• 締切済み

こんにちは!宅建のテキストについての質問です。

いつもお世話になってます! いつもご回答いただき、ありがとうございます♪ おかげで学習も進んでいます。 宅建のテキストで、わからないところがありましたので質問です。 土地区画整理法です。 個人が土地区画整理事業を施行するときは、施行地区内の宅地について所有権や借地権を有する者の同意を得ることが必要だ 。 次に個人以外の者が土地区画整理事業を施行するときは、施行地区内の宅地について未登記の所有権や借地権を有する者は、その所有権や借地権を施行者に申告し又は届け出る必要がある。 この個人が施行する場合には、所有権や借地権を有する者の同意を得ることが必要、 また個人以外のものであれば所有権、借地権を施行者に申告し届け出る必要がある。 このような違いがあるのは何故なのでしょうか? なぜこのような違いがあるのでしょうか? ネットで調べてみましたがわかりませんでした。。 お分かりになる方、ご協力をぜひ!!お願いいたします!

みんなの回答

回答No.2

個人施行の場合は、区域も狭いし、その区域内の権利関係も全て施行者によって把握されています。 しかし、個人施行以外の場合は、区域も広大で、施行者はその区域に関係する人ではないことが多く、かつ、区域が広大なので権利関係も日々変化しており、これを施行者も把握しきれません。 そこで、権利告知という制度を設けて、事業の円滑化を図ったものと考えます。

momomin0516
質問者

お礼

ありがとうございます! 理解できて嬉しいです♪ コメントいただき、ありがとうございました!!

noname#235638
noname#235638
回答No.1

これについては、僕がよく使う言葉 権利があるからといって、何もしない人までは 助けない・・・それが法律だ。 と関係していて また ちょっとびっくりしたのですが 小学校の先生が授業で子供に教えることもあるらしく ※権利の上にあぐらをかく者は  法律の保護するところにあらず という言葉もあります。 判例そのものですね、確かにそんな判例は、あります。 個人が施行する場合、というのは 土地区画整理法第3条1項、に記されていて 土地の所有者または借地権を有する者が 1人で、または数人が共同して施行するもの なんです。 これを7人以下、と考えることもできなくはないんですけど それの根拠は 同法3条2項・・・組合施工 土地の所有者または借地権者が 7人以上の者が共同して発起人となり 所有者または借地権者からそれぞれ3分の2以上の同意を得て 土地区画整理組合を設立して自らが施行するもの。 僕の回答としては 3条1項は 個人または数人 としているので そのまま使います。 個人や数人の場合は、状況を把握すること 全部知ることが、簡単です。 あの家は、誰に貸していて この土地は、未登記なんだけどあの人の土地だ など、詳細を調べる事が簡単です。 しかし 個人以外の施工者が、把握しようとしても わからない場合があるし 地権者・所有者や借りている人 みんなに 適切な配慮 っ難しいです。 なぜ配慮するのか? それは 区画整理は 従来の様々な権利関係を事業施行後も継続させる事業 なんです。 整理されたら、僕の私の借地権がなくなっちゃた そんなことにならないように 例外はあれど 今あるみんなの権利をそのまま全部 換地上に権利を存続させる。 ありのままの、権利残すのーよ♪ ありのままの、権利残るのーよ♪ by MayJ これを守りたいんですけど 個人以外の施工者の場合、把握するのが難しい。 なので 権利のある人は 所有権、借地権を施行者に申告し届け出る必要がある。 ということなんです。 これが momomin0516さん のご質問に対する回答です。 この回答、何度か読み直しましたが MayJ 以外は、完璧! 自信をも持って、これがすべです!・・・と言えます。 換地された土地は、権利をなくし・・・♪ 判例がささやくのー♪ 今は助けないーな~に~も・・・しないんだものー そんなんじゃ、土地もなくなるわぁ By MayJ

momomin0516
質問者

お礼

いつも回答くださって ありがとうございます!!! 多岐にわたって 問題を解決する能力のあるfloriographyさん、 すばらしいっす!!! また、お力おかしくださいね♪

関連するQ&A

専門家に質問してみよう