうか? これって、真実・真相・事実・実態…、が明白且つ明確になったのですから、それに基づいての対処・対応になるべきで、そう変更せざるを得ない事態と思いますが、どう誰が考えても常識的には…。 で、こんなことになった場合、どうするというのでしょうか?我が国の法律は? ここを教えてください。 そして、この真犯人だった殺人者に対して再審無罪として支払われてしまった国家賠償金=結果として詐欺同然に掠め取られた国家賠償金、我々国民の税金から支払われた金額、これは取り戻されるのでしょうか? この再審請求で再審無罪の嘘つき=やっぱり殺人犯=死刑確定囚だった奴から。 教えてください。

  • 最近再審請求やら無罪判決ブームやらでまるで事件が無かった様で殺された人

    最近再審請求やら無罪判決ブームやらでまるで事件が無かった様で殺された人や被害者が居なかった様な風潮が目立ちますが、たしか以前再審請求で無罪になった人達がその後又殺人やら盗みやら働いて又刑務所に入った人が数人居ましたが、この矛盾を再審担当弁護士達(自称人権擁護弱者の味方気取り・再審請求無罪損害賠償金目当て)は、それはそれと軽く言い切って居ましたが私が思うには、その様な人は何回でも同じ事をするもんで(韓国に帰還した韓国英雄気取り金キロウが又韓国で殺人事件を起こし)、中々悪癖は直らないと思いますが!何か被害者達が可哀想で心がむしゃくしゃするのですが、足利事件など、何故その人にたどり着いたか何の根拠も無く逮捕しないと思いますが、恐らく前歴(性犯罪暦)から追求されたと思われますが。

  • -東電OL殺人犯の再審無罪の中身(実質)、教えて-

    東京電力OL殺人事件犯のゴビンダ・プラサド・マイナリというネパール国籍の男性が再審請求の結果無罪とのニュースがありましたが、この人の再審無罪は、100%確実に犯人ではなかったという無罪なのか、1%でも疑わしきは罰せずという無罪なのか、どちらなんでしょうか。 今までの過去の再審請求によって無罪となった事例と、何かちょっと違うような感じがしましたので。 教えてくださいませんか。

  • 良かったww 死刑を言い渡した裁判官歓喜♪

    私は当時も”無罪”だと思ってた。 。。。でも、先輩が無理矢理・・・合議で死刑に・・・ 死人に口無しですか? 2008年に再審請求を棄却した裁判官も同じですかね?

  • 安田弁護士の目的は死刑判決の回避ではなく死刑執行の回避では?

    確定死刑囚になっても再審を請求したり、冤罪を主張していれば執行されることはまずないですよね? なので安田弁護士は死刑が確定しても、傷害致死を主張したという点で執行が躊躇されるように、ばかげた主張を展開して、傷害致死で争ったのではないでしょうか?

  • 死刑のことの文を英語にしてほしいです。

    日本にきて法律のことを勉強しています。日本語のわからないところを英語にしてください。おねがいします。長い文でごめんなさいです。 死刑を廃止すべきかどうかという問題については、凶悪犯罪を抑止する効果があるかどうか、残虐な刑罰といえるかどうか、あるいは被害感情や素朴な正義感から「人の命を奪った者は自らの命をもって償うべき」かどうかなどの諸点が、従来から論じられています。そしてこれらの点については、賛否両論のそれぞれに一理があると認めることもできます。  しかし、死刑制度を考えるとき、どうしても避けて通ることのできない深刻な問題があります。それは誤判の問題です。懲役刑については、人間が運用する制度ですから、誤りは付き物だといって済ませることができるとしても、「無実の者が誤判によって死刑に処せられることがあってもやむをえない」、という人はおそらくいないと思います。  イギリスが死刑を廃止したのは、処刑後に無実が明らかになったことが大きなきっかけでした。  フランスでも、処刑後もずっと無実の可能性が論じられた事件があり、それも大きな影響を及ぼして、ミッテラン政権のとき、ついに死刑が廃止されました。  そのほか、戦後いち早く死刑を廃止したドイツで、殺人事件の犯人とされて刑に服していた男が、約二十年後、たまたま別に真犯人が発覚したことから、無実が証明されたという事件も起きています。  わが国においても、戦後、四件もの死刑再審無罪事件が発生しています。これらの事件の被告人はいずれも、警察の取り調べにおいて自白を強要され、いったんは殺人を認めているのです。最高裁で死刑が確定した後、日弁連が救済に乗り出した結果、再審によってかろうじて処刑を免れたのです。四件の死刑事件について再審が開かれ、そのすべてが無罪になったということは、それまで「開かずの門」といわれた再審の門が開かず、処刑された無実の死刑囚がいたことを裏付けていると思います。  このように裁判に誤りが付き物であることは、誰も否定することは絶対にできないのですが、法務当局は一貫して「わが国においては、誤って死刑を執行したことはない」と主張し続けています。そして、死刑再審無罪事件はいずれも、戦後十年間くらいの間に、しかも地方で起きた事件であって、その後、世の中が落ち着いてからは起きていないと言っています。  しかし、残念ながら、この法務当局の見解は誤りです。それは、先に述べた鶴見事件が実証しています。私の刑事弁護の経験からも、今も、死刑事件に限らず、多くの誤判が起こるべくして起きていると断言できます。医者に誤診があるように、裁判に誤判は付き物であるといわざるを得ません。しかも、死刑を言い渡される可能性のあるような殺人事件では、被害者は死亡していて目撃者がいないことも多いため、難事件になる可能性は、他の刑事事件より大きいのです。  著名な刑事法学者である平野龍一博士は十数年前、「わが国の刑事裁判はかなり絶望的である」と痛烈な批判をしましたが、その後、改善されるどころか、悪化しているといってよいと思います。  鶴見事件は、一見、容疑が濃厚とみられた高橋さんを犯人と思い込み、証拠を曲げるなど無理なこじつけをして犯人に仕立て上げた捜査ミスがもたらした事件ですが、それを裁判官が見抜けず、弁護側の反論を完全に黙殺し、捜査側の主張を鵜呑みにしたため起きた誤判です。しかも死刑を宣告した恐るべき判決です。絶対に許されない不正義です。  この事件は、現代では誤判による死刑は起きないという法務当局の前述の見解が誤りであり、誤判を防止できるということが幻想であることを雄弁に物語っています。

