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袋地と通行権

土地購入して住み始めて半年経ちます。 最近向かいの畑が世代交代し、息子が毎日自動車で我が家の敷地と隣家共有の私道を通行します。 隣家は5年程前、口約束ですが先代に許可したようです。 しかし、最近の息子の挨拶ない当然のような態度に立腹していて、近々話し合いをする予定です。 そこで質問です。 人だけが通れる里道(赤道)で公道と行き来できる土地は袋地に相当するのでしょうか? また袋地の場合、接している他人の土地や私道を通行する権利はあるようですが、それは書面なく償金なく通行できるのでしょうか? 詳しい方、教えて下さい。

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  • MSZ006
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回答No.1

赤道も公道には違いないので袋地ではないと思いますが、 平成18年3月16日最高裁判決で次のようなものがあります。 「自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。」 ですので、自動車が通れない赤道でしたら場合によっては袋地であると言えるかもしれません。 仮に袋地と認定された場合、民法210条の規定により「囲繞地通行権」があります。ただし、償金(通行料)は発生すると思われます。(民法212) 書面がないと後で言った言わないになりますので、通常は書面にすると思います。

spypy
質問者

お礼

ありがとうございました 判例も提示していただいて助かります 赤道も公道だということを前提に話し合います

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