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袋地の物件を再建築可能にする方法について

袋地で再建築不可の物件の購入を考えています。 以前に調停を行い、公道に出るまでの私道(隣家)の 通行権は認められているそうです。 この物件を再建築可能にするには、隣家の私道部分を 購入する以外にどのような選択肢があるのか教えて ください。

みんなの回答

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

>家の私道部分を購入する以外にどのような選択肢 市街化区域として回答すると 不足分の間口mを 借地で可能 手法は一部申請になる。 ただし、借地分の 所有権は相手にあっても 建ペイ容積などは あなたの敷地として参入され 相手は参入することはできない。 調整区域であれば 別途回答します。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

当事者が変更になったので、前回の調停は拘束されません。 車が通行できるかどうかは、裁判所の判断。 拘束力があるのは、調停に参加した人及び相続人。 隣地の所有者が変われば、拘束されない。 通行権は、人がとおるだけです。車は裁判所により分かれます。

bachbach10
質問者

補足

もし再度調停を行い,通行権が認められた場合, 地役権等何らかのかたちで登記をして, 再建築可能にすることはできるのでしょうか?

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