• 締切済み

樋田受刑者が捕まったみたいですが

なぜニュースでは容疑者容疑者って連呼してるのでしょうか。受刑者が正しいのでは。 無罪推定の原則があることは知ってますが、まだ受刑が決まっていなかったのでしょうか?

みんなの回答

  • dragon-man
  • ベストアンサー率19% (2706/13666)
回答No.3

心肺停止と同じです。死んでいるとは絶対言わない。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.2

>まだ受刑が決まっていなかったのでしょうか? はい 大阪の警察署から逃走した人を、日本では受刑者とは呼びません 留置所は容疑者 刑務所は受刑者

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • NOMED
  • ベストアンサー率30% (522/1724)
回答No.1

日本では、裁判で刑が確定すると、受刑者になるのです

oilon11
質問者

補足

はい、知ってます。 まだ受刑が決まっていなかったのでしょうか?

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 今の「菅谷さん」は受刑者ではないの?

    こんにちわ☆ 足利事件の菅谷さんが釈放されましたが、各社の報道を見ると一様に「菅谷さん」と呼んでいますね。 釈放された時点で「受刑者」ではなくなるんですか? わたしは再審で無罪が確定されて初めて「受刑者」ではなく「さん」付けになると思っていたのですが。 それとも無罪になることがほぼ確定とみなした上で、本人や市民の感情に配慮して「さん」付けにしているのでしょうか?(そう言えば再審開始前に釈放されるのは前例がないそうですね。) あくまでも法的にどうなのかと言う疑問でして、わたしとしては「菅谷さん」と呼んで報道することに何の違和感もありません。

  • 推定無罪はいつまで?

    こんにちは。 刑法では「推定無罪」という原則がありますよね? 裁判で有罪になるまでは無罪ということだと私は理解しています。 この原則はいつまで通用するものなのでしょうか? 1、一審(主に地裁)の判決が出るまで。 2、判決が確定するまで。 3、それ以外。 もし2ならば、オウムの麻原彰晃被告はこの原則で無罪と推定されることになります。 ところが新聞やテレビ、そして遺族はすでに判決が確定して決まったかのような発言をしています。 これはこの原則が1からということを意味しているのでしょうか?

  • 最近の再審請求に付いて。

    冤罪で再審要求が通ったり、再審の結果無罪放免の受刑者が最近目立ちますが、この様な場合無実の受刑者(容疑者)を罪に陥れた検察官や裁判官は責任を問われないのでしょうか。受刑者が訴訟すれば警察、検察や裁判の 過失を問うことは可能なのでしょうか。

  • 押尾学受刑者について

    飛鳥容疑者が逮捕され、思い出したのですが、押尾学受刑者って罪が重い気がするのは私だけでしょうか。 堀江隆文さんおいても、見せしめ的な感じがします。 押尾受刑者に関しては、さまざまな憶測もあり、当然、彼にも非があるのは明らかな事実ですが 実刑は重い気がします。亡くなった方も、薬物使用者ですし(極道の愛人)、死人にくちなしという気も いたします。押尾受刑者に奥様がいることを知っての間柄でしょうし、黒幕でもいるんでしょうか? その頃、酒井法子さんも逮捕され、毎日のように、報道されていました。 亡くなった方のご両親がテレビ出演をされ、お話をされているのを見て、すごく、違和感がありました。 (亡くなったことは、お気の毒ですが、奥さんのいる方と愛人関係にあり、薬物常用者だったわけで)

