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こんにちは!宅建のテキストについて質問です。

いつもお世話になっております!! みなさん、ご回答くださり、本当にありがとうございます! 宅建受験者です。 今年は合格するぞぅー!!! ところで、テキストについて質問です。 ヨロシクお願いします。 相隣関係です。 土地の分割が原因で袋地を生じ、その袋地の所有者が公道にでるために、ほかの分割者の所有地に通行権および通路開設権を有する場合には、囲んでいる土地が損害をうけたとしても、償金を支払う必要はない。 というテキストの解説ですが、償金を支払う必要がないのはなぜなのでしょうか? すみません、前に質問してたかもしれませんが、もう一度教えていただきたいです。 ヨロシクお願いします!!

専門家の回答 ( 1 )

回答No.3

行動とつながっていない土地の利用権を確保するためですね。 法律上認められているので支払う必要がないということですね。

石川 裕也(@tcomprehense) プロフィール

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