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袋地の土地上への建築について
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- bengofuji
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○奥の土地に建物を建築されることについて、結論的にはご心配はないと思います。 ○私道部分が隣人と共有名義(持分4分の1)になっているとのことです。共有持分権も所有権でありその効力は私道全体に及びますから、あなたは私道全体を自由に通行することができます。したがって、4メートル幅の私道部分を通じて公路に接道していることになるので、建築基準法の接道義務は満たしています。 ○これに反して、私道部分が短冊形にさらに別れていて、あなたの名義の土地が1メートル幅しかない場合(関係する所有者が土地を出し合って作っただけの私道で、私道全体が共有名義にはなっていない場合)は、もう少し考えないといけないことがあります。でも幸いあなたの場合は共有なので問題ありません。 ○担保価値のことは金融機関に相談していただきたいのですが、それなりの価値は出るはずだと思います。
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