  • 死刑廃止をどのように訴えればいいのか

    微力ながら死刑廃止を訴えてます。一日でも早く死刑を廃止したいですが、現状では廃止できる見込みは立ってません。 死刑廃止の訴えが、国民の半数以上の死刑支持派や中間派の人たちから支持されないのか、運動や訴え方のどこに問題があったのか、考えてもよくわかりません。今まで廃止運動に取り組んでこられたみなさまは、どこに問題があったと考えてますすか。 死刑廃止の訴えが国民の半数以上に支持されるには、運動の方法、訴え方をどのようにすればいいのか、今までの運動方法や訴え方に改めるところがあるなら、どこをどのように改めたら、廃止の実現に役に立つと考えてますか。 私の個人的体験ですがが、私が死刑を廃止すべきと理由を主張したのに対して、死刑支持派に反論されて、それに再反論できずに、議論に負けてくやしい思いをしたことがあります。皆様は下記のような死刑支持派の主張にどのように反論してますか、それとも、死刑支持派が主張するように、死刑支持派や中間派に納得されない理由なのかわかりません。 例.冤罪だったら取り返しがつかない 現実的には、再審で無罪になった4事件、執行されずに天寿を全うした3事件とそうなりかけている2事件がある。死刑囚が無実を訴えて再審を請求し、法務省もその死刑囚は冤罪と判断している場合はその死刑囚を執行せず、再審を待つと表明しているが、再審の受理はめったに無いので、結果として仮釈放されない終身刑と同じ処遇になっている。法務省がそういう運用方針でなので戦後の日本で無実で執行された事例は無く、今の日本では説得力がある理由にはならない。無実で執行された事例があるなら、その事例と根拠を示せ。 論理的には、冤罪は死刑に所属する問題ではない。刑事訴訟法上の被疑者被告人の権利保護に不備が多々あり、警察検察裁判所が誤認するか冤罪を作ろうと思えば、法の不備を利用されて無実の人が有罪にされるので、冤罪と死刑は根本的には関係ない。冤罪で刑を執行されたら取り返しがつかないことは、死刑も懲役も原状回復が不可能という意味で差は無く、執行後に再審で無罪になった場合は政府が金銭で賠償している。再審の困難さも死刑と懲役の差は無い、狭山事件を見よ。 例.死刑は殺人の抑止力にならない 感情的な死刑支持者は、死刑に犯罪抑止力があると思っている人が多いが、冷静沈着な死刑支持者は、各国の統計で犯罪の一般抑止に刑罰の効果があるとは確認されていないことを知っている。刑罰に犯罪の一般抑止力が無いから廃止しろという理由だと、死刑と殺人だけでなく、他の罰と罪にも当てはまる論理なので、全ての罰を廃止して、他の方法で犯罪を処遇しろという主張になり、死刑を廃止する理由にならない。 抑止力が無いからという理由は、一般予防と再犯予防を故意に混同し、死刑や他の刑罰に、社会からの隔離や教育による再犯予防効果や予防可能性があることを故意に無視している。刑罰が重いほど、社会から隔離される時間が長く、隔離中は再犯が予防される。例えば、殺人、誘拐、強姦、強制わいせつ、強盗、傷害、放火、テロ、銃や麻薬の密造密売をした犯罪者が、反省の感情や意思が無いか乏しく、再犯の可能性が高いと予想される場合、懲役10年<20年<30年<無期と刑罰が重くなるほど、社会からの隔離による再犯予防効果が高まる。死刑の場合はそれが100%確実であるにすぎない。実際、殺人の再犯も殺人以外の重罪の再犯も、社会全体の殺人や各種重罪の発生率よりも桁違いに高い。国家が死刑も懲役も、冤罪で執行することは絶対に許されないと主張しながら、刑罰の緩和や再犯可能性を誤判断して仮釈放した結果、私人が殺人や他の重罪の再犯をしている現実も、再犯をする可能性が高いことも無視しろと主張することは、殺人や他の重罪に対して国家と私人に対するダブルスタンダードの使いわけであり、そんな理由に説得力は無い。 例.修復的司法 修復的司法に一定の効果があることは認めるが、殺人や植物状態や痴呆のように被害回復が不可能な事件に対して「修復的」と称し、被害者と加害者が対話し和解し関係を修復できるかのように主張することは詭弁でしかない。私人が人を殺しても植物状態や痴呆にしても被害の修復と加害者との関係を修復できるなら、国家が死刑を執行しても死刑囚の被害や国家との関係を修復できるだろ。和解を望まない被害者遺族や家族が無い被害者もいるので、修復的司法に普遍性は無い。死刑廃止と修復的司法を組み合わせて訴える必然性も、それによる社会的利益もない。 字数制限のため上記しか書けませんが、上記だけでなく、国民多数派から死刑廃止を支持されるためには、どのような理由で訴えるのが有効か、皆様の考えや、経験や議論の方法を聞かせてください。