  • ネパール人受刑者よ、ごめんなさい

    東電OL事件、再審の可能性…別人DNA検出 読売新聞 7月21日(木)3時1分配信  東京都渋谷区で1997年に起きた東京電力女性社員殺害事件で、強盗殺人罪により無期懲役が確定したネパール国籍の元飲食店員ゴビンダ・プラサド・マイナリ受刑者(44)が裁判のやり直しを求めた再審請求審で、東京高検が、被害者の体から採取された精液などのDNA鑑定を行った結果、精液は同受刑者以外の男性のもので、そのDNA型が殺害現場に残された体毛と一致したことがわかった。  「(マイナリ受刑者以外の)第三者が被害者と現場の部屋に入ったとは考えがたい」とした確定判決に誤りがあった可能性を示す新たな事実で、再審開始の公算が出てきた。  この事件でマイナリ受刑者は捜査段階から一貫して犯行を否認。同受刑者が犯人であることを直接示す証拠はなく、検察側は状況証拠を積み上げて起訴した。  2000年4月の1審・東京地裁判決は「被害者が第三者と現場にいた可能性も否定できない」として無罪としたが、同年12月の2審・東京高裁判決は逆転有罪とし、最高裁で03年11月に確定した。  マイナリ受刑者は05年3月、東京高裁に再審を請求した。  同高裁は今年1月、弁護側からの要請を受け、現場から採取された物証についてDNA鑑定の実施を検討するよう検察側に求めた。これを受け、東京高検が精液などのDNA鑑定を専門家に依頼していた。 最終更新:7月21日(木)3時1分 http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110721-00000090-yom-soci 社会を騒がせた東電OL事件 ネパール人は、あの時一貫して殺人を否認 でも、有罪に。 DNA鑑定で、無罪の可能性が・・・・・ 受刑者さん、ごめんなさい。 1、捜査のあり方、考え直すべきだと思いませんか? 2、起訴されたらほぼ100%に近い有罪率、司法のあり方考え直すべきだと思いませんか?

  • ウルトラマンコスモスの刑事、民事責任は…?

     http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020705-00000012-ykf-ent にて、「ウルトラマンコスモスの主役」が傷害と恐喝の容疑で逮捕された事件で 先日釈放され、傷害については不起訴に、恐喝については起訴猶予にしたとの ニュースがあります。  情状でたとえ「不起訴」や「起訴猶予」の処分になろうと、 (一事不再理の原則により)無罪が確定しない限り、ずっと「推定の無罪」=「まだ嫌疑あり」の 扱いとなり、完全な無罪になる節は無いみたいですが、「不起訴」や「起訴猶予」から無罪が確定すると いったケースは法的にあったりするのでしょうか?  また、たとえ起訴されず、刑事責任を完全に問われないとしても、 今回の「ウルトラマンコスモスの主役」は、一旦番組を打ち切った以上、それによって 大きな経済的損失を被ったわけで(無罪が確定しない以上)損害賠償や慰謝料など大きな 民事責任も負うのは間違いありません。  法的に見て、今回の事件における「ウルトラマンコスモスの主役」は具体的に 刑事、民事の責任をどれだけ負うことになるのでしょうか?

  • 「逮捕されたことは遺憾」という言い方について

    京都府木津町の町長が、公職選挙法違反容疑で逮捕されました。 それに関して、木津町助役名で、「お詫び」の声明が発表されています(↓)。 http://www.town.kizu.kyoto.jp/index.html この中で、「逮捕されたことは遺憾・・・」という表現があります。 今回の件に限らず、こういう表現は不祥事があるたびに、よく使われる言い方です。 しかし、私にはこの表現が、どうも腑に落ちないのです。 「逮捕されたことは遺憾」と聞くと、容疑は誤解であるとか、逮捕は不当であるというように、容疑者をかばい、警察や検察を批判しているように、私には思えるのです。 「無罪推定の原則」というのがありますから、有罪判決が出るまでは、容疑者は無罪と推定されます。したがって容疑者を擁護することも、警察・検察を批判することも、もちろん自由です。 しかし、「逮捕されたことは遺憾」という表現を使う人が、実際にそのような意図をもっていると思える事例は、ほとんど見たことがありません。 今回の木津町助役の声明を見ても、どちらかと言えば、町長に対する容疑を認めているように受け取れます。 「逮捕されたことは遺憾」というのは、一体何が遺憾なのでしょうか。 「逮捕されたこと」ではなく、「その原因となった事実」が遺憾だと言うべきではないでしょうか。 逮捕の理由となった事実を認めるなら、逮捕はその当然の結果として受けとめるべきであり、「遺憾」どころか、疑惑解明の第一歩として、むしろ歓迎すべきものとさえ言えるのではないでしょうか。 「逮捕されたことは遺憾」という言い方は、何かをごまかそうとしているのでしょうか。それとも、私が理解できない、何か特別な意味があるのでしょうか? 国語のカテゴリーに属する問題かとも思いましたが、政治や行政の場面でよく出てくる言葉なので、こちらで質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。m(__)m

