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私道の使用料

土地が道路に面していない袋地である我が家に道路の使用料を請求されました あるサイトに(http://www.houterasu.or.jp/news/houteki_trouble/20130318.html) 袋地が、公道に面していた土地が分割や一部譲渡されたことによってできた場合、袋地の所有者は通行料を支払うことなく、その残りの土地(残余地)のみを通行することができます。 とありますが財産分与で得た袋地の場合支払う必要は本当にないのでしょうか? 申し出を断った場合人は通しても車は通さないとか言う権利は地主にありますか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • -phantom2-
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回答No.2

袋地の所有者=質問者さんには囲繞地通行権という権利があります。 囲繞地通行権とは廻りを他人の土地に囲まれており、他人の土地を通らないと公道に出ることが不可能な場合は、公道までの最短距離にある土地を通行できる権利の事です。 >申し出を断った場合人は通しても車は通さないとか言う権利は地主にありますか? 囲繞地通行権を地主は拒否することは出来ません。 ただし囲繞地通行権とは人が自分の袋地に出入りする権利であり、車の通行の権利ではありません。 なので囲繞地通行権を裁判で争っても認められる道幅は1m程度です。 つまり人が通るだけなら無償で良いが、それ以上の道幅を求めるのなら借地代を払ってください。という地主の主張は法的に正論です。 いくらの借地代を求められているのか判りませんが、妥当な金額なら借地代を払うのも一つの手と思います。 借地代を払ってれば、質問者さん側にも借地権が生まれますので、地主側にしてもこの先使うなとか言えなくなります。 逆に無償で借りてるのは「使用貸借」といって借主の権利はほとんどありません。 >財産分与で得た袋地の場合支払う必要は本当にないのでしょうか? その袋地の生まれた経緯によっては払わなくて良いケースがあります。 その袋地が払わなくても良いケースだったとしても、車が通行できる幅の無償を主張できる訳ではありません。 質問のケースでは囲繞地通行権は人のみ、車の通行は別に考えないと解決しないと思います。

yuuyuu1
質問者

お礼

詳しく回答していただきありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yursis
  • ベストアンサー率22% (59/267)
回答No.1

状況がいまいち理解できないのだが、その道路は以前からあったのか、それともいきなりできたのか、また、その道路以外に通行する道路があるのかどうかで変わると思うが。

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