  • 光市母子殺害事件 死刑確定の元少年弁護団が再審請求

    山口県光市の母子殺害事件で、殺人や強姦致死の罪で死刑が確定した元少年の弁護団が、広島高裁に再審請求をしました。 1999年4月、当時18歳1カ月だった大月孝行死刑囚(現在31)は、光市の本村洋さんの家に押し入り、妻の弥生さん(当時23)を殺害して乱暴し、生後11カ月だった夕夏ちゃんも殺害した罪に問われています。弁護団は傷害致死罪を主張しましたが、今年2月、最高裁が 「更生の可能性を考慮しても死刑を是認せざるを得ない」 などとして上告を退け、死刑が確定しました。再審請求した弁護団は、「死刑判決は間違いだ」と主張し、犯行の様子を再現したDVDなどを証拠として広島高裁に提出しました。 マスコミによって必要以上にテレビに露出した被害者遺族と称する復讐の鬼と化した者たち、そのブームから事件を切り離し、少年死刑囚、大月を懲役25年ぐらいの妥当な有期刑で留まらせる方法をどなたか教えてください。

  • 下記のように刑法改正してほしい?

    刑法39条キチガイ無罪廃止しキチガイ無罪の殺人犯は再逮捕し死刑、上記の凶悪犯罪の前科者、受刑者も死刑格上げで死刑にすべき。殺人事件の時効があった時代の時効が成立した事件も再捜査し逮捕、起訴できるよう法改正すべき。そのためには同犯罪で起訴できない憲法39条を削除か改正するすべき。 憲法39条 何人も、実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問われない。また、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない。←実行の時に適法であった行為又は既に無罪とされた行為については刑事上の責任を問えない←但し、殺人など人を死なせた罪で時効が成立した犯罪のみ刑事上の責任を問えるを追加し改正すべき 同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問われない←刑法改正後、刑罰変更できるに改正すべき 被害者1人でも死刑にならなかった上記の事件など理不尽理由のな殺人は被害者1人でも必ず死刑にすべき 殺人で無期懲役の仮釈放中に再犯が13件 前科者 死刑囚リスト http://www.geocities.jp/hyouhakudanna/cplist.html 最初から理不尽な殺人を死刑にすれば人が無駄に殺されなくて済んだ 最初から死刑にしてれば人が無駄に殺されずに済んだのに上記の通り法定刑放火殺人、強姦殺人、強殺、強盗傷害は死刑のみに改正してほしいぐらい 強姦などの犯罪やいじめ、パワハラで人を自殺に追い込んだ奴も死刑にするよう法改正すべき 仇討は江戸時代は合法でした。しかし、明治時代、仇討が禁止になったのは子供を殺された両親が仇討をしに行ったら逆に殺人犯に両親が返り討ちに遭い、殺されたというケースが多かったわけです) 友人が強姦魔にリンチされて逆に殺されてしまう危険もあります。仇討に成功しても刑務所行きです。 みなさんは、どう思いますか?