  • 逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて

    逮捕または起訴されると懲戒免職等の懲戒処分が認められることについて ある刑事事件で無罪判決の確定した元被告人が、捜査に違法があったとして国家賠償請求を起こしたというニュースが流れました。表向きとしては、例えば違法な自白強要がなされた、その精神的苦痛に対する慰藉料料を請求するとかいったことなのでしょう。しかしそれが真の趣旨であれば、有罪も無罪も関係ありませんから、判決確定を待つ必要などないはずです。実際の趣旨は、「自分は無実なのに、違法な捜査のおかげで身体拘束されて刑事裁判につきあわされて、たくさんの経済的不利益を受けた。どうしてくれる?!」といったものなのではないでしょうか。 ところで、少なくとも我が国においては、無罪推定の原則が、憲法上も刑事訴訟法上も確立しています。無罪推定の原則とは、狭義には刑事訴訟における立証責任の問題で、被告人は当初無罪と扱われ、検察官が有罪であることを証明して初めて有罪判決が下されるということです。そして広義には被告人は、有罪判決が確定するまでは、国は被告人を有罪ではなく無罪として扱われなければならない(ましてや起訴されてもいない単なる被疑者についてはなおさら)ということです。 確かに、無罪推定の原則は、本来直接的には国(行政機関や裁判所等)を拘束するものであり、私人を直接拘束するものではありません。 しかし上述の通り、裁判所は無罪という推定から刑事裁判を始めるのですから、当然無罪判決が下される可能性もあります。つまり、逮捕されようと、起訴されようと真実はよく分からないのであり、その人が犯罪を犯したということは全くできません。可能性なら、誰にでもあります。 したがって、企業の従業員が逮捕されたとしても、あるいは起訴されたとしても、企業に懲戒免職等の懲戒処分を認めるのは、おかしいのではないでしょうか?もちろん当該企業が、確かにその従業員はそのような懲戒処分に値する行為を行ったと証明するなら別ですが、このような罪状で逮捕された・起訴されたというだけで懲戒免職を認めるのは問題があるのではないでしょうか?なるほど従業員が殺人で逮捕されたりすれば、その企業に対する信用が低下するかもしれません。しかし逮捕・起訴されただけでは有罪とも無罪ともさっぱり分からない(どちらかと言えば無罪と推定されている)のですから、信用できないと考えるのは早計であり、間違いではないでしょうか。 冒頭述べたような訴訟が起きるのは、無罪判決を得てもそれまでに受けた不利益が不可逆的・致命的で大き過ぎるという背景があると思います。裁判所は逮捕・起訴されたことのみを理由とする懲戒処分を民事訴訟で否定して、無罪との推定を受けているはずの被告人の受ける不利益を、最小化すべきではないでしょうか?

  • 健康保険法における未決勾留者について

    傷病手当金、出産手当金以外の給付は停止されるのでしょうか? その場合、無罪推定の原則に完全に反しませんか? 真偽も含めて根拠など詳しく教えていただけないでしょうか

  • なぜ冤罪や拷問などは減らないのか?

    現在、強制が証明されない限り、自白または被害者の証言さえあれば逮捕され、まだ有罪が確定していなくても拘留所では禁錮の受刑者以下の扱いを受け、拷問によって自白は作られ、無罪であるという物的証拠がない限り、自白は証拠の王様として有罪判決が下る……というのが実情です。しかし本来、確定前は無罪の推定を受け(世界人権宣言ほか)、拷問は禁止されておりその自白は無効で(日本国憲法ほか)、自白だけでは有罪とできません(世界人権宣言・日本国憲法ほか)。これは、現場の警察官・検察官・裁判官・刑務官が多忙を極めるためにノルマをこなすように作業化しているのが原因なのでしょうか。それともあくまで上記は原則で、運用上は異なるということでしょうか。はたまた、被害者の証言のみで有罪としてもそれをとがめる法律や原則がないなど、法の抜け穴が多いことが原因でしょうか。