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袋地の建築の適法性
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- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>私道所有者の許可を得ておらずにそんなことが可能なのでしょうか。 建築確認申請の性質について 東京高裁判例 建築確認制度の趣旨は 建築主事は 確認対象法令の範囲を審査するべきものであり 私法(民法)は対象外である。 ※建築確認がおりることと 民法との制約は別である。 と言うこと。 >私道所有者の許可を得ておらずにそんなことが可能なのでしょうか。 所有者が建築指し止めの 民事訴訟を起こせばいいのです。 ※自分の財産は 自分で守りましょう。
- dr_suguru
- ベストアンサー率36% (1107/3008)
>袋地でも建て替え可能なのでしょうか。 民法と基準法は無関係 基準法42条に規定する道路に2m以上 接道する必要(義務)があります。 >その隣家が3階建てマンションを計画しているようなのですが 噂話はよくあること。 3fは10m以下が普通ですから 1住ですと 日影規制は 一般的に ありません。
お礼
ご回答ありがとうございます。 接道義務を果していないのですが(本来)、しかし、袋地に接する他人の土地(地目は畑、現状は私道としてつかわれています)を自己の土地という形で申請をしている状態です。 私道所有者の許可を得ておらずにそんなことが可能なのでしょうか。 もしそうだとすれば、現在そこに建っている建物を建築したときに、その私道を何メートルか借りる形で接道をとっており、そのときの権利が今でも生きているということなのでしょうか。
- TOGO123
- ベストアンサー率23% (135/583)
囲繞地通行権と建築上の接道は別ですよ 本当に立て替えるのなら接道義務を満たしたんでしょうね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 囲繞地通行権と建築上の接道は別 ということさえも私にはわからなかったので、助かりました。 接道していると役所が判断したから、建て替えられるということになったのでしょうが、実際には建築基準法上の道路には接していないのは間違いないのです。ただ、他人の土地(私道)を自分の土地であるかのように書いて申請を出しているのです。 役所側の意見では、「そうであっても、土地の所有がだれのものかは確認する義務はこちらでは無いから、許可は下ろす。」とのことです。 しかし、それがまかり通るならば、袋地だろうとなんだろうと、他人の土地を利用して申請してしまえば、どこでも建物が建てられるってことになるように思え、それはおかしいのではないかと考えているのです。
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お礼
大変丁寧なご回答をいただきまして誠にありがとうございました。 私道の所有権利は私には無いので、違法だと思っても、当方にはなんらの関係もないことになるのだと 理解できました。 ありがとうございました。